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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしております。また、父母が離婚する際に、父母が養育費や親子交流を含めて子の養育に関する適切な知識を持った上で協議することは、子の利益を確保する観点から重要であると認識をしております。  法務省は、これまでに、離婚後養育講座に関する調査研究を実施いたしまして、その中で、諸外国の取組についても調査を行い、その結果を公表したところでございます。  今後も、関係府省庁等と連携して、親ガイダンス、講座の実施、受講を促進するための方策について引き続き検討してまいりたいと考えております。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 我が党としても、親向け講座は必要な施策と考えており、これは法改正後も政府に引き続き求めていきたいと思っております。  続いて、共同養育計画書の作成についての質問なんですけれども、四月三日の参考人質疑において、法制審の大村部会長からの答弁で、法制審での議論において、共同養育計画書の作成が離婚後の子の養育に対して有効であるということに反対する意見はなかった、ただ、それを義務化することは見送られたとの答弁があったと思います。山口参考人からも、政府の養育計画書のサンプルや手続書を作っていく必要性についても述べられていました。  そこでお尋ねいたします。このような共同養育計画書の作成に向けた支援について、政府としてどのように取り組んでいくのか、既に計画しているものがあるのか、併せて教えていただけますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。  法務省といたしましては、委員御指摘の養育計画の作成を促進するための方策につきましても、関係府省庁等と連携して、調査研究等を含めて、引き続き検討したいと考えております。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。法改正に向けて、共同養育計画書の作成及び支援についても是非取り組んでいただきたいと思います。  もう時間がないので、あと一問だけさせていただきます。  改正案では、監護の分掌の定めが提案されています。この監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものを作成することができると理解してよろしいでしょうか、どうでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、父母の離婚後の子の監護につきまして、監護の分掌の定めをすることができることを明確化しております。監護の分掌とは、子の監護を父母が分担することでありまして、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。  委員御指摘のように、父母の離婚時に、個別具体的な事情に応じまして、子の利益の観点から、監護の分掌のほか、養育費や親子交流も含めた子の養育に関する事項についての計画を取り決めることは可能であり、また重要であると認識をしております。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○美延委員 済みません、時間が過ぎましたので、また残りは次の機会ということにさせていただきます。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  まず、子供の意見表明権に関してお伺いをしたいというふうに思います。  参考人質疑の中でも参考人の方から修正の提案が出されましたし、また、立憲民主党の方からも今修正の提案がされております。そして、私どもも、その点を強化するということで、今日、それに対する修正ということでまたお願いをしているところですけれども、両親の離婚というのは子供の人生にとって一大事だということで、子供の利益、子供の最善の利益を判断するに当たって、親権、監護、面会交流、養育などを決めるあらゆる段階で子供の意見を聞くことが不可欠だというふうに私どもは考えております。  是非、改めて、子供の意見表明権の保障を法案に本来入れるべきだったんじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 子の意見聴取、これは現行の家事事件手続法において規定が設けられております。また、本改正案においては、父母が子の人格を尊重するべきこと、これを明確化していますが、子の人格の尊重には、子供の意見あるいは意向等が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものでございます。  一方で、これに加えて、子供の意見表明権を民法上明文化することについては、法制審家族法制部会において、離婚の場面で子に親を選択するよう迫ることになりかねず、かえって子供の利益に反するとして、慎重な意見が多く出されたわけでございます。  そこで、本改正案では、子の人格の尊重に加えて、子の意見表明権を明文化することはしておりませんが、子の人格の尊重には、子供の意見、意向等が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含んでいるものと考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○本村委員 子供の意見を丁寧に聞く、意思や心情を丁寧に酌み取るというプロセスを大事にするということが必要ですし、それに対していろいろ判断があると思いますけれども、それをちゃんと子供さんに返していくという一連のプロセスも大事なんだということが参考人の中からも強調されたというふうに思いますけれども、一片を取って言うのではなく、丁寧なプロセスこそ必要なのだというふうに思っております。  先ほども大臣から、家事事件手続法の中には、家事審判の手続における子の意思の把握等ということで規定がございます。それで、現状をまず共有したいというふうに思うんですけれども、離婚時の親権、監護、面会交流、養育費などの判断に関し、子供本人の意見聴取、調査官の関与はどのくらい今行われているかということで、これは最高裁にお尋ねをしたいと思います。  できれば、十五歳以上と十五歳未満ということで、十五歳を一つ強調されてい
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