法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
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証拠 (134)
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請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○大口委員 まず、この修正案を立憲さん、また維教さん、そして自公、四者、四党で合意ができたということは、非常に、この審議を大事にするということで、成果をつくることができたのではないかと思います。
その上で、父母の離婚に当たって、子の利益を確保するために、養育費や親子交流を含めて子の監護に関する事項を取り決めておくことが重要であるとの認識をしております。これまでの法案審議の中でもおおむね異論はなかったと理解しております。
もっとも、現状では、養育費や親子交流の取決め率や履行率は、御指摘のとおり低い値にとどまっている。その背景には、離婚に当たって、子の監護について必要な事項を取り決めておくことの重要性について、いまだ十分な理解と関心を得られていないということと考えられます。
また、本改正案により、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになるところ、各家庭の事情に応じ
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| 日下正喜 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○日下委員 よく分かりました。
また、附則第十八条として、これまで議論を重ねてまいりました共同親権の下でも単独行使が認められる急迫の事情とはどういう状況を指すのか、また、監護及び教育に関する日常の行為についても、日常的行為がどの範囲にまで及ぶのか、その趣旨及び内容について国民に周知を図ることが加えられております。
親権の共同行使について、子の利益のためであればと消極的に受け入れたという同居親については、この急迫の事情、日常の行為とは具体的にどういうことを指すのか、非常に気になるところだと思います。
大口委員に伺います。
これも公明党の提言の中で、親権に関する明確な基準と透明性の確保を法務大臣に要請し、また、質問でも取り上げてきたところですが、国民への周知を図るとは、当事者はもとより、いつ身内が、また自身が当事者になるかもしれないという国民に対して、具体的にガイドラインのよう
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○大口委員 本改正により、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになりますが、離婚後の親権者の定めに関する判断を適正に行うことができるように、我が党も提言や質問で要請をしておるとおり、その判断基準や具体的な事例等を明確に示す必要がございます。
本改正により、父母双方が親権者である場合であっても親権の単独行使が認められる場合が明文で規定されることとなったわけでありますが、その要件のうち、子の利益のため急迫の事情があるとき、監護及び教育に関する日常の行為について、必ずしも意義が明確でないとの指摘が委員会審議でもなされているわけであります。
これらの意義については、これまでの審議でも様々な具体例を挙げて質疑され、答弁により、その解釈がかなりの程度明らかにされたと考えておりますが、法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えます。
具体的には、我が党も提言や質問で要
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| 日下正喜 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○日下委員 先ほど、協議離婚が八七・六%という数字を申しましたが、父母が互いに協議して離婚及び親権の取決めを行ってきたということになります。しかし、これは両親の真意から出たものなのか、単独親権制度の下で不本意な決着、妥協するしかなかったという場合も少なくなかったのではないかと思うわけです。
修正案附則の十九条には、改正後の新民法第八百十九条第一項の規定による親権の定めが父母の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとございます。
これは、協議離婚で親権者を決める際に、DV等の事情によって、父母間の支配、被支配関係によって不適切な合意がされてしまうおそれに対応するために設けられたものだと考えますが、この法制上の措置その他の措置について、どういうことを指しているのか、分かりやすく説明していただきた
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○大口委員 協議離婚の際に、親権者を定めるに当たって子の利益を確保するためには、例えば、DV等の事情がある場合、あるいは、父母の力関係によって支配、被支配の関係等の事情によって、真意によらない不適切な合意がなされることを防ぐことが必要でございます。
本改正案では、親権者変更の際に、裁判所が協議の経過を考慮することとされ、不適切な合意がなされた場合には事後的に是正することとされています。また、現行法においても、当事者の真意を確保するため、離婚届には、成年の証人二人以上の署名が必要とされています。
本修正案の附則第十九条は、これらに加えて、例えば、離婚届出書の書式を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したかなどを確認する欄を追加することなども含めて、親権者の定めが真意に出たものであることを確認するためにどのような措置があり得るのかについて検討を加え、必要な措置を講ずるこ
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| 日下正喜 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○日下委員 これまでの協議離婚においても、両者の力の不均衡によって判断がゆがめられ、片親にとっては不本意な結果になってしまったということもあろうかと思います。
力の不均衡には、経済力や養育力、社会的な力、法的な知識、そして腕力や言葉による攻撃力も含まれると思いますが、こうした不均衡を事前に補う支援、法テラスやその他の府省庁が行う支援等によって、互いが対等な立場で協議できる環境を整えることも重要だと考えますが、法務省の御所見を伺います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
協議離婚の際に、不適切な形での合意によって親権者の定めがされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要がございます。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際には、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。
その上で、離婚する父母が対等な立場で協議できる環境を整えるといった点も含め、改正法を円滑に施行するためには、法テラスにおける民事法律扶助を適切に御利用いただけるよう努めるほか、一人親家庭支援や裁判手続の利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して、安全、安心を確保することが重要であると考えております。
法務省といたしましては、本改正案の内容の適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、環境整
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| 日下正喜 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○日下委員 次に、改正法の施行期日に関して、家庭裁判所の機能の強化、すなわち、人的体制の整備、その他、児童室や物的環境の整備拡充、さらに、民法の枠外における支援体制の整備などを考えると、二年を超えない範囲内で定めるということですが、果たして目指すべき体制が取れるのか。法務大臣及び最高裁判所の御所見をお聞かせください。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 今回の改正によりまして、裁判所の果たす役割、これは非常に質的にも量的にも広がってまいります。そして、多くの方々から御指摘をいただきましたが、果たしてそれがちゃんとできるかという大変大きな課題だと思いますが、委員会でも最高裁から御答弁をしていただいていますけれども、裁判所においてしかるべき対応をしていただけるものと我々は考えております。
ただ、法務省としても、国会での議論をしっかりと裁判所と共有する、意思疎通をする。体制整備については、予算の獲得も含めて法務省が協力をしていく。一生懸命取り組みたいと思っております。
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| 小野寺真也 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
本法案が成立し、施行となりましたら、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるほか、新たな裁判手続等の創設に伴い、家庭裁判所に申し立てられる事件数の増加が見込まれることは、裁判所としても認識しているところでございます。
裁判所といたしましては、裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためにも、新たに創設される裁判手続等を含め、改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、裁判所全体として適切な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると考えており、こうした適切な審理運用の在り方に見合った体制の整備に努めていく必要があると考えております。
したがいまして、裁判所といたしましては、委員御指摘の児童室等の点も含め、このような検討をしっかりと行い、本法案の施行に向けて、必要な人的、物的体制の整備に努
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