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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきまして新設します法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。  一方、審判等によって定められる養育費は、一般的な実務の扱いとして、義務者が請求を受けたときから具体的な分担義務が生じるとされておりまして、本改正案はこの点まで変更したものではございません。  したがいまして、養育費の審判等がされる場合に、審判等で定められる養育費の額が法定養育費の額を上回るときであっても、その養育費が離婚時から発生しているものとして当然に差額を請求できるわけではありませんが、少なくとも、調停又は審判を申し立てた日あるいは具体的な請求を行ったと認められ
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鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 出るんですね。分かりました。  請求の相手方の親が支払い能力を欠くことを証明した場合には、養育費の全部又は一部の支払いを拒むことができる、ただ、支払い能力を欠くためにその支払いをすることができないとか、その支払いをすることによって生活が著しく困窮するという、またちょっと基準が分かりにくいところが出ているんですが、その辺りはどうでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきまして新設をいたします法定養育費制度でございますが、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充するという趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。  このように、法定養育費は、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を発生させることから、養育費の支払い義務を負う父母の一方が支払い能力を欠くために法定養育費の額の支払いをすることができないこと又はその支払いをすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払いを拒むことができることとしております。  具体的には、資力がないため義務者が法定養育費債務の弁済をすることができないとき又は法定養育費債務を弁済
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鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ですから、その最低限度がどうこうというところが、幾らなのか、具体的に何なのか、どうやって決めるのかと。これも裁判所に丸投げということになるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  最低限度の生活を維持するために必要な額その他の事情等を考慮して法務省令で法定養育費の額を定めるということにしておりますので、まずは、法務省においてその最低限度の生活がどの程度かということを研究させていただいて、法務省令で定めるということになろうかと思います。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ごめんなさい、ちょっと分からなかったんですけれども、じゃ、最低限度の額というのはまだ決まっていないわけなんですね。例えば、厚生労働省で、ある一定の生活水準、例えば絶対的貧困ラインとか、そういったところの基準があるというわけじゃなくて、まだ決まっていない、そういう理解でよろしいんですか、これは。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法定養育費の額は法務省令で定めるということになりますので、今はまだ決定はしておりません。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 生活が著しく困窮するところの基準とか、この辺の基準についてもまた明確にしていただかないと、いろいろもめるんじゃないかなという気がするんですけれども。  これは、払えないとなったときには、御案内のように、シングルマザーの皆さんの貧困というのは問題になっていますけれども、立替え払い制度とか公的機関による支援制度というのは用意されているんでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いや強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。  ただし、そのような仕組みの導入については、必ずしも償還の確実性が見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要であると思われます。  養育費の立替え払い制度とは異なりますけれども、一人親の方が養育費を請求するため民事法律扶助を利用した場合の償還等免除の要件、この緩和はこの四月一日から開始をしたところでございます。  今回、法定養育費を新設いたしますので、まずはその施行後の履行状況を注視していきたいと思います。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 取りっぱぐれのないように是非していただきたいというところなんですが。  次に、家事調停手続について伺わせてください。  顔も合わせたくないというようなお話、いろいろな委員からも質問の中であったんですけれども、この家事調停手続については、民事訴訟法百三十二条の十、十一、十二の規定を準用して、全ての裁判所に対して一般的にインターネットを用いて家事事件の手続における申立てをすることができると承知しておりますけれども、共同親権の申立てが行われた際の諸手続についてもこれは適用されるんでしょうか。