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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
斎須朋之 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。  生活保護法におきましては、世帯を単位として保護の要否及び程度を定めるものとしておりまして、原則として、同一の住居に居住し、生計を一にしている者を同一世帯と認定しているところでございます。基本的には、単独親権と共同親権とで世帯認定の取扱いを変更すべきものとは想定しておりません。  また、改正民法第八百十七条の十二で定めます父母の扶養義務の程度につきましては、単独親権と共同親権とで変わるものではないものと承知しておりまして、基本的には単独親権と共同親権とで扶養義務の取扱いを変更すべきものとは想定しない、していないところでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今回の共同親権の導入とはまた別の観点にはなりますけれども、母子家庭で生活保護の受給を申請をするというときに、まずは養育費を請求してからとか、決まっているけど払ってもらえないのであれば養育費を差押えしてから来てください等の対応がされることがあります、現実的な問題としてですね。もちろんこれは駄目な対応ですけれども、現実にそういうことがなされていると。  その中で、今回、法定養育費というものが制定をされることになります。この法律が成立をすれば、されますけれども、この場合、養育費について合意ができていなくても、法定養育費というのは債権としては発生をすることになると。もちろん、任意で払っていただきたいし、いただかなければならないし、請求もしていくということはあるとして、ただ、それでも払ってもらえない場合も当然あるかもしれないと。  その中で、現実には債権
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斎須朋之 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。  生活保護法におきましては、扶養義務者の扶養が生活保護に優先して行われることとされておりますが、要件ではございませんことから、生活保護の申請におきまして、基本的には、御指摘のような法定養育費の差押えや受領することを必須の要件とすべきものとは考えていないところでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  次に、健康保険についてお伺いをいたします。  現状というか、結婚しているときですね、結婚している間、両親とも働いていて、それぞれが健康保険に加入しているような場合、子供は父親の被扶養者となっている場合が実際には多いのかなというふうに思います。  この現行の健康保険法において子供を被扶養者として扱うかどうかというのは、まずどのような要件の下で認定をされているんでしょうか。
日原知己 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。  健康保険におきましては、被保険者の親族等で、主として被保険者により生計を維持する者を被扶養者としているところでございます。  それで、被扶養者の認定に当たりましては、親権の有無については要件としておりませんことから、親権を持つ親でありましても、その子との間に生計維持関係が認められない等の理由によりまして認定要件を満たさない場合には、被扶養者の要件を満たさないこととなるものでございます。  このように、健康保険法上の被扶養者の認定におきましては親権の有無は要件となっておりませんで、特段その考え方を変更することは考えていないところでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  では、確認ですけれども、親権者かどうかということではなくて、主としてその親に生計を維持してもらっているかどうか、子供から見てですね、ということで判断をするということでいいですね。
日原知己 参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(日原知己君) 今御指摘をいただきましたように、被扶養者の認定、親権の有無は要件となっておらず、その被保険者の親族等で、主として被保険者により生計を維持する者であるかどうかということで、被扶養者とするかどうかということを見ているということでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  先日は就学支援金、聞かせていただいて、今日は生活保護と健康保険の関係でも聞かせていただいたんですけれども、やはり当事者の方々にとってはその一つ一つが、新しい制度が導入をされることでどんな不利益な状況になるんだろうかとか、またあんなに怖い思いをしないといけないんだろうかとか、いろんな不安が生じているという現状があります。  先日、大臣にも質問させていただいて、今般の民法等改正案が成立をした暁には、その円滑な施行に必要な環境整備が確実かつ速やかに行われるよう、関係府省庁が横断的に連携協力して各施策を実現するための関係府省庁連絡会議を立ち上げる旨を求めて、大臣からも前向きに答弁もいただいたところですけれども、本当にこの一つ一つの制度が共同親権が導入されることでどう変わるのかというところが見えないというところでの不安を抱えていらっしゃる方が多いのかなと思
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まず、御党から、今般の民法等改正案が成立した暁には、その円滑な施行に必要な環境整備が確実かつ速やかに行われるよう、関係府省庁等連絡会議、これを立ち上げることを御提言をいただいております。また、先般の衆議院法務委員会での附帯決議においても、子の利益を確保するための措置が適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実施するための体制整備を進めることとされております。  法務省としては、こうした御指摘を踏まえ、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しております。本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等としっかり連携して、できるだけ速やかに、施行を待たずに、できるだけ速やかに適切かつ十分な対応を行いたいと思っております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  少し質問戻りますけれども、この今回の改正法について、社会の利益を求める必要性について法務省にお伺いをしたいと思います。  法定養育費の話、先ほどさせていただきました。今回、養育費に関して回収をしやすくするというようなことも含めて、これまでに引き続きなされているところでもありますけれども、じゃ、簡単にこの養育費差押えできるかというと、そういうわけではないと思います。  実際に事案に関わらせていただいても、差押えをすることで、その会社での立場であったりという、その差し押さえられた側のですね、払っていない側の立場であったり、会社を辞めざるを得ないような場合も現実にはまだあると。また、差押えをするということは、そのお給料を一部、働いている本人と渡さないといけない債権者、例えばお母さんの側に渡すという、会社からするとすごい煩雑な事務が求められるということ
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