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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-12-12 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。  御説明が不足しており、大変申し訳ございませんでした。  御指摘の答弁につきましては、先生からいただきました直前、そのときの直前の御質問に対しまして、いただける情報については全て把握したいとお答えしたことと同じ意図を持って回答したものでございます。前回の繰り返し、済みません、その全数であるかということに直接お答えしかねましたのは、当該外為法の制度が財務省の所管制度でありまして、文化庁の方で、いただく側でございますので、それをその全数だと言い切る、判断できる立場にないかということで、いただける情報は最大限収集すると申し上げた次第でございます。  ただ、前回の繰り返しになりますが、政府として把握できる情報を最大限収集し、当該法人における財産の動向等をしっかり把握してまいりたいと思います。  なお、情報提供を要請する必要のない事例という
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川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 文部科学大臣始めとして、相当な精査を行った上で、特別指定宗教法人としていわゆる解散命令請求が出されているということでありますので、したがって、当然のことながら、そのいわゆる対象宗教法人の資産が散逸しないようにするためにあらゆる手だてを講じるということは、これは当然のことだと思っています。したがって、捜査というか調査に支障を生じるという御説明がありましたが、最後の部分は、正直言って、もう一度聞き直してもよく分からなかったです。  その上で、発議者の方に、これ質問の通告しておりませんけれども、ベテランの先生方ですので、一般論としてお答えどなたかいただければと思いますが、この対象宗教法人がもしも、海外に送金を行っているかもしれないということ、当然把握しなければいけないわけなんですが、これは解散命令請求が出されてから解散命令が、いわゆる解散決定がなされるまでの間について、この海外送
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。  まず、海外送金に関しましては、これは外為法の規制がございます。そして、外為法で、政省令で定められる限度額を超える場合には、これは事後報告でありますが、事後報告の義務があります。現状三千万円以上ということでございますけれども、これが通常は大体二十日以内ぐらいに実態が把握されるということでございまして、この情報の中には仕向け銀行から被仕向け金融機関、先まで、様々な情報があり得るということでございます。  こうしたものを、衆議院でもございましたけれども、外為法の適正運用の観点から、例えばきちんと報告しているのかどうかとか、そういったところから文化庁に対して共有する、あるいはこれを所管する財務省において必要な措置をとるということが考えられるのではないかと思っておりますし、実際に期待しているところでございます。
川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。突然の質問に対して答えをいただきまして、ありがとうございました。  外為法五十五条、条文確認いたしましたら、二項の部分に、電子情報を活用した情報の共有ということについての文書が、書面があります。本来であれば金融機関と財務省との間でのやり取りということになりますけれども、その手続についても、いわゆる当該銀行や資金移動業者を経由しないで報告することができるという、実はそういう記載もあるわけでありまして、したがって、この部分をきちっと今後の運用の中で指示を出しておいていただくことで、文化庁さん、いつ誰に何を聞いたらいいのかが、もし、文化庁さんの立場ではむしろ分からないのかもしれませんので、そういう情報について財務省とやり取りする中で、財務省側から発信していただけるような指示というものも考えられるのではないかということなので、今後の検討事項ということで御提案を
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。  まず、解散命令請求の要件というのは、御案内のとおり、例えば八十一条一項の一号であると、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことということでございます。だから、自動的にその財産の隠匿をやったとかそういうところではないというところをまず一点御指摘をいたします。  そしてまた、現在では、隠匿があった場合に、失礼、指定宗教法人になった場合に、四半期ごとの財務諸表の公告をさせる、あるいは不動産の処分について通知、その後、公告を行うということをしているわけでございます。  これは、やはり私どもとしては、これは今、行政訴訟、非訟事件ではありますけれども、解散命令請求ということは、裁判の一方当事者に文化庁がなるということで、所轄庁がなると、で、相手方は裁判の一方当事者であるということになると、司法の構造として、こう
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川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  裁判の訴訟の一方当事者であるということが懸念事項だということの御発言ありましたけれども、ということは、検察等がいわゆるその、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを、第三者の立場から行使できるような形を取るということは可能性としては考えられるのかなというのをお話を聞いていて感じたわけであります。  そのことも含めてということでありますけれども、私自身は、どう考えるのかということについて悩ましいところではあるんですけれども、実際、対象宗教法人に既になった、かつ解散命令が決定した、この時点で、この団体は既に宗教法人法のいわゆる規定の中で判断するということにとどまらない状況に既になっているのではないのかということも考え、検討してもいいのかなというふうに実は考えております。  こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいております
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小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘の特定不法行為等とは、特定解散命令請求等の原因となりました不法行為、契約申込み等の取消しの理由となります行為その他の行為及びこれらと同種の行為でありまして、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものと定義されておりまして、消費者契約法において取消し権の対象とされております不当な勧誘行為もこれは含まれていると解釈をしております。  したがいまして、消費者契約法におきまして、消費者契約の勧誘に当たりまして不当な勧誘行為があった場合には、消費者が意思表示をすることによりまして不当な勧誘行為により締結した契約を取り消すこともできます。これらにつきましては、政府によってしっかりと関係者に周知されていくことが重要だとも考えております。
川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 去年の消費者契約法改正の目的の一つが、この統一教会の問題があって改正をされたということは理解しております。  その上で、この消費者契約法を適用するということになると、この統一教会との特に問題に関しては、かなり過去に遡ってそれを対象とするかどうかということを考えなければいけなくなると思うんですけど、消費者契約法上、遡及適用ということは可能になるんでしょうか。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) まさに昨年の臨時国会におきまして、この不当な勧誘行為、その対象をどうするかということについて大きな議論があったと思います。その議論の結果、昨年の改正法案におきまして、例えば対象期間でいいますと、追認することができるときから、まあ現行一年から三年、そして契約締結時から、現行は五年ですけれども、これを十年へと行使期間を伸長させたというふうに解釈をしておりますので、実際にこの期間に該当すれば、改正した消費者契約法に基づいて、該当する行為であればこれを取り消し得るというふうに考えております。
川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 期間が延びて適用対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めたいと思いますけれども、期間に限定が当然あるということでありますので、この問題、これをどうするのかということの議論は明らかに必要になってきます。  同時に、消費者契約法、私も確認しましたが、特定不法行為被害者に適用できるかどうかということについて、現行法においても適用になるものとならないものというものが解釈上生じているということも消費者庁の方からも、ああ、法制局の方から確認をさせていただきました。  したがって、今ここでこの問題をどうするのかということの議論は不可能ではありますけれども、今後この消費者契約法をどうこの問題に活用していけるのかということについては是非前向きに御検討いただければと思います。  時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。