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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○武部委員長 次に、斎藤アレックス君。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○斎藤(ア)委員 教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。  日本維新の会との統一会派を代表し、本日も質問させていただきます。  今回の民法の改正案、大変重要な、そして大きな変化を及ぼす法律案となっております。私もこの委員会で繰り返し紹介をさせていただきましたけれども、親の離婚を経験する未成年の子供の比率は年々高まっている状況です。少子化によって、子供の数、離婚を経験する子供の数自体は減っていますけれども、比率的には高い状態になっています。三組に一組のカップルが離婚をし、そして、毎年二十万人近く、十数万人、十万人後半台の子供たちが親の離婚を経験をする。今、毎年の出生数が七十五万人程度でございますから、三割から二割の子供が親の離婚に直面をするという状況になっています。  そんな中、単独親権制度が、親と子の断絶であったり、また、子の貧困、シングルペアレントの家庭の貧困につなが
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池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○池下委員 斎藤アレックス議員にお答えいたします。  本改正案は、離婚後の子の養育に関する法制度を大きく見直すものでありまして、国民に与える影響も重大であります。また、本改正案を円滑に施行するためには、様々な支援策が適切に運用されることも必要であります。  したがって、法律の施行後も、その施行状況を勘案し、父母の離婚後の子の養育に関する制度や支援施策の在り方について検討を加え、必要があるときは検討結果に基づき様々な措置を講ずることが、子の利益に資することと考えております。  こうしたことから、法律の施行後五年を目途とする検討条項を追加する修正案を提案させていただきました。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  この委員会、本日もそうですけれども、様々なこの法案に対する不安点であったり、疑問点があり、指摘をされてきた中で、様々な答弁が積み重ねられてきたところでございます。また、本日は、附帯決議に関しても採決に至るということでございますので、裁判所に、改めて本日は質問はしませんけれども、附帯決議の内容も含めて、そしてこの法案の中身の審議の答弁なども含めて、そして大臣の答弁もそうですけれども、そういったものをしっかりと各関係機関、特に裁判所などが理解をいただいて、その下に運用していくことが大変重要だと考えているんです。  この不安点、特に、今後も更に運用を見ながら検討が必要になる項目というのは、様々念頭に置きながらこの附則の条項を追加したんだと思いますけれども、どういったことを、今後更に検討が必要だというふうなことを想定されているのか、こちらに関しても、
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池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○池下委員 父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、離婚後も養育費の支払いや親子交流等が適切に実施されることが重要であると考えております。このことは、委員会質疑の中でも繰り返し指摘がされたと存じております。  そこで、具体的に、例えば、離婚前後の子の養育に関する講座の受講や、共同養育計画の作成を促進するための措置について検討が必要になると考えております。  また、親子交流については、子が両親からの愛情の下で養育、監護を受けることが子にとって望ましいことは当然であるため、離婚後も適切な形で親子の交流を継続することが子の利益にとって重要であると認識しております。したがって、こうした点については、十分な周知、広報や啓発のための措置について検討を行うことが必要であると考えております。  加えて、以上のような様々な課題を検討するに当たって、関係府省庁等の連携も重要であると考えております
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○斎藤(ア)委員 私も大変同意をするところなんですけれども、御紹介をいただいた、子の養育に関する講座の受講であったり、共同養育計画の作成の促進のための措置について、こういったところもお答えをいただきました。  これは、改めて私からも申し上げたいんですけれども、やはり今、日本国内の中でもいろいろな考え方、考え方が多様化していると思います。家族の在り方も多様化しているし、また、この法務委員会でこれから入管法の改正についても議論されますけれども、海外から日本にお越しになって日本で暮らし、共に働き、生活をする方々も増えているわけですから、これまでの日本では大体社会通念が決まっていて、こういった枠の中で考えるから、何か取決めをしなくても、わざわざ契約を結ばなくてもそれでいいんだという、そういった社会の運営ができたかもしれませんけれども、日本人だけで見ても、考え方が本当に多様になっているわけでござい
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池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○池下委員 お答えいたします。  本改正により、父母が離婚する場合に、その双方を親権者と定めることができるようになりますが、協議離婚による親権者の定めの傾向や家庭裁判所による親権者の判断傾向を見るためには、ある程度の期間が必要であります。そこで、改正法の施行状況について十分に検証できるだけの期間を確保するため、施行後五年を目途とする検討条項を設ける修正案を提出させていただきました。  もっとも、御指摘のとおり、子の利益を確保するためには、改正法の運用状況等について不断に検討することが重要でありまして、五年を待たずとも、必要な運用上の措置について各関係府省庁が連携して取り組むべきであると考えております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  様々な運用の結果、裁判所の判断の結果がある程度出てこないと、五年ぐらい設定をしないと運用の改善の判断が難しいということは、私も理解するところでございます。  この点に関して、ちょっと通告の順番が前後するんですけれども、法務大臣にもこの修正案の附則の部分についてまずお伺いをしたいんですけれども、施行後五年を目途として見直しの検討条項がこの修正案で追加をされるということになりました。  もちろん、法務省の立場として、本来的には今回提出をされている法案を見直すことを前提として提出されるということはなかなか考えづらいのかもしれませんけれども、これだけ様々な不安、また検討すべきものがこの委員会の議論でも出てきた中で、こういった修正案、附則がついたわけでございますので、この附則に対する修正、見直しの検討条項に関する受け止めを伺いたいということと、あと、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○小泉国務大臣 この改正民法を所管させていただく法務省の立場としては、法の執行については、常に現状を見て問題点を把握し、またその改善ということを常に念頭に置きながら、日々の業務を執行していくことになります。その中で、五年の検討条項ということを国会でお示しいただいたならば、我々はその趣旨をしっかりと踏まえて、関係省庁とも連携して対応していく、適切に対応したいと思います。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○斎藤(ア)委員 五年という期間が定められているけれども、そこは不断の検討を行っていくという御答弁だったと思いますので、その点はよろしくお願いをしたいというふうに思います。  今回の修正案については、もう一つ、これはもう既にお話、他の委員から出ていますけれども、重要な部分があると思っております。啓発活動のところで、「子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。」ということも加えられています。  こちらも私、当委員会で申し上げましたけれども、皆さん御承知のように、離婚の九割近くは協議離婚でございますので、離婚当事者の父母の間で、子の監護についての理解であったり、また父母が協力をして子の養育に関わっていくことの重要性、子の利益になるんだというところを理解いただかないと、この法案が可決したとしても
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