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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
野村知司 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の児童扶養手当でございますけれども、こちらの方は児童扶養手当法第四条で、例えば、母親の場合でございますけれども、児童の母が当該児童を監護する場合というふうに規定をされておりまして、民法上の親権であるとかあるいは監護者の定めの有無と直接関係するものではございませんで、子供を監護している実態があるかどうかで支給の対象者を判断をしているということになります。さらに、児童扶養手当の支給の停止であるとかあるいは金額を決める際の所得との連動でございますけれども、こちらも同法九条で受給資格者の前年の所得というふうに規定をしておりますので、つまり、児童扶養手当の対象になるかどうかということ、さらに、その支給が止まるかどうかということ、そのいずれの面におきましても、共同親権となることについては特に影響を受けるものではなく、現に監護しているかどうかというところ
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美延映夫 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○美延委員 時間が参りましたので終わります。どうもありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  民法の改定案についてお伺いをしたいというふうに思います。  民法の改定案の中で、結婚をしているとき、そして離婚後、共同親権ということが、今回、離婚後共同親権が新設されるということですけれども、そういうときでも単独行使できることがある、急迫の事情があるときあるいは日常の行為に係る親権の行使をするときということになっております。  以前も申し上げましたけれども、福岡県の弁護士会の会長声明では、以下のような御指摘がございます。「どこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に親権行使の適法性が争われる等の心配により適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがある。」というふうに指摘をされておりまして、私はこれは非常に重要な指摘だというふうに思います。  そこで、改めてお伺いをしたいと思
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる場合、その範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられております。  本改正案は、こうした現行民法の解釈も踏まえて、親権の単独行使が許容される場合を明確化するため、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるということを定めたものであります。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 明確化するためということですけれども、なぜ明確にする必要があったのか、これは民事局長、お答えをいただければと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今大臣からも御答弁ございましたとおり、現行民法によりますれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられていたところでございます。  そこで、改正民法では、これを明確化するための規定を設けたものでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 同じ答弁なんですけれども、じゃ、聞き方を変えます。  共同行使、単独行使、判断を間違えたら損害賠償のリスクがあるということでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  損害賠償の対象になるか否かにつきましては、民法上の不法行為の要件を満たすか否かということによります。すなわち、個別の事情によることになろうかと考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 リスクがある、ないとは言わないわけでございます。  具体的にお伺いしたいというふうに思いますけれども、先ほども寺田議員から無限ループの問題、御指摘がございました。私もその問題について質問をさせていただきたいんですが、今日は資料の一、二で出させていただいております。  この資料一に関しましては、「「共同親権」時の単独行使について」ということで出させていただいておりますけれども、この場面というのは私が勝手に出しているものではなく、親権行使の具体的場面として、家族法の研究会の皆様が「親権概念の整理等」という文書を作って、複数回、法制審議会の家族法制部会に提出をされた資料に基づいて取った場面ですので、私が勝手につくった場面ではないということも是非御理解をいただきたいというふうに思います。  そこで、教育に関する場面の例で、先日御答弁いただきました、子にどのような習い事をさせるのか
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