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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○西村(智)委員 柴山当時政務調査会長代理は、十月四日のこの面談に同席しておられましたか、あるいは、この件について関与しておられましたか。
柴山昌彦 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○柴山議員 同席しておりませんし、今朝の報道を見て初めてそのときの状況について知った次第です。
西村智奈美 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○西村(智)委員 これは、私たちも党内でいろいろ調査をいたしましたけれども、自民党におかれても、点検ということではありますが、全国会議員に自己申告での報告を求められていたわけです。  柴山提出者御自身も、二〇二一年と二〇二二年、二回、関連団体の会合に出席をされたということを自己申告されて、それは自民党の方から公表がされました。党内のそうした議員さんなどに対してはいろいろ点検が求められ、そしてこのように公表されているわけですけれども、岸田総理御自身が、承知していないというこの一言で済ませようとしているということについて、柴山提出者は、御自身が二回あったというふうに申告し、公表されたことについてどういうふうにお考えでしょうか。
柴山昌彦 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○柴山議員 今申し上げたとおり、私、その場に同席をしておりませんし、今御指摘になられた面談については、当時の岸田政調会長がギングリッチ元米国下院議長とお会いになったということでありまして、その同行者についての質問に対して、岸田総理がおっしゃるような答弁をされたということ以外に私どもとしてお答えする立場にはありません。
西村智奈美 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○西村(智)委員 ただ、今日も新聞一面に写真が出ておりまして、並んで写っている写真があるんですよね。私、これはやはり岸田総理に、機会がありましたら御本人に伺いたいと思っております。このような、承知していないというような答弁を総理がされればされるほど、総理御自身が旧統一教会の被害についてその事態を小さく見て、そして御自身の関わりについてもできるだけ小さく見せようとしている、何か逃げようとしているというふうに映ってしまうんですよね。  この映ってしまうという中で、今回、財産保全についての法案がこうやって議論されているわけですけれども、ここできっぱりとした態度を示していただくことが、私は、この問題について自由民主党の皆さんも真っ正面から向き合って、そして解決をしていこうというその意思の表れになっていくと思うんです。  ですから、是非総理にもそのことをお伝えいただけるのかどうか、ありますけれど
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武部新 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○武部委員長 次に、青柳仁士君。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-05 法務委員会
○青柳(仁)委員 日本維新の会の青柳仁士です。  我が党の立場は、これまでの質疑でも何度も申し上げてきたとおりでありまして、今ここに至る経緯というのも西村議員の方からお話がありましたので、重ねて説明することはいたしません。  我が党としては、引き続き、我が党として提出させていただいた法案、そして自公国の案、両方がやはり被害者救済には必要なのではないかという立場でありますので、その点をまず強調させていただいた上で、少ない時間ですので質問に入らせていただきます。  まず、日本維新の会としてこれまで、実務者の協議、それからこういった委員会の中で、特に、十一月三十日の提出者会議、それから十二月一日の連合審査、その他の様々な協議において、三点提案をさせてきていただいております。これらについて、法案の中で、どのように修正案の中で御検討されたのかということについてお伺いできればと思います。  一
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山下貴司 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○山下議員 青柳委員にお答えいたします。  青柳委員始め維新の皆様におかれては大変建設的な御議論をいただきまして、共同提出者としても真摯に対応させていただいたところでございます。  私からは、附則に関しましてちょっとお答えをさせていただきたいと思いますけれども、御指摘がございました附則については、これは三年間何もしないということではございませんで、附則の規定は、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、これはやはり三年を待たずに、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の所要の措置を講ずることになるというものでございます。  ただ、今の段階では、やはり本法の施行、これに全力を挙げて被害者の実効的な救済をさせていただきたい、これに全力を挙げたいと思いますので、具体的
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-05 法務委員会
○大口議員 青柳委員に対してのお答えをさせていただきます。  日本維新の会の先生方から、保全手続の立担保に係る負担の軽減、そして、指定宗教法人の指定を経ずに特別指定宗教法人に指定することができるようにすること、財産の散逸、隠匿の防止に資するため財産目録等を早期に閲覧できるようにすること、こういう御提案をいただきました。  まず、保全手続の立担保に係る負担でございますが、十二月一日の審議において青柳議員から御指摘があったところ、保全手続の立担保に係る負担について、当初の案においては、被害者が支払う償還金等は必要かつ相当な範囲で免除できるとしておりました。修正案では、その内容を具体的に明記することとしまして、このように、現行の運用より免除の範囲を拡大することとしたものでございます。  具体的には、免除できない例外的な場合として、弁護士費用等について、被害者が一定以上の資力を有する場合等、
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-05 法務委員会
○青柳(仁)委員 そういった様々な、与党案の中で足らざる部分というのを修正案ということで示していただいたことに関しては、我が党としては評価しているところであります。  別の質問をさせていただきたいんですが、附則の第六条で盛り込まれております、ちょっとこの条文をそのまま読みますと、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、その施行の状況等を勘案し、この法律の延長及び財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、」というふうにあるんですけれども、ここで言っている財産保全という言葉については、提出者協議の中でも再三にわたり、これは法律用語であるというふうなお話があったんです。  例えば、会社法の第八百二十五条、会社の財産に関する保全処分というところに、「会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分その他の必要な保全処分」、こういう言葉が出てまいります。ここで言うところの、これは
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