法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○稲田委員 大臣のリーダーシップに期待をしたいと思います。
再審請求手続の進め方について明文の規定がないことによって、例えば、裁判所、弁護人、検察官による三者協議、これを全く開催せず、審理の進行を行わない、期日の指定もしない、弁護人が請求する事実の取調べも全く行わず、事前の告知もないまま、突如、再審請求棄却を決定するといった不当な審理手続が行われる場合もあります。例えば狭山事件の第三次再審は、二〇〇六年の申立てから十八年が経過しても最初の決定すら出ておりません。
再審請求手続の審理の適正さ、公平性を担保するために、手続規定の整備、すなわちルールを決めるということですね、それは必要だと思いますが、いかがでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 再審請求審の実情において、厳格な手続規定のマイナス面を指摘する、そういう議論もございます。そもそも、再審請求の実情においては、主張自体が失当である、適切性を欠くものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘がございます。
あくまで一般論ではありますけれども、そうした状況の下で、裁判所は個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているというふうに認識をしております。
再審請求審について統一的な取扱いを確保する観点から、詳細な手続規定を設けることについては、こうした裁判所による個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招くおそれがあることも考慮に置いて、慎重な検討が必要だと思います。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○稲田委員 今の大臣の御答弁はちょっと残念ですね。
法務省は確かに、主張が入れられる見込みのないものやその見込みが極めて乏しいものが大半を占めているから広範な裁量を認めるべきだとおっしゃっているんですけれども、先ほど幾つか例を挙げたように、その結果、何十年も放置をされているということが起きているわけです。見込みのないものが多いからといって、手続保障が全く要らないということにはならないと思います。
再審請求の審理手続を定めた規定は、刑訴法四百四十五条と規則二百八十六条のみです。裁判官の姿勢によって大きく異なるわけであります。私は、しっかりと手続を決めるべきだというふうに思います。
裁判官の除斥、忌避についてお伺いします。
確定判決、有罪判決をした、また再審請求に関与した裁判官がその後の再審請求の審理を担当することについて、除斥、忌避の規定を設けるべきだと思います。
一旦有
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 現行刑事訴訟法の総則規定においては、例えば、裁判官が被害者である、あるいは裁判官が被告人又は被害者の親族であるときなど、不公平な裁判をするおそれが類型的に認められる客観的事情がある場合には、裁判官を職務の執行から除斥することとされております。また、裁判官が除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をするおそれがあるときは、裁判官又は被告人は、裁判官を忌避することができることとされております。
そして、刑事訴訟法のこの総則規定は、その性質に反しない限り再審請求審についても適用されることとされておりまして、こうした裁判官の除斥、忌避の規定も再審請求審について適用をされるわけでございます。
それを超えて再審請求審に独自の除斥、忌避事由を設けることについては、その必要性、相当性について慎重な検討が必要であると考えております。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○稲田委員 私は、再審請求手続においても規定を設けるべきだと思います。
私は、大臣には本来の大臣らしく、検察目線ではなくて国民目線で、何が正義で何が公正なのか、固定観念にとらわれることなく、憲法の手続保障を再審手続の中でも実現するための法改正を推進していただきたいと思います。
さて、話題を変えます。
自民党安倍派の会計責任者の収支報告書の不記載罪についてお伺いをいたします。
今回の会計責任者の犯罪事実は、政治資金パーティーの対価に係る収入の不記載、議員の政治団体への政治資金寄附についての不記載ということです。この罪は、会計責任者に故意又は重大な過失のある場合に成立をいたします。
一般論としてお伺いいたします。政治資金規正法二十五条、不記載罪についての故意、二十七条の重大な過失の対象は、不記載であるという事実についての故意又は重大な過失があるということですね。総務省にお伺
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| 海老原諭 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○海老原政府参考人 お答えをいたします。
政治資金規正法におきましては、故意又は重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者について、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の規定があるところでございます。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○稲田委員 それでは、重大ではない過失、つまり、単なる過失の場合は不記載罪は成立しないということでよろしいでしょうか。
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| 海老原諭 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○海老原政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、政治資金規正法におきましては、故意又は重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者について、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するということでございます。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○稲田委員 刑事局長にお伺いいたします。
今回、検察の起訴においては、派閥の会計責任者が犯罪行為時には認識していなかった、議員の口座にあるパーティー代金についてパーティー収入としての不記載罪、そして派閥から議員の政治団体に対する寄附としての不記載罪が成立をするとしています。
一般論としてお伺いしますが、政治資金規正法上、記載すべき事象を会計責任者が当時認識していない場合、故意又は重大な過失はなく、不記載罪には当たらないと思うのですが、見解をお伺いします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
お尋ねは個別事件を前提としたものでございまして、また、犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項でございますため、お答えは差し控えたいと存じます。
その上で、あくまでも一般論として申し上げれば、刑法第三十八条第一項本文は、罪を犯す意思がない行為を罰しない旨を定めておりますところ、お尋ねの政治資金規正法第二十五条第一項の罪は、先ほど御紹介ありましたとおり故意犯として定められており、また、この同条につきましては、政治資金規正法第二十七条第二項におきまして、重大な過失により二十五条一項の罪を犯した者を処罰する旨を定めているところ、重大な過失が認められない場合には、同規定により罰せられないと承知しております。
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