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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 済みません。先ほどの医療契約との比較について御言及をされたところですが、パスポートの場合には、子供を代理して親が申請するということになりますと法定代理ということになろうかと思いますが、医療契約の場合には、親が締結するというようなことに……。済みません、ちょっとパスポートだけ答弁させてください。  パスポートにつきましては、先ほどのように、子を代理して親が締結するということになりますので法定代理に入るという理解でございます。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 本当に監護や教育の範囲には法定代理行為は入らない、法務省はそういう解釈をしているでいいんですね。そして、医療契約は全部法定代理行為であって、子が契約当事者ではない、これでいいんですね。後で誰かが厚労省か何かとやりますよ。間違っていたら全部審議やり直しですよ。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  親が子を代理して契約を締結した場合には、その契約上の義務が子に帰属するという重大な結果を伴いますため、親権者でない者に法定代理権を付与するということは慎重に検討すべきだと考えております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 共同親権の場合の条文ですから親権はあるんだよ、共同行使の例外をここで決めているんですから。法定代理権は元々あるんですよ。ただ、共同行使じゃなくて単独行使できる範囲がどこかと聞いているわけですよ。  子供に影響を与えるというのだから、医療行為が法定代理でやっていようが、子供が契約して親が承認しようが、同じように、医療行為の結果、子供に重大な帰結、影響を与えるのは一緒じゃないですか、契約の形態でなんて変わらないし。  そもそも、監護や教育の範囲には法定代理行為は含まないなんて条文のどこから読めるんですか。どこにも書いていないじゃないですか。監護や教育についての親権の行使でしょう。親権の中には法定代理行為もあるし承諾行為もあるけれども、だけれども、制約なんかつけていないのに、何で法定代理行為に限ると勝手に解釈が出てくるんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行の民法の下でも、親権者と別に、監護者の定めがされることがありますが、現行民法の解釈について、裁判例によれば、子の財産を管理することや子を代理して契約を締結することなどは監護者の権利義務には帰属しないとされております。  本改正案は現行民法の解釈を明確化するものでありまして、このような裁判例に変更を加えるものではないと承知しております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 その判例は、子の固有の財産について、親権者である親が勝手に処分とかしちゃ困るから、だから、それはせめて共同親権で、二人いるんだったら二人両方要るよね、それはそうですよ、事柄の性格上。  だけれども、子供が病気ですとか、海外修学旅行があってパスポートを早く取らなきゃならないという話と、子供が、親が持っていなくて子供だけ持っているというのは、かなり特殊なケースですよ。そういうケースで、親が勝手に処分しちゃいかぬとか、子供に借金を負わせるような契約を親が勝手に単独でやっちゃ困るとか、そういう話と全然性格が違うので、法定代理全般について共同じゃなきゃいけないだなんて判例ですか。その判例の解釈で一回集中審議やってもいいぐらいですよ。いいですか、本当にそれで。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 今、委員御指摘なさったのは、東京高裁の平成十八年九月十一日の決定のことかと思いますが、この決定は財産処分に関する事例ではないというふうに承知をしております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 財産処分のようなケースが典型の、子供に多大な債務を負わせたりとかするようなこととか、子の財産を侵害するようなことになるとか、労働契約みたいに子供に物すごい負担を与えるかもしれないようなことについては、それは法定代理、ちゃんと二人でやってくださいと。だけれども、子供の利益になるための教育や監護の話についてはちょっと性格が違うでしょう。これだけやるわけにはいかないので、いずれにしろ、でも、単独で監護者ができるかどうかという範囲について、明確な答えが出てこないわけです。  もう一つ申し上げると、実は、共同行使しなきゃならないというのは、離婚後だけじゃないんです。これは離婚後共同親権だけ問われているんですが、婚姻中でも、例えば協議離婚中であるとか、裁判離婚、裁判、調停中であるとか、DVから逃げている場合とか、それでも、今回の改正法で、共同親権で、共同行使が明文化されたわけです、まあ従
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員お尋ねのところは、改正案の民法八百二十四条の二第二項の「監護及び教育に関する日常の行為」の範囲というふうに理解してよろしいでしょうか。(枝野委員「うん」と呼ぶ)  本改正案は、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権を単独で行使することができることとしております。  本法律案における監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。例えば、その日の子の食事といった身の回りの世話や子の習い事の選択、子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチン接種、あるいは高校生が放課後にアルバイトをするような場合などがこれに該当すると考えられます。     〔委員長退席、熊田委員長代理着
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枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 今どき、修学旅行は当たり前です、日常ですよね。だって、国内の修学旅行ならオーケーなのに、海外の修学旅行、パスポートが取れないから行けないじゃ、子供がかわいそうじゃないですか。これも日常に入りますよね。