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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-04-02 法務委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いいたします。  旧統一教会問題について伺いたいと思います。  三月二十六日、旧統一教会への解散命令請求をめぐりまして、東京地裁は、質問権の行使に適切に回答していないとして、教団に過料十万円を命じる決定を出しました。その根拠となったのが宗教法人法の第八十八条でして、次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は十万円以下の過料に処するということになっています。第七十八条二の第一項の規定による報告、これ、質問権の行使に対してちゃんと報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときにというふうになっているんですけれども、過料の十万円というのが上限額ということではあるんですけれども、制裁として低過ぎるのではないかというふう
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小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2024-04-02 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。  宗教法人法第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときに対する過料は、平成七年の宗教法人法改正時に導入されましたが、その後、平成十七年の会社法制定時に、ほかの法令とともに宗教法人法における過料の上限額も改められまして、当時一万円だったものから十万円とされたところでございます。  宗教法人法における過料は、秩序罰として、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を科すものとなっており、裁判所が当該宗教法人の義務が履行されていない旨を判断し、制裁を科すということを意味しておりまして、一定の抑止力になるものと考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-02 法務委員会
○清水貴之君 ということは、今はもうこの額は、今、ふさわしいというか問題ないという認識でよろしいですか。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2024-04-02 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) 私どもとしてはそのように考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-02 法務委員会
○清水貴之君 旧統一教会の財産の状況について伺います。  被害者救済に関する法律、議員立法ということではありましたが、この法務委員会で審議をされました。様々議論があって、昨年成立をしたわけなんですけれども、我々日本維新の会、これ、立憲さんと一緒に財産移転を大幅に制限する包括的な財産保全措置を導入すべきだと主張しまして、法案の提出もしまして、その成立を目指したわけなんですが、結果、信教の自由を侵害するおそれがあり、憲法上疑義があるという理由で、その内容、包括的な財産保全というものは入らなかったということです。  じゃ、結果として、成立した法案で、財産の散逸、やっぱりこれは被害者の方々も、教団に被害の被害額を請求したときに、やっぱり教団がどこかにお金をどんどんどんどん逃がしてしまっているんじゃないかと、本当は賠償してほしいんだけど、その元手がなくなっているんじゃないかと、これを何とかしてほ
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小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2024-04-02 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) 旧統一教会の財産状況につきましては、文化庁におきまして、今一部御紹介ございましたけれども、毎年度の財務諸表の提出を受けているほか、七回にわたる報告徴収・質問権の行使により法人の財産や海外送金等の状況を調査しまして一定の把握を行いますとともに、海外の送金につきましては、外為法の規制の履行状況について情報収集、分析に努めますとともに、マネーロンダリング防止の観点から金融機関に対し適切な対応を行うよう求めるなど、政府として随時の情報把握に努めているところでございます。  旧統一教会の財産状況の詳細につきましては、ここでお答えを差し控えますが、現状におきまして、財産の隠匿、散逸の兆候を示す具体的な動向は把握しておりません。  また、三月七日に、いわゆる特定不法行為等被害者特例法に基づきまして、旧統一教会を指定宗教法人とする指定の公示を行ったところでございますが、指
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清水貴之 参議院 2024-04-02 法務委員会
○清水貴之君 その法案では、附則の方に、施行後三年をめどに財産保全の在り方を含めて検討を加えるという、こういった文言が加えられたわけですね。  三年をめどということなんですけれども、三年というのは結構な期間でもありますので、私は特にその年限にこだわる必要はないなと。これ、附則に書いて、とどめて終わるのではなくて、しっかりと教団のやっぱり動向というのは注視してほしいと、それがやはり被害者の皆さんの声だというふうに感じておりますが、この三年という期限も含めて、その辺りをどのように考えますでしょう。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2024-04-02 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) 参議院法務委員会の附帯決議におきましては、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては三年を待たずに検討を行うこととされているところでございますけれども、現状におきまして、先ほども述べましたとおり、旧統一教会におきまして、財産の隠匿、散逸の証拠を示す具体的な動向は把握しておらず、具体的な検討すべき課題が現時点で生じている状況とは考えておりません。  文化庁といたしましては、特定不法行為等被害者特例法に基づきまして、三月七日に旧統一教会を指定宗教法人と指定したところでございますので、まずは同法の円滑な執行に努めてまいりたいと考えております。
清水貴之 参議院 2024-04-02 法務委員会
○清水貴之君 旧統一教会関係の質問はここまでとさせていただきます。  続いて、能登半島地震に関してなんですが、被災者の法律相談についてです。  これ、日弁連のまとめによりますと、二〇一六年の熊本地震の際には、無料の相談、これ対面や電話、様々ですけれども、一年間で一万二千件を超える問合せがあったということなんです。発生してから大体一か月前後がピークということですから、能登はその期間をもう過ぎているわけですけれども、全壊した建物の家賃をどうしたらいいかとか住宅ローンの支払とか、こういった法律相談というのが非常にやっぱり数がたくさんあったということです。それはそのとおりですよね。やっぱり生活している皆様からしたら、日々の生活の中で、もちろん食べるもの、住む場所というのもそうですが、これまであった状況ががらっと変わったわけですから、いろいろ聞きたいなと。しかも、法的にいろいろクリアしていかなき
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-02 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 法テラスでは、令和六年一月十一日から、被災者法律相談援助として、令和六年能登半島地震で被災された方々に対し、資力の状況にかかわらず、生活の再建に当たり必要な無料法律相談を実施しております。今、前例のお話がありましたけれども、令和六年一月十一日から令和六年三月二十四日までの間で、速報値で千七百四十三件の相談が実施されております。  法務省としては、これを着実に実施し、被災者の支援に全力を尽くしたいと思います。