法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
在留 (178)
外国 (176)
手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○池下委員 与党、野党、両方から御答弁いただきました。もう時間がなくなりますので、一言だけ申し上げたいなと思っております。
今お伺いをさせていただきましたけれども、自公国案の方は、自公国の、与党の案がベターだということで、それでやっていきたいと。当然、立憲、維新の案につきましても、足らざるところは足らざるで、しっかりと補完し合っていったらいいのかなという御意見だったのかなという具合に私は思います。
私、国民は見ていると思います。どういう具合に採決に運んでいくのか。強硬にこれはがんとやっちゃうのか、それとも本来の被害者の方のために国会が突き進んでいくのか。それは今後の動きだと思いますけれども、私、修正協議に入っているメンバーではありませんけれども、しっかりと議論の推移を見させていただきまして、そして採決を迎えたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、鈴木義弘君。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。
午前中に引き続いて、同じ質問をもう一度確認したいと思います。先ほども議題になりました宗教法人法の八十八条について、中途半端な討論になってしまったものですから。
だから、過料を科した団体の名前を公表するということをしなければ、同じことが繰り返されるんです。それを今後、まあ、今できるか分かりませんけれども、やる気があるかどうか、文化庁にまずお答えいただきたいと思います。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○小林政府参考人 午前中の御質問の続きとなりますけれども、大変恐縮ですが、内容的には同じような御回答になりまして、やはり、宗教法人法の趣旨や情報公開法も踏まえまして、宗教法人から所轄庁に提出されている書類のうち法人の非公知の事実に関する情報を含むものや、あるいは行政内部の意思形成過程に関する資料については不開示としております。
また、統一教会につきましても、報告徴収、質問権の行使によりまして資料を得ておりますけれども、宗教法人審議会の申合せに従いまして非公開とさせていただいております。
また、現在、非訟事件手続法に基づき非公開で行われております解散命令事件に係る手続もございますので、そういった観点からも非公開というふうにさせていただいております。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 私の選挙区の地元に、オウム真理教の別団体の施設があるんです。今でも公安調査庁の対象地域になっている。だから、解散命令が出て、宗教法人自体が解散したとしても、信者の人たち、教義、教典は変わるかもしれませんけれども、そこで活動しているんです、いまだに。
難しいところは、宗教団体に信者として加盟した人方が、幾ら、これはまずいよな、自分の人生を壊されるよなといっても、そうじゃない人たちも残るということです。全員が被害者意識を持つかといったら、持たない。だから、きちっとやるところとそうじゃないところとを日頃から宗教法人法に基づいて管理監督をしていれば、こういうことが起こらないだろうということを言っているんです。
それを、一万円、二万円の過料で、先ほどもありましたけれども、億以上の金を集めているところが一万円払って、財産目録だとか収支計算書を出さなくても、一万円過料です、ああ
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○西岡議員 鈴木委員にお答えをいたします。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者が損害及び加害者を知ったときから三年、又は不法行為のときから二十年が経過したときは時効によって消滅するとなっております。
そして、三年の消滅時効の起算点である損害及び加害者を知ったときとは、被害者が加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知ったときを意味することとされており、加害行為が不法行為であることを知ることも必要であるとされております。
したがって、委員御指摘のように、被害者がマインドコントロールされていたために不法行為による損害を受けたと認識することができない場合には、その間は三年の消滅時効期間の進行は開始しないと考えられます。
マインドコントロールの特殊性については十分認識をいたしているところでございまして、法テラスによる十分な支援を通じて早期の訴訟
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○阿部(司)議員 鈴木委員にお答え申し上げます。
今し方御説明ありましたとおり、被害者がマインドコントロールされていたために不法行為による損害を受けたと認識することができない場合には、その間は三年の消滅時効期間の進行は開始しないと解釈されております。
その上で、我々の案におきましては、裁判所が保全処分を命ずるための要件の一つとして、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれることと規定をしまして、マインドコントロールによる被害のような潜在的な被害を考慮した上で、裁判所において保全すべき財産の範囲が適切に判断されるものと考えます。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 先ほど最後に申し上げた十九年と十一か月と二十九日目にマインドコントロールが解けて、あと一日しか時効期間がない人は救えないということですね。そういうことですよね。
結局、マインドコントロールを受けているかどうかは自分で自覚できないところが一番の問題なんだと思うんですよね。それをなぜ三年とか二年で切るのか、そこがよく分からないんだよね。同じ答弁しかしないんでしょうから、次にもう一つだけ。
自公国案の七条の一項の二号における把握する必要があると認められる場合とか、十一条の一項のところに、財産の、何がしの特定不法行為に係る被害者の権利を害するおそれがあると認められるときというのは、この認められるときという言い方をするんですけれども、これは法律用語だから私はよく分からないんですけれども、誰が認めると言ったらこれが該当するんですか。どういう状態だったらそれが該当するのか、状況
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○西岡議員 鈴木委員にお答えいたします。
二点についてお尋ねがございました。
第七条第一項第二号の規定は、本法案第三章の特例が対象宗教法人の財産の処分、管理の状況を把握できるようにすることを趣旨とするものであることから、同章による特例措置の対象となる指定宗教法人の要件規定としてもこれを明記したものでございます。すなわち、解散命令請求等がなされた法人は、解散命令を予期して財産隠匿などを行うおそれがあることから、本法案では、これら法人における財産処分、管理の状況の把握を可能とし、その透明化を図ることにより、財産隠匿等を抑止しつつ、個々の被害者が適時の民事保全等の対応を円滑に行えるようにしております。
こうした本法案の趣旨から、特定解散命令請求等がなされており、かつ、特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分、管理の状況の把
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 時間が来たので終わりますけれども、宗教法人の指定というより、認可を受けていなくても活動している団体が世の中いっぱいあるんですってね。今のオウムから分かれたのも、宗教法人を取っていない、それでも活動はしているんです。そういったところは、じゃ、誰が監督するんですか。誰も監督しない。そこも必ず問題になってくるんじゃないかと思います。
ありがとうございました。
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