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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○笠置政府参考人 公職選挙法の規定ということでございますが、公職選挙法第百四十二条の六第一項におきまして、候補者の氏名や政党等の名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動のための有料インターネット広告の掲載につきましては、選挙運動期間中であるかあるいは期間前であるかを問わず禁止をされております。  具体的にある行為が同項で禁止されるものに該当するかどうかは、一般論で申し上げれば、行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をし、事実に即して判断されるものと考えております。  いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○本村委員 選挙前、選挙中共に、インターネット等を利用する場合、選挙運動の目的で候補者名を記して有料広告というのをやってはいけないということですね。もう一度確認をさせていただきたいと思います。
笠置隆範 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○笠置政府参考人 先ほど申し上げましたけれども、公選法の百四十二条の六第一項におきましては、候補者の氏名、政党等の名称を表示した選挙運動のための有料インターネット広告の掲載が禁止をされておりまして、これにつきましては選挙期間中あるいは期間前であるとを問わないということでございます。  いずれにしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○本村委員 柿沢元副大臣がやったことは、特定の犯罪の実行を決意させるようにする、刑法違反の教唆に当たるのではないかという問題だと思います。  違法性の認識についても、大臣も答弁して、違法性の認識がなかったというようなことで、曖昧にしようとしていたのか分かりませんけれども、違法性の認識がなくても、違法性を意識する可能性があれば、故意は認められ、犯罪は成立いたします。過失だったなどと言い逃れはできないということだと思います。  法の執行に最も厳格でなければならない立場にある法務大臣、法務副大臣ですけれども、この法務副大臣が公職選挙法違反の疑い、主導をした疑いということで、報道でも、行為について本人が認めているというふうに書かれていますので、やはり本来、副大臣を罷免するべきじゃなかったんですか。辞職願じゃなくて、罷免するべきだったのではないですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○小泉国務大臣 個々の行為が犯罪に当たるかどうかは、証拠に基づいて、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございます。  今回、私が柿沢さんと面会して強く感じたのは、強い辞意でありました。その辞意を内閣に早く伝達したい、伝達しよう、そういう形で上申を行ったものであります。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○本村委員 大臣や副大臣や政務官こそ最も厳正に対応しなければいけないという存在だというふうに思います。  柿沢前副大臣に関わって、別の問題について質問をさせていただきたいと思います。  十月三十一日の参議院予算委員会理事会におきまして、柿沢副大臣の出席要求を理事会として了承していたにもかかわらず、出席させなかった問題について、大臣は越権行為というふうに表現をされましたけれども、今回の事案、総合的に見て何が越権だというふうにお考えになっているのか、お示しをいただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○小泉国務大臣 当然、事務方が判断するに当たっては私に相談をかけるのが通常の業務の在り方だという意味で、権限を越えているというふうに申し上げました。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○本村委員 私は、この問題の大問題は、やはり、国会で決めたことを行政が無視し、議員の質問権を奪い、そして国会の権威を損なうということを行ったことだというふうに思いますけれども、そういう認識はないんでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○小泉国務大臣 国会に御迷惑をかけたことについては、重々、心からおわびを申し上げます。  その上で、これは法務省部内の話でございますけれども、権限を越えた判断がなされたということも指摘をしているわけでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○本村委員 憲法六十三条には、「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」とあり、これは大臣だけではなく、それに準ずる副大臣もそうした義務があるというふうに私は考えておりますけれども、そういうものはないというふうにお考えなんでしょうか。