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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
五十嵐清 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○五十嵐委員 私個人としても、ウェブ会議による手続参加は、当事者にとって利便性が大きく向上するものであり、メリットが非常に大きいというふうに考えております。  しかしながら、一方では、裁判の利用者の中には、ウェブ会議を通じてではなく、裁判官に対して自分の言い分を直接訴えたいと考える方々も一定数存在するものと思われます。  そこで、当事者がウェブ会議を通じてではなく裁判所に出向くことを希望する場合に、どのように判断されることになるのか、法務省の見解を伺います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 本法律案では、裁判所が相当と認めるときは、各種手続に関し、ウェブ会議や電話会議の方法によって当事者が参加することができることとしております。  このような仕組みは、当事者が現実に裁判所に赴くことなく裁判所の手続に参加することができるということを認めるものであっても、それを超えて、当事者が期日に現実に裁判所に赴き手続に参加することを制限するというものではございません。  本法律案の規律による場合であっても、法令等によって手続に参加することが認められているものは、希望すれば、裁判所に赴き、裁判官の面前で手続に参加するということができることになります。
五十嵐清 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○五十嵐委員 一般的にウェブでできるようになるよということが広く知られるようになると、どうしてもその圧力というか、そうしなければいけないのではないかという雰囲気が出てくるかと思うんですけれども、やはり一般の方にとっては、裁判は一生においてすごく、一大事というか、大きなことだと思いますので、やはり利用者、当事者の意向に十分配慮する形で運用の方を行っていただきたいと思っております。  次に、書面中心の手続からデータ中心の手続に転換する記録の電子化の意義、これをどのように考えているのか、また、改正法案においてどのような内容となっているのか、お伺いをいたします。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 現行制度の下では、当事者から提出された申立て書等の書類や証拠となるべきものの写しなどは、その書面のまま事件記録としてつづられて保管されております。また、裁判書や調書も書面により作成され、その書面のまま保管されているところでございます。  このように、現行制度の下では、事件記録が書面により構成されているため、当事者等がその閲覧等をする場合には、事件記録の存する裁判所に直接出向かなければなりません。  しかし、インターネットによる申立て等を認めるのに合わせて事件記録の電子データ化が実現すれば、裁判所のサーバーにアクセスして記録の閲覧等をすることが可能になるなど、当事者の利便性が大きく向上することが見込まれます。  また、事件記録の電子データ化が実現すれば、書面により記録を保管するのと比較して、記録を物理的に保管するスペースが不要になるなど、その管理コストが低減されるとい
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五十嵐清 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○五十嵐委員 ただいま電子化のメリットについて幾つか例示、幾つか挙げていただきましたけれども、その中の一つで、インターネットによる事件記録の閲覧について言及があったかと思います。  現行法の下では、事件記録の閲覧は、当然のことながら、裁判所に行って紙の事件記録を閲覧することになっているわけであります。事件記録が電子化されることに伴って事件記録の閲覧もインターネット上でできることとなれば、先ほどのウェブ会議と併せて、裁判所に実際に行かなくても手続が完結することとなり、利用者の利便性は大きく向上するものと思われます。  そこで、電子的に作成された事件記録の閲覧ですが、これは具体的にどのような方法によりなされることとなるのか、伺いたいと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  本法律案では、電子データ化された事件記録の閲覧に関する規定を整備することとしており、電子データ化された記録の閲覧については、その記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示して行うこととしております。  電子データ化された記録の閲覧の請求やその記録の内容の表示の具体的な方法につきましては最高裁判所規則で定められることとなりますけれども、当事者及び利害関係を有する第三者は、裁判所に設置された端末を用いた閲覧のほか、裁判外端末を用いた閲覧を請求することができ、当事者等の一定の者が事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧を請求する場合には、閲覧の時間を問わず、いつでも閲覧することができるという内容の規律を設けることが想定されております。  当事者等の一定の者による裁判所外端末を用いた閲覧は、具体的には、インターネットを通じて裁判所のシステムにログイ
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五十嵐清 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○五十嵐委員 それでは、最後に、本法律案における公証人法の一部改正においてですけれども、これまで、公証役場に出頭して公証人の面前で行うこととされていた手続について、ウェブ会議の利用を可能とする措置が講じられております。公証人が作成する公正証書の半数は公正証書遺言であると承知しておりますが、公正証書遺言の作成手続をより国民によって利用しやすいものとすることは、高齢化社会においても重要と考えます。  そこで、公正証書の作成手続におけるウェブ会議の利用について、公正証書遺言の作成の際にも利用することができるのか、その対象範囲について伺います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、これまで公証役場に出頭して公証人の面前で行うこととされていた手続について、近年のデジタル技術の進展を踏まえ、ウェブ会議を利用することを可能とすることとしております。  公正証書の作成もそのようなものですけれども、このような規定の規律の見直しは、原則として全ての種類の公正証書に適用されることとなります、一部の例外を設けておりますけれども。公正証書遺言もその対象ということで、ウェブ会議の利用が可能となっております。  公正証書のデジタル化が実現しますと、公証役場へのアクセスが困難な地域、例えば離島などの遠隔地や豪雪地帯などにお住まいの方や、病院に入院されていて感染症予防のために外部者と直接面会することが難しい方など、今まで公正証書遺言の作成が困難であった方もその作成が可能となり、利便性の向上が図られるものと考えております。
五十嵐清 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○五十嵐委員 時間となりましたので終わります。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○伊藤委員長 次に、平林晃君。