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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-07 法務委員会
○清水貴之君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  発議者の皆さんには、限られた時間でありますが、どうぞよろしくお願いします。  衆議院側での様々な議論、議事録拝見させていただいておりまして、正直言って直前まで、二法案がこちらに回ってくるということを考えておったわけであります。しかしながら、実際蓋を開けてみたら、このいわゆる与党案、自公国案だけがこちらへ来たということでありまして、様々な資料を読み込んでいく中で、もはやどれが最新の資料なのか分からないような実は状況の中で準備をさせていただいてまいりました。  改めて、本日お越しの西岡議員にも確認は取らせてはいただいてはいたんですけれども、改めて、今回、いわゆる立憲、維新の皆さんにも賛成をいただいてこの法案が通過をしたことの経緯、それから、そうですね、その経緯について確認はさせていただくということと、あっ、失礼しました、ちょっと混乱し
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山下貴司 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) 川合議員にお答え申し上げます。  法案作成に当たっては、これは与野党を通じて、やはりこの問題に対して、被害者の実効的な救済、これを行いたいという思いは共通をしておりました。その目的は同じでございますけれども、やはりそこに至るプロセスというか手段において、やはり実務的な観点あるいはそういった法律的なこの立て付け、そういったものから我々も慎重に検討してきたところでございます。  法案作成に当たっては、被害者の救済に何が最も資するかということ、ネーミングとかではなくて、これは実効性をまず考えなければならないということを検討して、まず与党PTで検討しておりましたけれども、国民民主党の皆様から重要な二点の御提案をいただいたということで、それを反映することができて、そして三党で共同で法律案を提出することができたということで、国民民主党の皆様にも大変感謝しているところでご
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 様々な御苦労があったことは十分理解できます。  その上でなんですが、実際に、いわゆる包括保全という考え方自体は、正直、解散命令請求が出ているだけの時点で包括保全を行うということは、これは憲法に定める財産権に関わる話にも当然関わってまいりますので、当然そのことが無理だということは理解した上で、しかしながら、この法案の提出した目的というのが、いわゆる被害者をいかに確実に救済していくのかという観点から立法されているということを考えたときには、実際に解散命令請求が出された後、実際、解散が決定をするまでの間に財産の散逸をどうやって防ぐのかということ、このことは、理屈を抜きにして、そこがきちんと実効性が担保されているのかということが私はとても大切だと思っております。  改めて、類似の質問をこれまでも伺っておりますが、改めて、今回のこの法案の成立によって、財産の散逸を解散決定までの間、
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山下貴司 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) お答えいたします。  まず、本件に関しましては、被害対策弁護団の皆様始め全国の弁護士会、非常に関心を持って支援をしていただいておりました。そういったことで、様々な法的なアプローチをされておられるところでございました。  ただ、その保全ということになると、一番効力があって、そして実務慣行も確立していて、私も弁護士でございますけれども、法律家にとってまず考えたいというのは、これはやっぱり民事保全でございます。そうしたところに関して様々な隘路があったということ、例えば立担保の問題であるとか、あるいは、そもそも法律家にアプローチできていない、そうしたところを、例えば法テラスの資力要件、これも、無資力要件ですね、これも除外するというようなことでさせていただいたということでございます。ですから、そういったことで、相当程度、法テラスの活用が進むんでないか。  例えば、こ
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  法テラスを使いやすくするということについては、これは極めて有効性の高い措置であるということは私も理解しております。実際に、民事訴訟手続において一般不法行為を立証するその立証責任の中でも、いわゆる加害者側が、いや、失礼、被害者側が、立証するのが加害者責任能力と違法性だけであるのに対して、被害者側が、故意や、故意か過失か、それから権利の侵害があるかどうか、さらには損害発生の有無、そして因果関係、これ全て被害者側に立証責任が負わされているということを考えたときに、日本司法法律センター、司法支援センターの相談体制が強化をされるということ自体がこれまで滞っていた申立てをしやすくすることにつながるということですので、こうしたことについては、今回法改正が、この法が成立した後にきちっと周知をしていただいて、活用していただくことを是非世間に広めていただくということを
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柴山昌彦 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 今、現時点において認識されている被害総額が二百四億円ということを指摘をしていただきましたけれども、私どもの考え方は基本的に個別の申立てによる民事保全でありまして、これはすなわち、金銭債権を有する債権者が将来の当該債権者の強制執行の実現を確保するために、必要な範囲であらかじめ債務者による財産の処分などを禁止するという効果をもたらすものでございます。  したがって、裁判所が個別の事案ごとに債権者からの申立てを受けて、その権利の実現のために必要な財産について仮差押えを命ずるということになりますから、保全すべき財産の規模については、この債権者の申立てに基づいて裁判所において適切に判断されることになるというように考えております。  すなわち、私どもの法案におきましては、仮差押えの対象となる財産はあくまでも財産上の権利の実現のための財産ということでありまして、宗教法人が
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 私もそういう理解をしているわけでありますけれども、現実問題として、被害者救済が実際この法律改正によってきちんと進まないということになってしまうと要は理屈倒れになってしまうということでもありますので、その点については、やはり継続的に検討を行った上でベストのいわゆる立法というものをこれからも模索していくべきだということだけは申し上げさせていただきたいと思います。  時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参ります。  いわゆる海外送金の対策の関係について確認をさせていただきたいと思いますが、宗教団体資産の海外送金対策として、外為法五十五条に基づく支払等の報告を所轄庁からの提供依頼に応じて共有することによって、資産流出の状況を含む法人の財務状況を把握する取組が今後進められていくというふうに伺っておりますが、この取組によって指定宗教法人団体資産の海外送金の抑止効果というものは
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小倉將信 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 海外送金についての御質問がございました。  御指摘のように、外為法第五十五条によりまして財務省に提出されます支払等の報告につきまして、所轄庁からの提供依頼により共有されるものと、こう承知しております。また、所轄庁は、宗教法人法第二十五条第四項に基づきまして、宗教法人から毎年度、財産目録等の書類の提出を受けております。  本法案では、これらの取組に加えまして、指定宗教法人につきましては、不動産を処分等しようとするときに、一か月以上前に所轄庁に報告させ、これを所轄庁が公告するとともに、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出させ、財産の隠匿等のおそれがあるときは特別指定宗教法人に指定しまして、所轄庁は提出された財産目録等を被害者に閲覧させる措置を設け、法人の財産の動向を被害者が適時適切に把握できるようにも工夫をいたしております。  このように
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 とはいえ、電子情報でいわゆるやり取りをするわけでありますので、ボタン一つで送金はできてしまうということ、そのことに対してどう対処するのかという点でいけば、これが本当に十全な対処法なのかということについて、これもやっぱり検討する必要が今後あるんじゃないのかなと思います。  今日は文化庁の参考人の方にお越しいただいておりますので、確認したいと思います。  衆議院側で財務省の参考人の方からの御答弁で、この海外送金に関する報告書については、所轄庁からの提供依頼に応じて共有をするといった答弁がなされました。文化庁としては、このいわゆる特別指定宗教法人についての海外送金に関しては、原則、全数把握するものと理解してよろしいでしょうか。