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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  一般論として、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、当該外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合には、上陸を拒否するなど適切に対応しているところでございます。  上陸審査に当たりましては、申請内容だけではなく、過去の活動状況を含む申請者に係る諸事情等も考慮しており、その結果、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないと認められない場合には、上陸拒否事由に該当しない者であっても、入管法第七条一項二号に定める上陸条件に適合しない者として原則上陸を拒否することとなります。  その上で、委員御指摘のような事情につきましては様々なものが該当し得ると考えられるところ、これらを一律に上陸拒否の対象とするのは、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮すると適当
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-05-28 法務委員会
毎回これ、一律に上陸拒否事由にすべきだとは一言も申し上げていないので、どうも問いと答えが合っていないように思いますが。  例えば、性犯罪に及んだ、しかし示談が成立しましたという人については、日本人の感覚としては、これはもう絶対に日本に入ってほしくない、直ちに退去してほしいというのは、これは当然の思いであります。これは単なる感情論ではなくて、現実の危険性の問題であります。国外に退去していただく、再入国は認めないという対処ができるよう、入管法の改正を検討していただきたいというふうに思います。  先日、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の関係で、国民の安全、安心のための取組における進捗状況が公表されました。その中に、我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査を厳格化という項目があり、その実施状況として、今年の一月に、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの改正につきましては、考慮要素の一つとして掲げられている、四、素行が不良でないことにおいて、たとえ初犯であったとしてもという文言を追加しまして、初犯であったとしても素行が不良であると判断され得るということを明確にしたものでございます。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-05-28 法務委員会
たとえ初犯であっても、これ、我々の感覚からすると当たり前だと思うんですね。これが在留資格の、在留審査の厳格化というテーマからすると、いささか内容が薄いなというふうに思います。  ほかに、違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化として検討している項目があったら教えてください。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの点につきましては、現時点において具体的に御説明できるものはございませんが、適正な在留管理の観点から不断の検討を行っているところでございます。  国民の安全、安心を確保するためにも、在留外国人に我が国の法令を遵守していただくことは重要であり、当庁としては、関係省庁と連携し、違法行為を行った外国人に対する厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-05-28 法務委員会
我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化という施策の背景には、外国人犯罪が増加し、国民の不安の声が日増しに高まっているという実情があります。  実際に警察庁の犯罪統計によりますと、定住外国人以外の外国人の検挙件数、これは令和四年の八千五百四十八件から令和七年には一万七千六百十四件と、ここ三年で二倍以上に急増しています。  また、日本人と外国人の検挙率の比較という視点で見ても、内閣委員会における警察庁の答弁によれば、計算上、外国人全体に占める外国人検挙人員数と日本人全体に占める日本人検挙人員数を比較すると、外国人の方が一・七二倍多い。これは、かなり多いです。また、特殊詐欺に限定して同じような計算をすると、外国人の方が三倍多い。あるいは、銅線の窃盗に限ると、これは計算上、外国人は日本人の七十倍の検挙率というデータがあります。  こうした実情も踏まえ、ガイドラインの改正
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森下泰 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  まず、委員が御説明されたように、令和七年度、十件生じていることは事実でございます。  本件につきましては、紛失した場所や日時等の詳細を他の情報と組み合わせた場合には個人を特定し得る情報に当たるとして、個人情報の保護の観点からは控えさせていただいております。  一方で、海外における情報管理上の懸念を持たれていることを重く受け止めておりまして、防災携帯を海外に持ち出さないとのルールを明確化するなどの措置を講じております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-05-28 法務委員会
措置を講じておられることは理解しますけど、前段でおっしゃった、その十件中海外で紛失した事例が何件か、これを公表することすら個人が特定される、個人情報保護の観点からとおっしゃったんですかね、この意味が、全く意味が分からないですね。  プライベートで海外に行かれた方、これが、原子力規制庁の職員の方が、誰が海外に行っているかあるいは誰がどこに行っているか、そんな情報全く公開されていませんね。誰がどういう情報を組み合わせると個人が特定されるのかさっぱり意味が分からないので、分かるように説明してください。
森下泰 参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えします。  情報公開法第五条でございますけれども、開示義務の対象とならないものとして、個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものは不開示情報に該当するとされております。  今回の場合、御指摘の海外で紛失した事例の件数だけでは個人が特定されるものではないと考えておりますけれども、紛失件数が限られる中、発生の時期や渡航に関する細切れの情報と照合されることによって個人が特定されるおそれがあるため、公表は差し控えております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-05-28 法務委員会
紛失の時期を伏せて何件かというだけで特定されるわけはないんで、どうも説明の意味が全く理解できません。  ところで、今おっしゃった十件中海外で紛失した事件が何件かという情報が不開示情報に該当するという御答弁だと思いますが、それは原子力規制庁独自の解釈ですか、それとも情報公開法の所管省庁である総務省に確認した結果でしょうか。つまり、総務省の見解でもあるかどうかをお聞かせください。