法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
入管法等改正法のうち補完的保護対象者の認定制度に関する規定は、本年十二月一日から施行されることとされております。
難民及び補完的保護対象者の認定申請に係る新たな申請書の様式については、十二月一日から申請者の方々に使用いただくこととなります。この点、本年十一月六日に出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、既に新たな申請書様式も公表されております。
現在、新たな申請書様式を各国語に翻訳する作業を進めているところであり、その作業が終わり次第速やかに、難民等の認定申請を希望する外国人の方々が事前にこれらの様式をホームページ等で入手することができるよう、必要な対応を行ってまいります。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 十二月一日以前にウェブ、ホームページ上で書式を確認して入手ができるという理解でよろしいですか。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 今御指摘ございましたように、今月中に掲載できるようにしたいと思います。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 それと同時に確認させていただきたいんですけれども、旧式の申請書も当然あるわけで、それで難民申請の手続の準備をしていらっしゃる方もいらっしゃることが想定されるわけですが、これ、一定期間この旧式の申請書での申請も受け付けるという理解でいいのかどうか、これ確認させてください。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 今御指摘ございましたとおり、旧様式でも引き続き受付はいたします。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
先生方御存じかと思いますけど、今回この難民申請、十二ページあるんですよね。かなりのボリュームの難民申請書ということになっておりまして、自分自身のその迫害理由、難民申請を行っている理由を十全にこの申請書に記入するためにはやはり準備が実は必要でありまして、これまでの実態を、大臣も入管庁視察をされておられると思いますけど、実際、この難民申請の手続の現場では、場所がなくて椅子の上で書いているとか、壁に押し付けて書いているとか、割とどたばたで書いていらっしゃるケースというのが非常に多うございます。
ただ、難民申請、何度もできるわけではないわけでありますから、丁寧に準備を行った上で申請をしていただけるような枠組みというものをやはりちゃんと準備をしておく必要があるのではないのかというのを、この間の難民入管法の議論で我々、皆さんで視察等も行う中で、強く感じたこ
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 私もまだその実務のレベルの詳しい事情はよく把握しておりませんけれども、まあこの機会にですよね、この機会にこそ捉えて、そういう実態まで、私もできる限り下りてみて、難民申請される方々、入管に来られる方々が納得できる対応になっているかどうか、私の立場で行けるところまで下りていって確認をしていきたいと思います。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 有り難い御答弁をいただいたと思います。
大臣が行かれると聞いたら何かフロアがきれいになっている可能性もありますので、そのことも含めて、実態を正確に把握していただく必要があるということも併せて御指摘させていただきたいと思います。
時間の関係がありますので、次の質問に参りたいと思います。
難民申請者の案件の振り分けについて確認です。
御存じの先生方もいらっしゃるかと思いますが、難民申請者の方については、それぞれ案件によって振り分けの作業を行っております。A、B、C、D、四つありまして、A案件というのが、難民条約上の難民である可能性が高い又は本国が内戦状況にあることにより人道上の配慮を要する者という、これがA案件。そして、B案件が、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している者、これがB案件。そして、C案件が、再申請である場合に、正当な理由なく前回と同
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
従前から、申請書の記載内容等により申請案件振り分けを行っているところ、御指摘のB案件とは、難民認定申請者のうち、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している者をいい、これについては迅速処理の対象とするとともに、在留を認めない措置をとってきたものです。
補完的保護対象者につきましては、迫害を受けるおそれのある理由が難民条約上の五つの理由に限定されない者であるため、迫害を受けるおそれが明らかに難民条約上の理由によるものでないことのみをもってB案件と同様の扱いにはしないと、あっ、扱いとすることは考えておりません。申請内容に応じてA案件、B案件と振り分けてまいります。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ということなんですよね。
そのことを確認今させていただいたんですけれども、結局、そこの案件の振り分けのときにどう判断していくのかということに、その判断が実は肝の部分なんだけれども、ブラックボックスになってしまっているということがこれまでも法案審議の中で指摘されてきたことでありますので、この案件の振り分け、私なんかは、新たな概念としての補完的保護対象者ということなのであれば、A、B、C以外の、上記以外の案件というところに入るのかなと実は私なんかはちょっと感じたわけでありますけど、この辺りのところの取扱いもどこに入れてしまうのか、Bに入れてしまうということになると当然補完的保護対象者としての可能性がその時点でかなり落ちてくるということにもなろうかと思いますので、ここの、実は案件の振り分けというのが極めて重要になるということを指摘をさせていただきたいと思います。
今日のとこ
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