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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  長妻さんの御質問と一緒なんです。できるかできないかといえば、できるということでよかったですか。
小倉將信 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○小倉議員 できるかできないかというよりも、散逸を防ぐための手続を講じるということでありますから、繰り返しになりますけれども、第一に、法人の財産の透明性を高め、そして第二に、実際に民事保全手続に入るときに、しっかり財産の中身が明らかになることによりまして、実際に被害者の疎明を助けることによって、実効性のある、財産の散逸を防ぐための方策になり得る、このように考えております。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 できるかできないかという質問なので、できるかできないかじゃなくてじゃなくて、いろんな方法があるのは存じ上げているんですが、これとしてはできるんですよね、できてしまいますよねということを聞いております。お願いします。
柴山昌彦 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○柴山議員 先ほど私が申し上げたんですけれども、最後、長妻議員がちょっと御意見だけおっしゃって……(発言する者あり)だから、ちょっと、きちんと答弁を聞いてください。  要するに、財産目録への記載をすれば、散逸をするおそれのある財産というものは特定ができるわけです。現在、例えば野党が提出している包括的保全命令を、管理人が仮にしたとしても、実際に当該不動産の移転がいつどこで行われるかということが必ずしも保全管理人に明らかになるわけではありませんし、実効性を確保ということからいえば、今おっしゃったように、不動産が特定されれば、法テラス等の支援によって、その財産の保全をピンポイントで行うということができるわけです。  もちろん、資力要件とかいろいろありますけれども、まさに、先ほど山井議員がおっしゃったように、統一教会が過大な請求にさらされているということであれば、その保全の必要性というものは容
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  要約すると、できてしまいますよねというところなんですけれども。  確かに、分かるんです。私たち、法テラスもすばらしいと思っています。これもやった方がいいと思います。ないとできないこともたくさんあるし、これもやった方がいいと思いますし、こういった目録を見せていただくこと、公告していただくこと、これもやることだと思います。私たち、そこが抜けていたんだったら、そこを足せばいいと思うんです。だけれども、包括的な支援というのはあるべきじゃないかなというふうに考えているところでございます。  そもそも、これと信教の自由が重なるというところなので、ちょっと行って来たりで申し訳ないんですが、二の信教の自由についてというところで、解散命令請求の内容の精査、対象の絞り込みを通して信教の自由に抵触されないようにしているんだよということを自民党さんの案でされているという
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山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 お答えいたします。  分かっていただきたいという思いが募る余り、ちょっとありましたけれども、まず、対象法人の絞り込みにつきましては、これは結局、今、野党案では、利害関係人であれば誰でもできるようになっているんですね。それは幅広過ぎやしないかというふうに思っております。その意味で、国あるいは公的機関によって解散命令請求を受けた、しかもその理由が、公益侵害を理由としたということに限定をするということでございます。  信教の自由を守るというのは、これは別の観点でございまして、宗教的行為の自由を含む信教の自由というのは、歴史的にも精神的自由権の中核でございまして、経済的自由権とは異なって、より厳格な合憲性審査基準が適用されたところである。同様のことを日本宗教法人連盟も述べているというところでございます。  そうした中で、包括保全ということを考えると、包括保全については、実は、手続
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  だから、管理人さんの管理に及ばないところがあったり、若しくは、例えば、全部駄目だよといったときに、宗教活動に使うのに、電気をつける電気代はどうするんだとか、水道代はどうするんだ、そういうところまで全部差し押さえるというか、保全するのかという課題が出てくるよねという問題意識だと思います。  それは私どもも実は共有していまして、そういったものは主務省令若しくは、もう少し細かく規定していくべきじゃないかという議論もさせていただいています。  でも、これが信教の自由に抵触するからという理由で駄目だというふうに言われるのは、ちょっとどうかなと思っています。もちろん、信教の自由は最大限に考えているところなんですけれども、信教の自由というのは、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政上で最大の尊重を必要とするというふうに理解をしておりまして、公共の福祉に反した
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山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 お答えいたします。  あらゆる行政訴訟でそうなんですが、行政機関がそうと認定したからといって、これを裁判所が認めるかということは限らないわけでございます。  そして、解散命令請求、解散命令が確定していない段階において、そういった事実が裁判所によってまだ認められていないわけですから、それに対する措置というのはやはり抑制的にならざるを得ないというふうに考えております。  信教の自由等精神的自由権に関しては、過度に広範、余りに広過ぎるので無効、そういう法理もございます。そうしたことも加味すると、余りに広過ぎる、裁判官の裁量、あるいは管理人の裁量が広過ぎるということに関しては、これは違憲無効と判断される可能性もあるというふうに考えているところです。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  では、管理人のやはり限定というのは非常に重要なポイントなんだなと思いながら、我々野党は、さっきちょっと同じ質問があったので恐縮なんですが、野党法案において信教の自由に抵触しないと言っている理由を教えてください。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 先ほど西村議員からも御説明がありましたが、重要なポイントですので、もう一度御答弁申し上げます。  憲法の保障する信教の自由については最大限尊重すべきであるということは、当然承知しております。他方で、旧統一教会のように、公益侵害その他著しく問題があり解散命令請求を受けた宗教法人については、相当多数の被害者がおり、被害に遭われた方々が損害賠償を請求したときに、その賠償資金が既になくなっているという事態は防がなければならないと考えております。  本法案では、このような目的のために必要な極めて限定された場面だけに適用されるよう要件を絞り込んでおりまして、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的、宗教的側面に関わる意図によるものではないこと、そして、対象法人の限定や財産保全処分の要件の絞り込みなどがなされていること、包括
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