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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  家事事件の申立て等につきましては、令和五年に成立をいたしました民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によります、改正後の家事事件手続法第三十八条第一項において、民事訴訟法の規定を準用し、全ての裁判所に対し一般的にインターネットを用いてすることができることとされたところでございます。  御指摘の共同親権の申立てとは、既に離婚して単独親権となっているケースについて、共同親権とすることを求める親権者の変更の調停の申立てがあった場面等を指すものと解されます。  これを前提にお答えをいたしますと、親権者の変更の調停事件や審判事件の手続についても、改正後の家事事件手続法第三十八条第一項の施行後は同規定が適用されまして、インターネットを用いて申立て等をすることができることになります。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 できるんですね。  また、現行の家庭事件手続法第五十四条、これは、当事者が遠隔地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者双方が現実に出頭していない場合でも、ウェブ会議、テレビ電話会議又は電話会議を用いて証拠調べを除く家事事件の手続の期日における手続ができると規定しているんですけれども、今回の改正では、証拠調べも含めて、ウェブ会議又は電話会議を利用して、会いたくない人に対面をしないでも手続を進めるということが可能になるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  家事事件の手続における証拠調べにつきましては、家事事件手続法第六十四条第一項及び第二百五十八条第一項によりまして、民事訴訟法の証拠調べに関する規定が準用されております。  そして、民事訴訟法第二百四条及び同条を準用します第二百十条がウェブ会議の方法による証人及び当事者の尋問についても規定しておりまして、これらの規定が家事事件の手続についても準用されますので、家事事件の手続におきましても、民事訴訟法第二百四条所定の要件を満たして裁判所が相当と認める場合には、ウェブ会議を利用して尋問することができます。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 というと、確認なんですが、これは最初から最後まで直接会わなくてもウェブ上で手続が終了するという理解でよろしいんですね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  利用の要件の問題はあるかもしれませんが、それを満たせば最初から最後までウェブで手続を進めるということになろうかと思います。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございました。  私は結婚したことがないのでよく分からないんですけれども、会いたくもないということになったときにウェブで全部済ますことができるという話ならば、それはそれですばらしいことなのかなと思うんですけれども。  次の質問を伺わせてください。  これは大臣に伺いたいんですけれども、DV被害者の親子が共同親権を申し立てられたときに、加害者と再び対峙しなくてはいけないということが大きな負担である中、今みたいに、ネットを使った取組で会わなくて済むということだったんですが、こうしたことも含めて、負担軽減に対してどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 今民事局長から御説明しましたように、インターネットを使った対面型ではない手続、これは令和四年ないし令和五年に成立した改正法で法整備が行われ、既に取組が始められております。  裁判所が最終的な判断を下しますけれども、基本的には、非対面手続の拡大という形で、DV被害者の方々の安全の確保、心理的負担の軽減に大きく資するものであると思います。安心、安全な手続の実現につながるものであると思います。是非、利用を拡大していきたいと思います。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 是非よろしくお願いいたします。  ちょっと質問の趣旨を変えるんですけれども、厚生労働省が全国ひとり親世帯数調査というものをやっていたんですけれども、養育費の取決めをしている場合と、そして現在も養育費を受領している場合、これについての割合を教えてください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  厚生労働省において行われました令和三年度全国ひとり親世帯等調査によれば、母子世帯については、養育費の取決め率が四六・七%、受給率が二八・一%、父子世帯については、養育費の取決め率が二八・三%、受給率が八・七%とされております。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○鈴木(庸)委員 その中で、取決めの数と養育費を現在受領している割合と両方伺ったと思うんですけれども、現在も受領している場合というのはどうなりますでしょうか。