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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百八十二条が、十六歳未満の者が性犯罪の被害に遭わないという、遭っていないという性的保護状態というのを保護法益として、性的自由、性的自己決定権の保護を図るために処罰を特に早期化するものでございますので、同条三項におきまして要求行為の対象とする性的行為は、もしその行為が実現した場合に重大な性的自由、性的自己決定権の侵害が生じるものとすることが相当であると考えられます。  そこで、同項におきましては、同項というのは三項ですね、三項におきましては、要求の対象となる行為、すなわち要求が実現した場合に行われる行為につきまして、現在の実務において離隔した状態で行われた行為に強制わいせつ罪の成立が認められているわいせつな行為に限定し、その行為をするように要求した場合を処罰対象とすることとしたものでございます。具体的には、先ほど御紹介いただ
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○古庄玄知君 ちょっと時間前ですけれども、ありがとうございました。  以上で終わります。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-15 法務委員会
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。よろしくお願いいたします。  前回に引き続きまして、障害者への性暴力について取り上げさせていただきたいと思います。  前回の最後の質疑で、第百七十六条と百七十七条の二の障害及び八の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力については、どちらも同時に適用される、され得ると御確認いただきました。  障害者虐待防止法は、医療職、教育職が対象外であるため、精神科医や特別支援学校教員等による性的虐待を問うことができないわけです。また、知的障害等のため、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮することが困難である障害者が存在します。加えて、経済的又は社会的関係上の地位にある対人援助職の指示には従うのが当然と考えていることもございます。  結局、障害者につきましては、刑法改正案第百七十六条並びに百七十七条の八について適用
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますけれども、例えば、不利益を憂慮することができないほど障害の影響が大きく、あるいは施設職員の言うことには従うものだと思い込んでしまうほど障害の影響が大きく、心身の障害によって性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態にある場合、その状態にあることに乗じて性的行為を行ったときは、行為者に故意が認められれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪がこれ成立し得ると考えています。  そのため、障害者に実質的な不利益が生じるとの御指摘は必ずしも当たらないものと考えています。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-15 法務委員会
○牧山ひろえ君 御確認ありがとうございます。  現行刑法第百七十九条では、十八歳未満の者に対して、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつ行為又は性交等をした場合について、監護者わいせつ及び監護者性交等を定めています。  障害者に関しましては、十八歳を超えても、生活を共にし、身の回りの世話をする監護者が存在します。知的障害がある方の発達は、軽度と呼ばれる人々でも小学校五、六年生程度の学力にとどまりますと言われております。成人後の障害者に対し、生命維持、生活維持に関わる対人援助職についても監護者わいせつ罪の対象とする考慮が必要なのではないでしょうか。御見解を伺います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 本法律案におきましては、障害がある方に対する性犯罪につきまして、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすること、これらを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰されることとなります。  一方で、同意しない意思の形成等が困難な状態、こういう状態とは別途、御指摘のような場合に関して、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができない、こういうふうに言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難であると考えられます。そのため、本法律案におきましては、ただいま申し
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-15 法務委員会
○牧山ひろえ君 監護者であることの影響力に乗じる可能性ということでは、未成年と障害者に本質的な相違はないと思います。  障害者は、抵抗の意思の示し方が、顔の向きやまばたきの回数など、健常者とは異なる場合がございます。この場合、被害者が不同意の意思を示しても、被害者が同意したと誤信すれば罪に問えない可能性があります。改正に当たりまして、こうした障害特性は考慮されるのでしょうか。大臣の御説明を求めたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法といたしましては、声に出して嫌だと伝える以外に、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられます。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項においては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であることを前提といたしまして、要件該当性を判断することになります。  したがって、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明をしたのに性的行為をされた場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意わいせつ、不同意性交等罪の要件を満たし得ると考えています。  
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-15 法務委員会
○牧山ひろえ君 御確認ありがとうございます。  改正案では、十八歳未満の若年者を公訴時効の延長の対象としております。その理由につきまして、二〇二三年五月十七日の衆議院法務委員会では、性的な行為や事後の対応などを含めた社会生活上の知識や経験が十分に備わっているとは言い難く、性犯罪の被害に遭ったとしても、それが性犯罪の被害であると認識したり、また適切に事後の処理をすることが困難であるという説明がありました。  だとしますと、性犯罪の被害につきましての認識や認知についての困難さは、成人後の知的障害者でも未成年者と変わらないのではないかなと思うんですが、以上の理由から、心身に障害のある被害者については公訴時効の廃止が必要ではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いします。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、本法律案におきましては、十八歳未満の者が被害者になる場合につきまして、知識、経験が不十分であることなどから、いわゆる大人の場合と比較して、一般的、類型的に被害申告がより困難であると考えられることを踏まえまして、犯罪が終わったときから被害者が十八歳に達する日までに相当する期間を加えて、更に公訴時効期間を延長することとしております。  一方、障害を有する方につきましては、公訴時効期間を更に延長する規定を設けることにつきまして、障害の種類や程度には様々なものがございますので、そうした特別の取扱いをする根拠についてどのように考えるのかですとか、そのような根拠が一般的、類型的に妥当すると言えるものの範囲についてどのように考えるのか、また、それを過不足なく明確に定めることができるのかなどの点につきまして十分な検討を要するものと考えています。これは、公訴時効期間の廃止の規
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