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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
和田薫 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(和田薫君) 今手元にそのような事例を持ち合わせているわけではございませんが、警察としまして、このような、今御紹介しましたような取組を継続しております。事業者の自主的な取組の実施状況を確認するなどしており、また一部事業者においては、AIを用いた不正検知システムの導入等が行われているものとも承知しております。  こうした取組を警察と連携をしながら続けてまいりたいというふうに、警察としましても、こうした取組と連携しながら取組を続けてまいりたいと考えております。
川合孝典 参議院 2024-03-22 法務委員会
○川合孝典君 時間が参りましたので、残余の質問はまた次の機会にさせていただきます。  ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  私は共同親権についてお尋ねをいたします。  大臣は所信表明で、離婚後共同親権を導入する民法改正案を、児童虐待防止施策と並べて、困難を抱える子供たちへの取組として位置付けられました。法案の説明資料でも、子の利益の実現に向けた父母の離婚後の子の養育に関する見直しについてというふうに題されているわけです。  そこで、これまでの離婚後単独親権を変えて離婚後共同親権を導入することがどのように子の利益の実現になるのか、まず大臣にお尋ねいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 最も子供の利益のためを図ろうとすれば、御両親が離婚をせずにその家庭の中で子供が育つ、これが一番子供の利益でありますが、父母双方が離婚した後においても、父母双方が離婚後においても適切な形で子供の養育に関わる、そして責任を果たす、そのことによって子供の利益を守ることができるのだ、そういう考え方でございます。  本改正案は、そうした理念に基づいて、離婚後の父母双方を親権者とすることができるものとし、父母双方が適切な形で子供の養育の責任を果たすことができるようにすることで子の利益を実現しようとするものでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 お手元の資料に、二枚目ですけれども、これも法務省の説明資料ですが、離婚後の子の養育の多様化を踏まえ、親権、養育費、親子交流等について、事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とする規律を整備するというふうにありますけれども、大臣が今お述べになったことというのはこの説明のような趣旨ですか。事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とするということが法務省の説明資料にありますが、大臣が先ほどお述べになった答弁はこれを意味しているわけですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これまでは離婚後は単独親権だけしかなかったわけですけれども、共同親権を選び得る道も開くと。そして、適切な状況判断の下で、それは協議であったり、あるいは裁判所の判断であったりしますけれども、子供の利益にとって一番ふさわしい、一番適切な形態、共同親権なのか、単独親権なのか、単独親権の場合は、父親なのか、母親なのか、それは選べる、それを選べる仕組みになっているわけですね。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 果たしてそうなのかということが大問題なんだと思うんですね。  父母の葛藤が激しくて、夫婦関係は破綻して冷え切っていると、そういう場合、離婚する前に別居しているという場合もあります。そして、離婚するということになった場合も、子供の養育に関してだけは協力、共同して責任を果たそうと、そういう場合、それが子の利益にかなう場合というのは私も多くあると思うんですよ。けれど、それは子の養育、子供の養育については共同して責任を果たそうという父母の関係性が前提だと思うんですが、大臣はどう思いますか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まさにおっしゃるとおりです。父母の合意に基づいて共同親権を選ばなければ、共同親権を共同で、親権を共同で行使することはできません。そうなれば子供の利益を守ることはできないわけでありますので、父母のコミュニケーション、そして父母の理解、父母の合意、そういうものが調ったときには共同親権ということを選ぶことができますよと。今までそれ選ぶ道がなかったわけですよね。そういう制度でございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 選ぶことができるようになるというふうに大臣しきりに強調されるんですけれども、法案はそうではなく、合意ができない場合に裁判所が判断をすることができるという、そうした枠組みになっているわけですよ。大臣の今の御説明ぶりと法案の構造というのはどんな関係になるのかよく分からないですね、今の御説明では。  ちょっと別の角度で聞きますけれども、私は、別居や離婚の後も父母間で親としての責任を共同して果たすということが真摯に合意をされ、それが子の利益にかなうという場合は離婚後も親としての責任を共同しようと、それを親権と呼ぶのならばですよ、私は親権という用語を変えた方がいいと思いますけれども、親としての責任を共同しようということを親権と呼ぶのなら、共同親権とした上で、それでも実際の養育の中で意見が一致しなくなるということはあり得ますから、その調整などのもろもろの規律を定めるということはあり得る
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 現行法においても、事実上、離婚後、親が監護権あるいは子供の世話、そういったものを共同で行う、合意ができて共同に行為ができる場合もあると思いますが、その場合においても親権者は片方なんですよね。どちらか、両方じゃないんです。片方の親は法律的に、法律的な立場は不安定です。法的な親権者ではないという形が残って、法的にはイコールフッティングではない、そういう不安定な状態に取り残されてしまう。そういうことを回避するために、それであったら両方の親が親権者だと合意できているわけです、実際行動できるわけですから。それであったら、法的に一緒の共同親権者だと定めていいんだ、それが適切だ、そういう判断に至っているわけであります。