法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
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再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行法上、離婚後の父母の一方が子を監護すべき者と定められた場合における監護者及び親権者の権利義務の内容につきましては、その解釈が必ずしも明確ではないとの指摘がされております。
そこで、新民法第八百二十四条の三第一項は、現行法の解釈も踏まえつつ、民法の規定により定められた監護者が単独で子の居所等に関する事項の決定を含む子の監護及び教育をすることができることを明確化したものでございます。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 米国のように、転居理由の誠実さ、それから、山口参考人の説明にあった、別居親と子供の間を引き離す目的での転居ではないか、また、別居親が不合理な反対をしていないか、転居後もこれまで実施してきた親子交流が継続できるかなどの考慮要素を明確にすることが当事者にとっての納得感になるように思いますが、小泉大臣の御見解を伺います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 本改正案では、父母は親権を子の利益のために行使しなければならず、また、父母が互いに人格尊重義務や協力義務を負っていることを明確にいたしました。
そのため、親権者の一方が監護者と定められた場合において、監護者が居所指定権等を単独で行使することは可能でありますが、その権限の行使についても一定の制約が課されることになるものと考えられます。
これらを踏まえて、あくまで一般論としてお答えすると、監護者が子の居所指定権を行使した場合において、父母相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたか否かも、御指摘のような親権者の指定、変更等の際の考慮要素になっていくものと考えられます。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 それからまた、同じく四月三日の山口参考人の意見陳述の中では、米国ではほぼ全州で行われている親教育の重要性を強調されていました。内容としましては、各州によって多少内容の差はあるものの、心理的には別居や離婚が子供たちに与える影響などを学び、また、体験型の教室では、心理学や精神保健の専門家が指導し、子に対して忠誠心を試す行動や個人的な相談相手にするなど、親が間違った行動をまず行い、次に子に対する適切な行動をロールプレーイングすることを学ぶなど、非常に手の込んだプログラムが開発されているということでした。
また、プログラム自体は年々改良され、検証も行われている中で、ある論文では、受講前後の参加者の知識、態度、共同監護ができる可能性への変化について、いずれも有意な効果が示されたとのことで、親教育の重要さを改めて認識をいたしました。
法制審の部会では、離婚前の親向け講座、離婚前に養
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 離婚をする父母が、子の養育に関する講座を受講することや、子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保すること、これは非常に重要な課題であると思います。
法務省においても、諸外国における類似の制度や心理学分野の先行研究等を基に、法学者あるいは心理学者の協力を得て、離婚を考えている父母に知っていただきたい情報を解説した動画等のコンテンツを作成しております。
また、今年度から、養育費や親子交流を含めた子の養育について離婚時に決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定でございます。法学者や心理学者等の協力を得て、我が国に最適な養育計画の在り方を検討し、自治体、民間団体等と連携して効果検証を行うことを想定しております。
引き続いて、関係省庁あるいは地方自治体等と連携して取り組むとともに、養育講座の受講や養育計画の作成を促進する
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 大臣、是非それはよろしくお願いいたします。
次に、DVについて伺いたいんですけれども、現状において、父母双方の協議によって離婚した場合においても、力による支配が行われている場合が多いと聞いております。
合意型共同親権を選択した場合においても、DVや虐待が紛れ込む危険性があります。結局、重要事項を決定する際の話合いがつかず、裁判所での決定となれば時間がかかり過ぎて子供の不利益が生じますし、双方の話合いでは力を持つDV加害親の言いなりにならざるを得なくなり、子供にとって不利益が生ずることと考えますが、どうすれば力関係が生じている元夫婦が対等に話合いをすることができ、子供の利益にかなうようになるのか、お考えはいかがでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、DV被害を受けている方が不適正な合意を強いられる場合や、DV被害を受けていたわけではないものの、父母の力関係により父母間で対等な話合いが難しい場合もあり得ると考えております。
そのような事案では、父母のみで協議をするのではなく、ADRを利用するなどして、中立的な第三者がその協議に関与したり、資力の乏しい方につきましては、法テラスの民事法律扶助を利用したりすることによりまして、父母が対等に協議することができる環境を整えることができる場合があると考えております。
その上で、父母の力関係を背景とする不適切な形での合意によって親権者の定めがされた場合には、それを是正する必要があることがあると考えられるため、本改正案におきましては、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とし、その際には、家庭裁判所がADRの利用の有無などを含めた
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 子にとっては、離婚後も定期的に父母双方との交流が確保されることが重要であると考えております。一人親世帯における面会交流の取決め率や履行率の現状についてどのように認識されているのでしょうか。そして、今回の改正によってこれらの取決め率や履行率は上昇するのか、お教えいただけますか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
令和三年度全国ひとり親世帯等調査によりますれば、母子世帯における親子交流の取決め率は三〇・三%、履行率は三〇・二%であります。また、父子世帯における親子交流の取決め率は三一・四%、履行率は四八・〇%であります。父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要と考えておりまして、現状の親子交流の履行率は決して高いものであるとは認識をしておりません。
本改正案では、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を新設することとしておりまして、これらの改正は親子交流の履行率等の上昇に寄与するものと考えております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 母子、父子とも三〇%ぐらいということですので、今局長が言われたように何とかこれを上げていくということを是非よろしくお願いします。
それから、一つ確認をさせていただきたいんですけれども、一人親家庭への支援として児童扶養手当というのがありますが、現在の単独親権制の下でも、同居親の家に別居親が入った場合、児童扶養手当支払い対象から除外されるケースがあると聞いております。今後、共同親権を持つことによって、日常監護をしない親との共同親権となった場合、児童扶養手当が削減又は除外されることはありませんか。ない場合は、その根拠を教えていただきたいと思います。
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