法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(大口善徳君) 御指摘の財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認められるには、法人の行為によって財産を隠匿し若しくは散逸させる行為が行われた又は行われることについて、一定の蓋然性が必要となるものと考えています。
具体的には、対象宗教法人において、当該法人の保有財産を減少させる行為や海外へ移転する行為、不動産の現金化など財産の流動性を高める行為等が現に現れ又は行われようとしている場合には、当然蓋然性が認められ得るものと考えられ、所轄庁においてそれらの行為が財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなると考えます。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございます。
所轄庁において財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなるという御答弁でございましたけれども、所轄庁たる文化庁の方から、どのような判断基準を設けることになるのかも併せて御答弁いただければと思います。
|
||||
| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
ある宗教法人が特別指定宗教法人の要件に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事実に基づき判断する必要があると考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、現在提出されております法案の十条により不動産の処分等についての通知を受けること、同法案第十一条により四半期ごとの財務書類の提出を受けることなどを通じ当該法人における財産の状況等を把握し、先ほど発議者の方から御説明ありましたが、財産の隠匿又は散逸のおそれについて、例えば保有財産を減少させる行為や海外に移転する行為などが見られるかなどから判断することになると考えております。
加えて、本法案におきましては、特別指定宗教法人の指定をする場合には、所轄庁は、あらかじめ宗教法人審議会に諮問し、その意見を聴かなければならないこととされており、その御意見も踏まえ、明確な運用がな
全文表示
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございました。
続きまして、特定不法行為の定義についてお伺いをしたいと思います。
法テラスの特定被害者法律援助事業の対象となるためには特定不法行為等に係る被害者であることが必要でございますので、この特定不法行為等の定義が極めて重要だと思います。
法案におきましては、この特定不法行為等とは、特定解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消し理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものをいうと定義されているわけでございますが、この定義の中にある、その他の行為及びこれらと同種の行為というふうに書かれておりますが、これはどのような行為なのか、可能な範囲で具体例を挙げて御答弁いただければというふうに思います。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(大口善徳君) お答えします。
まず、その他の行為は、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為として証拠等によって認められ、解散命令請求の事由に該当すると判断されるものであって、条文上は、不法行為、契約申込み等が例示されています。不法行為、契約申込み等に含まれる例としては、いわゆる不当な寄附勧誘などが考えられます。
次に、これらと同種の行為とは、その他の行為と同じように、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為でありますが、例えば、解散命令請求の時点では解散命令請求の原因に含まれていなかったが、その後、明らかになった同種の行為をいうものと考えます。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございます。
続きまして、法テラス利用者の方々の償還等の免除の要件についてお伺いをしたいというふうに思います。
衆議院の修正によりまして、今回、償還等の免除の範囲について、それまでは必要かつ相当な範囲と規定していましたけれども、修正によって条文上に具体的に明記されることになりました。被害者の方々が法テラスをより利用しやすくなる環境を図っていただいたと考えております。
その報酬等の、償還等の免除の範囲について、原則免除とした上で、免除とならない要件として、これも午前中の質疑にもございましたけれども、当該特定被害者が一定以上の資力を有する場合、又は当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助による支援センターの財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合と定められております。
現在の民事法律扶助の運用では、弁
全文表示
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(大口善徳君) 午前中も答弁させていただきましたが、この具体的な基準につきましては、今後、法務省、法テラスにおいて検討されることになります。
具体的には、法テラスの業務方法書にこれ記載することになるわけですが、最高裁判所及び日本司法支援センター評価委員会からの意見を聴取した上で、法務大臣が認可をすることになっております。
この検討されることになっておりますけれども、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るという本法律案の趣旨を十分に踏まえ、被害者が償還等への不安からこの利用をちゅうちょすることがないよう、現行の民事法律扶助業務における償還等のこの免除の資力基準が、今御指摘の基準がありました生活保護あるいはそれに準ずるという基準よりも相当程度緩やかにした上で、適切な基準を定める必要があると考えています。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 ありがとうございます。
続けて、今おっしゃっていただいた償還免除の二つ目の要件についてもお伺いをしたいと思います。
被害者への援助の経緯、支援センターの財務への影響その他の援助に係る事情に照らし、免除が相当でない場合ということでございますが、この文言の具体的な内容、是非この議事録にも残しておきたいというふうに思っております。
解釈によってその対象が広がり過ぎるおそれがあると免除の対象者が少なくなってしまうことも懸念されるところでございます。具体的にどのような方が該当すると考えておられるのか、併せて提出者の御答弁をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○衆議院議員(大口善徳君) 先ほどのところにつきましては、まず国費の適正な支出を確保し、より多くの被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で、例えば、被害者が援助の趣旨に適さないような不適正な利用をした場合、償還の免除により法テラスの業務に重大な支障を生ぜしめるような財務上の影響を与える場合等について償還等を免除することが相当でないと考えます。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○石川博崇君 以上、この償還免除の要件について、二つの例外といいますか、除外要件についての見解を示していただきました。
所管、所轄庁である法務省において、今後具体的に判断基準定めていくことになるかと思いますけれども、どのように判断基準を設けていくのか、御答弁をお願いできればと思います。
|
||||