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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると思います。また一方で、親子交流の実施に当たっては、安全、安心を確保することも同様に重要であると考えております。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  親子交流を継続的に行うことは基本的に子の利益に資するということで、本改正案が成立した際には、是非、そのような運用を裁判所でも実際行うよう、改めて趣旨を徹底していただければと思います。  親子交流の頻度につきまして、更に伺います。  同参考資料、十の一なんですけれども、頻度と子の発育には直接的な関連は見られなかったとのことですが、一方で、国内においての親子交流の頻度に関する調査研究はそもそも少ないことが指摘をされております。さらに、欧米の先行研究のように、量的研究を統合し、結果を一般化することが必要であるという指摘もされております。  先ほど申し上げました山口参考人が法制審議会に提出した資料においては、欧米の論文が参照されておりまして、かなりの高頻度での親子交流が子の健全な発達に役立つということが統計的に分かってきているということのようであります
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしておりますし、離婚時に親子交流も含めた子の養育に関する事項を取り決める養育計画を作成することも、子の利益の観点から重要であると認識をしているところでございます。  委員御指摘のとおり、海外の調査結果でございますが、法務省では、これまでも、親子交流に関する海外法制を調査いたしまして、家族法制部会の調査審議の参考としてきたところではございます。  今後も、適切な親子交流の実現に向けて、その支援を担当する関係府省庁と連携して取り組むとともに、親子交流を含む養育計画の作成を促進するための方策についても、関係府省庁と連携して引き続き検討してまいりたいと考えております。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 ともかく、国内のはまだ少ないわけですから、是非、海外の事例を参考にしていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  次、二点目の質問に移らさせていただきます。  四月二日の法務委員会において、質問に対して、家裁が共同親権にするか否かを判断する際に、一方親の高葛藤等を理由に父母間で合意ができなかったとしても必ずしも単独親権を命じるわけではないと、大臣から答弁がございました。五日にも同様の質問、同様の答弁があったと私は認識しております。  改めて伺います。そのような認識でよろしいんでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わない理由、それには様々なものが考えられます。そのため、当事者の一方の主張のみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さない、これはかえって子供の利益に反する結果となりかねないと考えます。  したがって、本改正案では、裁判所は、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしております。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 これはもう一度確認なんですけれども、高葛藤で合意ができないという理由のみで単独親権が命じられることはないということでよろしいですか。もう一回、ちょっと確認、ここだけお願いいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 いろいろな要素を総合的に勘案して決定されることになると思います。一つの要素があればもうそれで決まりというような仕組みではなくて、重要な要素かもしれませんが、その他の要素も、全体を見て決めていくということをこれは述べているわけです。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  そういうことで、高葛藤だけでということではないということで。  次に、四月三日の参考人質疑でも、山口参考人は、父母の合意がなくても共同親権を命じる場合、一つには、両親と子供の関係性、二つには、親が自分たちの争いと親子関係を切り離す能力や素質があるかなどを考慮要素としていることを紹介していただきました。米国同様、我が国でも考慮要素としていくことを検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。  父母の協議が調わない理由には様々なものがあると考えられますことから、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねません。  そこで、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点も含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしております。  委員御指摘のような事情につきましても、このような一切の事情に含まれ得るものと認識をしております。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 次に、共同親権を導入することによって、ずっと今も質疑にあるんですけれども、家裁の要員不足を懸念する声も多く聞こえてきます。これも山口参考人が、米国の州では全部こういう親教育があるということで述べられておられましたが、この親教育が有効な解決策になり得ると私は考えておるんですけれども、日本においても、アメリカ等の諸外国の事例を研究して、調査して、親向け講座の受講を促進していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。