戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  さっき吉田はるみさんがし切れなかった質問があるので、ちょっとそれもさせていただきたいなと思います。  旧統一教会の事案に対して、民事保全法では財産保全の手続が困難であると考えた理由を教えていただけますか。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。  旧統一教会に対する被害者は、その全財産を寄附したことにより困窮している場合もあるため、個人で民事保全手続を利用する際に求められる担保をあらかじめ用意することが困難な場合もあると考えております。したがって、今回の事案に関して民事保全法に基づく保全手続は困難であると考えております。  以上です。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  だから、自民党さんの案でも、私たちが出している案だけでも不足がたくさんあるということが今分かっていると思うんですね、今日の質疑を通して、皆さん。なので、これは、やはりもう一回しっかりと協議をして、修正協議なり、何かもう少しいい案ができるんじゃないかなというふうに思っているんですね。  一番課題なのは、やはり包括的なものができるのか。前例がない、実効性がない、憲法に抵触するおそれがあるという、これが三つ課題なんですけれども、私たちは、信教の自由についてというのは対象を限定することで何とかクリアできるんじゃないか。それは、宗教法人法の八十一条の一の一で解散命令請求が出ているとか、様々な限定、かつ、被害が大きいとか、今、自民党さんもかなり限定されているようなものをやっていくということ。前例がないというのは、前例がないことが起きているので、これはやるしかな
全文表示
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。  旧統一教会に対する被害者は、その全財産を寄附したことにより困窮している場合もあるため、個人で民事保全手続を利用する際に求められる担保をあらかじめ用意することが困難な場合もあると考えております。  他方、解散命令請求がされている宗教法人には、その法人に対する財産保全の規定が整備されていないため、解散命令を見越して宗教法人が財産を隠匿、散逸させるおそれがあり、その被害者の不安が高まっている状況にあります。  被害者に安心してもらうためには、個々の債権に係る民事保全の拡充では足りず、まずは、救済を受けるための資金が散逸することがないよう、公益維持の目的の観点からの保全の規定を整備する必要があります。  上記の観点から、解散命令に係る宗教法人の財産に関する保全処分の規定を設けることとしたものであります。  以上です。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 これが、我々が包括的な支援が必要だと言っている大きな理由なんですね。やはり被害者の方の声を聞くとか、そういうことももちろん重要ですし、そういうことを自民党さんもやってこられたと思います。私たちもやってきたし、立憲民主党さんも、みんな各々それをやってきた上で、被害者救済をやりたいという思いで今ここの場が設定されているわけですから。  であるならば、何が一番大切なことかというと、被害者の皆さんに安心して個別の民事保全でも何でもやっていただける環境をつくるということですよね。だから、さっき言った法テラスも私は必要だと思います。この間の被害者救済法のときも、法テラス、やりましたし、ほかの性被害の方々の救済とかというところでも、私はこの法テラスの課題、遡及でお金かかるんだよね、被害がある人がお金ないよね、こういった課題をずっと取り上げていますので、法テラスの充実と特例というのは非常に重
全文表示
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。  宗教法人に対して解散命令請求が行われますと、その財産の隠匿や散逸のおそれがあることから、被害者の救済に万全を期すためにはそのような行為を防止することが必要であります。  本法案では、このような目的のために行われる保全処分の要件について、極めて限定された場面だけに適用されるよう絞り込んでおります。具体的には、公益侵害を理由とする解散命令請求等があった宗教法人に対して、当該宗教法人による不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状況等に照らし、その行為によって、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれること、そして二つ目に、当該宗教法人の財産の構成、国内から国外へ向けた多額の送金その他の当該財産の第三者への移転に係る状況その他の事情に照らし、当該財産の隠匿又は散逸のおそれがある
全文表示
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  私たち、宗教というものは、心の安寧とか文化の礎とか、耐えられないぐらいの理不尽から立ち直るための大切な心の救いだと思います。こういった宗教の課題と、そして、被害者の方がいる、これを救出するんだというものをこの会で皆さんと一致して作っていければと思いますので。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○武部委員長 次に、田中健君。
田中健 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○田中(健)委員 国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。  今日、これまでの委員会の質疑を聞いておりまして、やはり、それぞれの案、いいところもあれば足らざるところもあると思いますので、是非、今何ができるのか、そして、皆さんが言っておりますが、被害者の救済をどのように前に進めていけるかという視点で、私、法律の条文から質問をさせていただければと思っています。  まず、自民、公明、国民案についてお伺いします。  第十条の第三項について、宗教法人法の第二十四条の規定では、宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反した行為は無効とするとありますが、今回はそれとは異なり、その境内建物又は境内地以外の不動産の処分等についても無効とすることとしておりますが、まず、その趣旨について伺います。
山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 お答えします。  御指摘の規定は国民民主党の提案を踏まえて盛り込んだ内容でございまして、宗教法人法第二十四条により無効となる不動産の処分等は、境内建物若しくは境内地である不動産に限定されている。これは、宗教法人やその信者にとっては重要な意義を持つ境内建物、境内地といった宗教財産の流出の防止を図る目的であるということでなっております。しかし、本法案は、被害者の迅速、円滑な救済に資するための法律でございまして、これは、対象は特定解散命令請求等がなされた宗教法人に限っているということでございます。  そうだとすると、第十条三項による無効化の対象とする処分というのは、被害者の救済のために、より幅広い規定として、境内建物等に限定しないこと、通知なく行われた全ての不動産の処分を対象としたというものでございます。  また、こうした法人においては、結局、財産が宗教用の施設か、あるいは個人
全文表示