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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的意思を総合して決定することとされています。その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居届は、転入又は転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出る取扱いとされております。  未成年者に係る届出につきましては、転入転出などの事実や、現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりまして、共同親権者である父母双方の同意は求めておりません。  今回の民法改正後における転入転出等の届出につきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、基本的には現行の事務の取扱いを変更することは想定していないところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 今の御答弁で考えますと、どちらか一方の親が子供と転居した、その届出をした、それを受理した、一方で、別居親はその話は聞いていないと言って、それで自治体を訴えるということはない、訴えられても、それは自治体側には非はないということでよろしいですね。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定することとされております。  未成年者に係る届出につきましても、転入転出の事実と、それから現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っているところでございまして、共同親権者である父母双方の同意は求めておらないところでございます。  今回の改正後におきましても、この取扱いについて、基本的には現行の取扱いを変更することは想定していないというところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 別居親の同意は取ったんですかとか、そういう確認はしないということであり、別居親からなぜ受理したのかと訴えられても、いや、それは総務省というか法務省というか、国として、そういう受理をした自治体は、それは非はないと。  改めて、ちょっと、明確に答えていただきたいんですけれども、これは、総務省では無理でしょうか。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 先ほど来申し上げておりますとおり、住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的居住意思を総合して決定するというふうにされております。  したがいまして、今回の民法の改正後におきましても、この届出につきまして、客観的居住の事実と、それから届出者の代理権等の確認をした上で届出を取り扱うということを想定しておりまして、現行の取扱いを変更するということは想定していないというところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 ちょっと明確な答弁がないので、これは、改めて総務省と法務省で事実確認等を含めて法制度上の整理をしていただきたい。今度、後日また伺いたいと思います。  時間も参りましたけれども、婚姻中若しくは離婚後共同親権に合意した場合のDV避難の行政手続について、DV避難してきた場合、住民登録の異動は、制限なく、本人、これは、子供を連れたDV被害を受けた一方の親の主張で可能だということは、先ほどの答弁のとおりですね、よろしいですね。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 先ほどから答弁しておりますとおり、この届出につきまして、共同親権者である父母双方の同意は求めていないというところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 ありがとうございます。  もう一つ、総務省の政府参考人に伺いたいと思います。  民法改正案が成立、施行された場合、自治体が行政事務において、離婚後共同親権を持つ父母双方の同意を得る必要、義務が発生した場合、条例や規則等の改正が必要になる可能性はあるのでしょうか。伺いたいと思います。
三橋一彦 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  総務省は自治体が行う行政事務全般については所管しておりませんので、行政事務全般についてお答えすることはできないところでございますけれども、住所の居住関係の公証など、住民に関する事務処理の基礎となる住民基本台帳事務に関して申し上げますと、先ほどお答えしましたとおり、今回の民法改正後におきましても、転入転出等の事務の取扱いについて、基本的にはこれまでの取扱いを変更することは想定していないところでございまして、現時点では、住民基本台帳関係事務において、各自治体が条例や規則等の改正を行うことは想定していないところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○道下委員 ありがとうございます。  ただ、全般は承知していないということでありますので、もしかしたら条例や規則の改正等が起こる。そうすると、また時間がかかって、様々な議会での改正などをやらなきゃいけない。これは非常に時間がかかると思います。  そういうことを考えると、私は、この法公布後二年以内に施行するというのは余りにも拙速ではないかというふうに意見を申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。