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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
美延映夫 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○美延委員 続いて、国内の現行法でも、オンラインカジノが規制できる可能性についてお伺いをいたします。  オンラインカジノを運営している会社は、当然のことながら、海外に拠点があります。日本国内でギャンブルの場所を開設、提供する行為は、刑法上の賭博場開張図利罪に当たりますが、オンラインカジノのように運営会社が海外にある場合は、日本の捜査が及びません。海外に拠点を置く運営会社を取り締まるのが難しいとされる一方、こんな、国内の現行法でも規制できるのではないかと考えた場合に、まず考えられるのが、決済に至るお金の流れです。  海外のオンラインサイトに賭け金を入れるために使われているのが、日本の利用者と海外の運営会社との間での金銭のやり取りをする仲介業者、いわゆる決済代行業者というサービスであります。こうした決済代行業者が日本から送金を受けるパイプ役となり、仲介行為自体がオンラインカジノの運営に協力
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和田薫 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○和田政府参考人 一般的に、日本国内からオンラインカジノサイトに接続して賭博を行うことは、そのサイトが海外で運営されているものであっても賭博罪に該当するものであり、警察では、いわゆるオンラインカジノを始め、オンライン上で行われる賭博事犯について、賭け金の決済に関与する者を含め取締りを強化しているところです。  例えば、昨年九月には、警視庁等においてオンラインカジノの決済システムを運用していた者を、また本年五月には、兵庫県警察等においてオンラインカジノを利用するための決済サービスを提供していた者を、それぞれ常習賭博幇助で検挙しているところです。  引き続き、このようなオンライン上で行われる賭博事犯について、あらゆる法令を駆使した厳正な取締りを推進してまいりたいと考えております。
美延映夫 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○美延委員 それは是非推進していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  今警察の方から御答弁いただきましたけれども、警察庁や消費者庁のホームページには、オンラインカジノは犯罪ですと注意喚起がされていますが、日本国内の何%の国民が警察庁や消費者庁のホームページを目にするんでしょうか。実際にオンラインカジノの違法性の周知徹底に関して政府が現在行っている取組についてもう少し詳しく教えていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。
和田薫 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○和田政府参考人 警察といたしましては、オンライン上で行われる賭博事犯について取締りを強力に推進しており、事件を検挙した際はその内容について積極的に広報を行っているところです。また、これまでに、消費者庁と連携してポスターを作成し、若者に対する啓発を重視して大学等に掲示したり、今後さらに、オンライン上の賭博に興味を持っている者に対してSNSを活用した広報啓発を行うこととしているなど、オンラインカジノを利用させないための取組に努めているところです。  引き続き、関係省庁とも連携を図りながら、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。
美延映夫 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○美延委員 しっかり取締りをしていただいて、そしてしっかり広報啓発をしていただいて、これをもうなくしていくということをよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  非正規滞在になってしまっている子供たちの人権保障について質問させていただきたいと思います。  日本は一九九四年に子どもの権利条約を批准し、今年は三十年の年に当たります。世界の中で百五十八番目に批准をする、大変出遅れたスタートでございました。その子どもの権利条約の要である四つの原則、大臣にも改めて御認識を深めていただきたいということで述べさせていただきます。  一つ目は、差別の禁止、差別のないこと。全ての子供は、子供自身や親の人種や国籍、性、意見、障害、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定める全ての権利が保障されますということが子供の権利の趣旨でございます。  子供の最善の利益、二つ目です。子供にとって最もよいこと。子供に関することが決められ、行われるときは、その子供にとって最もよいことは
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-29 法務委員会
○小泉国務大臣 この四原則を含め、その趣旨全体について非常に重要な価値であるというふうに心得ております。  そして、その対象者の子供という中には、今おっしゃったような非正規の形で在留する子供たち、これも当然含まれていると認識しております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 法務委員会
○本村委員 資料でお示しをしておりますが、先ほど鎌田議員からも、ホームページに載っていないという問題はございますけれども、資料として出させていただきました。  齋藤大臣の時代に、強制送還の対象となっている、日本で生まれて在学中の子供たちに在留特別許可を出す対応の方針が決定をされました。在留特別許可が出た子も既におりますけれども、そうではない子もおられます。同じ地域で住んでいるのに子供たちが傷ついているということを、深く私たちは考えなければならないというふうに思っております。  小さいときに来て日本で育った子供たちは対象外です。日本生まれでなければ対象外です。そして、強制送還の対象となっていない、先ほども鎌田議員が言われましたけれども、強制送還の対象となっていない仮放免などの非正規滞在となっている子供たちも対象外と、この齋藤大臣の措置はなっております。  まだ認められていない子供さんの
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-29 法務委員会
○小泉国務大臣 齋藤大臣が御英断されました子供の在留特別許可、これは、その大本の考えをたどっていくと、結局、法務大臣が持っている裁量権、人道上の配慮、本当の個別の案件を見た上での人道上の配慮から特別に在留を許可する権限、それに淵源があるわけですよね。ただ、それをグループとしてくくり、優先度の高い要素を持つ子供たちであるという認定をして、そして大勢の子供たちを迅速に在留特別許可に導こうという行政的なイニシアティブであります。  しかし、そこに乗らなかった、そのグループに入れなかった方々が、在留特別許可の道をそこの時点で失ったかというと、そういうことではないと思います。  個々の事情をしっかりと我々は把握をさせていただき、また、申請主義というものが創設されます、改正入管法によって在留特別許可の申請というものが可能になります。  また、先ほども、鎌田議員のとき御説明しましたけれども、本年三
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