法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、石橋林太郎君。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○石橋委員 おはようございます。自由民主党の石橋林太郎でございます。
今日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
刑法の改正法案ということで、早速質問に入らせていただきたいと思います。
今、英利さんの最後の御質問に対して門山副大臣からの決意を頂戴したところではありますけれども、私からも、改めまして、今回の改正法案の趣旨につきまして、門山副大臣から御答弁いただければと思います。よろしくお願いします。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○門山副大臣 性犯罪につきましては平成二十九年六月に成立した刑法の一部を改正する法律により罰則等の改正が行われましたが、その際、改正法附則第九条におきまして、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えるということとされておりました。
法務省におきましては、これに基づき、様々な調査を行いつつ幅広い観点から検討を行ってきたところではございますが、その検討の結果、例えば、性犯罪の処罰規定をより明確で分かりやすい規定に改め、安定的な運用と適正な処罰を実現する必要があるとか、いわゆる盗撮事案の検挙件数が大きく増加しているという実態があるといった近年における性犯罪をめぐる状況に鑑みると、この種の犯罪に適切に対応できるようにするため法整備を行う必要があると考えられるところから、今般、二つの法案を提出させていただいたところでございます。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○石橋委員 御答弁ありがとうございます。
性犯罪、本当に許されるものではありませんし、私も、性犯罪被害に遭われた方には心からお見舞いを申し上げますし、今後、この法案が無事に通って我が国において性犯罪というものがしっかりと処罰をされていくんだということにつなげていきたいというふうに思いますし、今も、犯罪に適切に対処することができるようにするための改正案だという思いを聞かせていただきました。
その中で、今日は、今から何点かお伺いをさせていただきたいのは、性犯罪被害者の方の中でも、特に障害をお持ちの方について少し質問をさせていただきたいというふうに思っております。
今回、法改正をされるに当たりまして、部会でありますとかワーキンググループでありますとか、様々ヒアリングをしてこられたというふうに伺っております。
しかしながら、障害者の関係の方ということで考えますと、支援をしていらっし
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案の立案過程におきまして、法務省では、平成三十年四月から令和二年三月までの間、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを、また、令和二年六月から令和三年五月までの間、性犯罪に関する刑事法検討会をそれぞれ開催し、各種の調査研究や、被害当事者、支援団体からのヒアリングなどによりまして実態の把握を進めるとともに、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について様々な観点から検討を加えてまいりました。
その中で、御指摘の障害児者御本人からのヒアリングは実施しておりませんが、その性被害の実態を把握するために、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループにおきまして、御指摘のとおり、性犯罪被害に遭った障害者の御家族の方や、障害者への性暴力に関する啓発活動を行う団体の方などからのヒアリングを実施したところで
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○石橋委員 ありがとうございました。
被害者の方、当事者からはヒアリングがないということを今確認をさせていただきました。
それがないということが理由かどうか分からないんですけれども、今回提案をいただいています改正法案の百七十六条一項に八類型ありまして、そのうちの二号、二つ目なんですけれども、そこには、「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」というふうに記されております。
この前段の、心身の障害を生じさせることというのは、加害行為に及んだ者が被害者の方に対して何かしらアクションをして、その結果として心身の障害が生じるということだというふうに理解をしています。後段の、又はそれがあることというのは、加害者による行為の有無にかかわらず、そもそも被害者の方が何かしらの心身の障害をお持ちであるということだというふうに思っています。
この前段と後段では全然状況が違うのだというふ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
結論として御指摘のとおりなんですけれども、改正後の第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして各号に掲げる行為、事由といいますのは、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでございまして、これに該当すれば常に、先ほど申し上げた同意しない意思の形成等が困難な状態だということではございません。
第二号の心身の障害があることという要件につきましても、これに該当するだけではなく、それが原因となって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件に該当することが犯罪の成立に必要でございまして、障害があることをもって常にこの状態にあるという要件とはしていないところでございます。
このような構
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○石橋委員 明確にお答えをいただきまして、ありがとうございました。
これは何か、先ほども大口委員からも御指摘がありましたけれども、試案の中では文言が違っていたというふうに、話を私も聞きました。拒絶困難、拒絶する意思の形成、表明、実現という表現が、様々な御意見をいただく中で現状のものに変わっていったと。非常にまとめる作業というのは難しいんだろうなと思うんですけれども。今お答えいただきましたように、しっかりと誤解のないように、また説明にも力を入れていただきたいなというふうにお願いをさせていただきたいと思います。
それともう一点、百七十六条の二項でありますけれども、今回、こちらには、行為がわいせつなものでないとの誤信等と書いてあります。
これも、今ほど申し上げた質問と同じ趣旨でありますが、加害者がそのように仕向けたわけではなく、障害をお持ちの方が知的障害等によって、行為がわいせつでな
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
障害を有する方に対する性犯罪につきましては、まず、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項は、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をした者を処罰対象としておりまして、御指摘のような場合についても、これに該当するのであれば行為者を処罰し得ることとなります。
また、改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項は、心身の障害が原因かどうかにかかわらず、被害者において行為がわいせつなものではないと誤信している場合に、これに乗じて性的行為をした者を処罰することとしておりまして、御指摘のような場合についても、これに該当する限り行為者を処罰し得ることとなると考えております。
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| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○石橋委員 ありがとうございます。
なぜこうした質問を今重ねているかと申し上げますと、障害のある方に対する犯罪というのは、特に今回、不同意という条件がありますので、障害のある方からの意思の表明等はなかなか分かりにくいケースがあるのではないかなという懸念から、こうした質問をさせていただいております。
質問の準備をする中で教えていただいた中でいいますと、諸外国の例で恐縮ではありますが、法制審の資料にも出ているというふうに聞いているんですけれども、障害のある方への性犯罪については、例えば、障害者の方は健常者と異なる方法で御自身の意思を示すという特性があるケースもある、そういったことを踏まえて、健常者とは別に、障害に乗じた性犯罪という、法律なんですかね、犯罪類型をわざわざ分けて設定をしている国もあるというふうに聞いていますし、また、地位、関係性のことで申し上げますと、施設の職員さんからの加
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