法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小澤吉徳 |
役職 :日本司法書士会連合会会長
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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井戸先生、ありがとうございます。
先生が御指摘いただいたように、これまで利用をちゅうちょされていた方が、ちょっと利用を考えてみようか、あるいは今利用されている方が、終われる後見になるみたいだよということで、相談需要はたくさん増えてくるんだろうと理解をしています。
ですので、当然、司法書士会でも、各司法書士会あるいはリーガルサポートの相談体制を強化するとともに、先生から御指摘がありました自治体や福祉関係者との連携が極めてこれまで以上に大事になってくると思っています。市民の皆様にとってやはり一番相談窓口として敷居が低いのは自治体の窓口でございますので、そういったところとの連携を更に強化をしていく必要があると理解をしています。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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時間的に最後の質問になるので、根本参考人に伺いたいと思います。
弁護士の皆さんというのはいろいろ御相談が来ると思うんですけれども、実際の現場では、制度利用開始時には想定もしなかったような問題というのがたくさん出てきたりだとか、次から次へとそういうのが生じるというケースもあると思うんですけれども、今回は、補助人は、本人を代表する存在というよりも、本人の社会生活を支援する存在に変わるというふうにも指摘をされています。
そうであるならば、本人との信頼関係とか日常的な関わりの有無というのがより重要になっていくのではないかと思いますけれども、その辺りも、支援の最前線で知見を積み重ねてこられた弁護士さんとしての御所見というのを伺いたいと思います。
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| 根本雄司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
まさに議員御指摘のとおりだというふうに思っておりまして、そもそもこの成年後見制度は、財産管理が中心というふうに言われていた制度から、身上保護を重視するという流れがあり、さらに、その上で、チーム支援というところの中にしっかりと後見人ないし補助人が加わっていくということの重要性が言われてきたところかと思います。
今回の改正においては、そこに加えて、今委員からも御質問がありました、御指摘がありました、いわゆる入口の支援ですとか、あとは期中支援、それから、今日午前中の政府答弁でも厚生労働省からありましたが、出口支援も中核機関等の役割として重要になってくるということかと思います。
そことしっかりと専門職も連携していくということも必要ですし、かつ、その中核機関の支援の中に専門職としての意見をしっかり入らせていただいて伝えていくということも重要な役割になってくるかなと
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
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| 井上英孝 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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次に、鈴木美香君。
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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本当に本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。
もうほとんど先生方にお聞きしたいことを聞かれてしまったのですけれども、あえてお聞きしたいのは、やはりこの成年後見制度というのは本当に良薬にもなれば毒にもなるという、立場、度合いによって本当に様々な、だから、いろいろな方にお伺いしましたけれども、本当によしとされる方、期待する方、でも、そうではなくて、いろいろ出ておりましたような、お金の問題であったり、連れ去りの問題であるという、真逆のお話をいっぱいお伺いさせていただきました。でも、今日の皆様のお話を聞いて、ああ、そうなんだなと納得させていただいたことが多々あります。
まず、小澤参考人にお伺いしますが、とはいえ、今回、成年後見、保佐がなくなって補助に一本化されるという、じゃ、実際、特定補助が今後中心となっていく中で、本来であるならば、七〇%を超える成年後見、保佐を残した形で、
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| 小澤吉徳 |
役職 :日本司法書士会連合会会長
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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先生、御質問ありがとうございます。
先生から今御指摘をいただいた特定補助でございますが、特定補助は、御案内のとおり、民法改正案の第九条の二の全ての行為について取消権を付与する必要性がなければ利用することができないということで、また、取消権は現在も余り多くは利用されておりませんけれども、さらに、第九条の二項の全ての取消権が必要な事案というのは、私たち司法書士の実務上の感覚では、余り、想定することが困難でありまして、そういうふうなことを考えますと、この特定補助の利用に適した事案というのはさほどないのかなというふうにも考えています。
これまでの後見類型とはやはり要件も違っておりますし、申立てされる方が特定補助というものを現在の後見類型と同様に捉えて利用を希望されることは考えられますけれども、ここは、特定補助は今の後見類型とは異なる制度でありますので、特定補助という制度をきっちりと専門家が
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
続けてもう一つお伺いしたいんですが、やはり、すごく事例的には話題になっていることが実は少ないんだというふうなことでおっしゃいますけれども、やはり報酬に関してすごくそれで大変な思いをされているという、今、朝日新聞でもシリーズだったりとか、毎日この件に関して世の中の記事が出ておりますけれども、基本報酬は、弁護士の先生の報酬に比べれば、月の基本二万円とかというのは、そんなに大変な、ほかのお仕事に比べるとそんな額ではないと思うんです。でも、それプラス付加報酬というものがついたときに、当人の方たちがすごくびっくりするような、そこが事件になったりとかしています。
ただ、今後、補助ということになると、スポットになっていくと、先生方の報酬は全体的には下がってしまうのかなという、それは現実。だけれども、当人たちにしてみれば、自分が払うお金は変わらずやはり生活の中で支払うのが
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| 小澤吉徳 |
役職 :日本司法書士会連合会会長
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
少し答えにくいこともあるかもしれませんけれども、先生御指摘のとおり、後見人の報酬額の適切性については、支払う側である御本人と受け取る側である後見人の認識の差が非常に大きい部分ではあると思います。御本人や親族からすれば報酬額が高額だという意見があることは当然理解する部分はありますが、専門職側からは、負っている責任や行っている業務に比べて安過ぎるという意見も聞くところではございます。
その点、今回、この報酬については、民法の改正案の八百七十六条の十九によりまして、報酬の考慮要素として補助の事務の内容を考慮することが明文化されるに至っております。報酬が高過ぎるという御意見は、事務の内容に対して高過ぎるという趣旨であると理解しておりますので、この改正は、御本人や親族の方の御期待にも沿える内容になっているのではないかなというふうに承知しているところでございます。
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
本当に、今後、お一人様が二〇五〇年には一千万人を超えるというような、本当にこれからたくさんの方がいっぱいいらっしゃる中で御尽力いただくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
では、次に、根本参考人にお尋ねいたします。
身寄りのない方について、入所している施設への遺贈のお話を聞かせていただきたいんですけれども、根本参考人が執筆された論文の中で、本人の意思の尊重と、公平、適正な事業運営との調和という観念から、本人が入所している施設への遺贈自体を禁止すべきだというふうにおっしゃっていらっしゃいます。
今回、改定法九百七十四条では、施設への遺贈そのものは禁止しないけれども、施設の役員や職員は遺言の証人になれないという規制にとどまっております。
このところ、実際、お一人の方がそこでお世話になって優しくしていただいたら、そういう心理的な、ありがと
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