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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
会議録情報 衆議院 2023-06-02 法務委員会
令和五年六月二日(金曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 伊藤 忠彦君    理事 谷川 とむ君 理事 藤原  崇君    理事 牧原 秀樹君 理事 宮崎 政久君    理事 鎌田さゆり君 理事 寺田  学君    理事 沢田  良君 理事 大口 善徳君       東  国幹君    五十嵐 清君       石橋林太郎君    岩田 和親君       英利アルフィヤ君    奥野 信亮君       加藤 竜祥君    熊田 裕通君       鈴木 馨祐君    田所 嘉徳君       高見 康裕君    鳩山 二郎君       平口  洋君    深澤 陽一君       山下 貴司君    神津たけし君       鈴木 庸介君    中川 正春君       山田 勝彦君    吉田はるみ君       米山 隆一君 
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伊藤忠彦 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○伊藤委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、参議院送付、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官押切久遠君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長松下裕子君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君及び厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤忠彦 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
伊藤忠彦 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○伊藤委員長 次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、経理局長氏本厚司君、民事局長門田友昌君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤忠彦 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
伊藤忠彦 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○伊藤委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。五十嵐清君。
五十嵐清 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○五十嵐委員 おはようございます。自由民主党の五十嵐清です。  質問の機会をありがとうございます。通告に従いまして、順次質問させていただきます。  この法律案は、昨年の民事訴訟手続をデジタル化した民事訴訟法の改正に引き続き、民事関係手続のデジタル化を内容とするものであり、これは対面と書面を前提としている現在の手続を大きく転換するものであります。  そこで、まず、今回の改正法案の概要と手続のデジタル化の意義をどのように考えているのか、伺います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  本法律案は、令和四年の民事訴訟法の改正を踏まえまして、民事訴訟以外の民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図り、その手続を国民がより利用しやすいものとするために、その手続全般について総合的な見直しなどを行うものであり、その内容は次のとおりでございます。  まず、民事訴訟以外の裁判手続全般につきデジタル化し、例えば、オンラインによる裁判の申立てや送達、事件記録の電子データ化及びウェブ会議を活用した期日等を実現するための所要の規定の整備、民事執行の手続などこれまで判決の証明書の提出が必要であったものにつきその提出の省略を可能とする規定の整備等の措置を講ずることとしております。また、公証役場への出頭を前提としている公正証書の作成に係る一連の手続につきましてもウェブ会議の利用を可能とするなどのデジタル化に関する規定の整備を図ることとしております。  
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五十嵐清 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○五十嵐委員 それでは、ウェブ会議による手続について伺います。  コロナ対策の影響で、ウェブ会議は広く浸透してきております。その意味でも、裁判手続について、利用者の利便性の向上の観点から、非対面で手続を完結することを可能にすることの意義は非常に大きいものと考えます。  そこで、今回の改正法案において、この点について具体的にどのような内容となっているのか、御説明ください。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 現行法の下では、当事者が裁判所における手続に参加するには現実に裁判所に赴かなければならないことが少なくありませんが、ウェブ会議や電話会議を利用してこれに参加することができますと当事者にとって便利でございます。  本法律案では、当事者等の利便性向上の観点から、裁判所が相当と認めるときは、ウェブ会議や電話会議を利用して当事者等が各種手続に参加することができることとしております。  具体的には、口頭弁論の期日など民事訴訟にもある手続については、民事訴訟手続と同様にウェブ会議等を利用して期日に参加することができるようにしたり、債権調査期日など民事訴訟にはない手続につきましても、ウェブ会議等を利用して期日に参加することができるようにしております。  また、例えば家事調停の手続の期日など、既存の制度においてもウェブ会議や電話会議を利用することができる手続について、その要件を見直
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