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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鎌田委員 分かりました。  続きまして、今回の性交同意年齢を十三歳から十六歳に引き上げて、そこに五歳差要件を設けているという点について伺っていきたいと思うんですけれども、局長、先ほどちょっと通告というか、お知らせはいたしましたので。  そもそもなんですけれども、性交同意年齢を十三歳から十六歳に引き上げて、そこに五歳差要件を設けているんですけれども、そもそも、児童福祉法では、満十八歳未満を児童と規定して、第三十四条では、何人も児童に淫行させる行為はしてはならないと規定されています。それから、東京都の条例ですと、十八歳未満を青少年として、何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならないというふうに定められています。  この児童福祉法と、それから東京都の条例なんですけれども、こことの差異について御説明いただきたいんですが、よろしいでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、児童福祉法の方でございますけれども、突然のお尋ねでございまして、確たるものをちょっと今持っておりませんけれども、児童に淫行させる行為といいますのは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を包含するものということで、児童と性行為をすることが直ちに淫行させる行為に当たるわけではなくて、今申し上げたようなものに当たる場合に淫行させる行為であるというふうになると評価されておりまして、そのような行為に当たるかは、行為者と児童の関係、助長、促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機、経緯、児童の年齢などを総合考慮して判断するのが相当という判例があるところでございます。  条例に関しては、これは、今、東京都の例を挙げていただいたと思うんですけれども、済
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鎌田さゆり 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鎌田委員 私は、今回の法改正に決して反対しているわけじゃないんですね。反対ではないんだけれども、児童福祉法で満十八歳未満を児童と定義をして、それで、何人も児童に淫行する行為、これは認められていない、それから東京都ですと、健全育成条例でこのように青少年にはこうしてはいけないという定めがある。だけれども、今回の刑法改正では、性交同意年齢を十三歳から十六歳に引き上げるとなると、そことの整合性、差異というものを、我々法務委員も、それから、これが法律が成立して施行された後、全国民が、そして関係機関においてはここをちゃんと整理して捉えておかないといけない話でありますのでお聞きしたんです。そこの、反対はしないんですよ、でも、やはりクエスチョンマークが、疑問が、なかなか整理し尽くされない疑問は残るんですよ。ですので、そこはあえて指摘をさせていただきました。ここは指摘にとどめたいと思います。  じゃ、な
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の刑法では、いわゆる性交同意年齢は十三歳未満とされているところでございますけれども、これは先ほどもちょっと御答弁申し上げた、ほかの先生に御答弁申し上げましたけれども、現行の強制わいせつ罪等が性的な自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼす状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられ、その前提となる能力については、行為の性的意味を認識する能力というふうに捉えて、それが一律にないのが十三歳未満だと今は考えていた、今までは、現在はでございます。  もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、今申し上げた行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について
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鎌田さゆり 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鎌田委員 今、刑事局長の御答弁を、今日は文科省の方も政府参考人で来ていただいていますので、お聞きをいただいたと思いますので、後で参りますから、少々お待ちくださいね。全然問取りにいらっしゃらなかったので大丈夫かなと思いながら、後、文科省に聞きますので。  なんですけれども、私はこの件についても絶対反対というわけではございません。ただ、やはり自分の頭の中で、この法律に、修正になるのか附帯になるのか附則になるのか、若しくは原文のまま、原案のまま賛成になるか、分かりません、これから先ですから、分からないけれども、でも、きちんと頭の中で整理をしておきたいので、あえて伺ったんです。  今、私は、これに絶対反対、積極的反対ではないんだけれども、ちょっと心にひっかかるものは、これは国民社会、国民世論の中で、ふっとまた疑問が更に浮かぶものがありますから、確認ということで伺っていきたいんですけれども。
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  先生が二十三歳以上ぐらいの感じの設定でよろしいですか。(鎌田委員「はい」と呼ぶ)  十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
鎌田さゆり 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鎌田委員 成立し得るんですよね。  私が心配なのは、訴追材料にならないかなと。もちろん、またきっと御答弁は個別案件に応じてというふうになると思うんですけれども、例えばですよ、第三者が、あそこの御家庭は今回の法改正であの要件に該当するから罰則対象になりますよということになると、平穏な家庭生活を行っていたんだけれども、パートナーのどちらかが、済みません、ちょっと事情を聞かせてくださいといって連れていかれて、当時、性交渉されていましたねという、そして、もしかしたらもしかして、この有罪、拘禁刑の対象になっちゃうかもしれないんですよね。ですので、そこは私、ちょっとひっかかるんですよ。  だから、訴追材料になるかならないかは、私は検察官じゃないから分かりませんけれども、そこのところ、答弁で何か担保を、私は本音を言えば取りたいんですね。円満な結婚生活を送っている御家庭で、どちらかの情報でこれの対象
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 大変難しい御質問をいただきましたけれども、要件としては当たるというところは変わらないのでございますが、性犯罪については、やはり被害者の意思というのが、処罰感情といいますか、そこが非常に重要なところでございまして、形式的には当たるわけですけれども、実際に被害者が何も言っていなくて、もう大分たっていてというようなことを想定されておられるので、卒業してから結婚ということですから、もう十九以上、八以上になっていた段階で、被害者が全く処罰感情もなく、警察に訴える意思もないのにいきなり引っ張られるというのは多分事実としてはないのではないかと思いますけれども、あくまでもそれぞれの事案ごとなので。
鎌田さゆり 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鎌田委員 事実としてはないんじゃないかという、私のすごく心配し過ぎというところかなというふうな答弁で返してもらったんだとは思いますけれども。  じゃ、大臣に伺います。  今回の法改正は非常に大きな改正で、法務省だけでは、世の中に、社会に、こう改正しますからねの周知では、これは絶対伝え切れないと思うんですね。性交同意年齢が十三歳のときも、多くの若者たちは知らなかった。昨日のSHELLY参考人のお話で、「十三歳の君たちへ」の動画で非常に反響があって、そして今度は十三歳から十六歳に、そして五歳差要件もある。やはりこれは、法務省だけでは周知はなかなか厳しいのではないかと思うんです。本当に、法務省がイニシアチブを取って、あらゆるところを巻き込んで、世の中に、社会に、十三歳から十六歳未満に引き上げて、加えて五歳差要件があるということを、特に文科省なんですけれども、これをちゃんと周知をしていかない
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 御指摘はごもっともだと思います。法務省だけではなくて、どういう周知、広報が本当に適切かということについては、関係省庁あるいは関係機関、団体などとも考えながら、しっかり実行していきたいと思います。