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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
三谷英弘 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三谷委員 今答弁の中にいただきましたその視点というのが極めて重要になりますので、これから裁判所実務の中で、そういった視点を大切にしながら質とか量を決定をしていただきたいということを心からお願いをさせていただきます。  また、法定養育費について一点お伺いします。  今回、法定養育費制度が認められました。実は、これについては、別居親と話合いの機会も持とうとしない、あるいはひたすら関わりも絶とうとする、そういった親であっても法定養育費制度が、払われる、支払う側からすると、全く話合いにも応じてくれないにもかかわらず、養育費の支払いのみが強いられるのではないかといった不安の声も一部ではあると承知をしております。  もちろん、親である以上、養育費を支払うのは当然のことでありますので、それに対してノーと言うことはあってはならない。ただ、やはり親権者間で協力義務の履行をするということをやってほしい
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものであります。  他方で、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましく、養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって重要であります。このため、父母の一方が養育費や親子交流など子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が
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三谷英弘 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三谷委員 ありがとうございます。  続きまして、裁判所の体制整備についてお伺いをします。  現在既に、コロナ期以降、期日がなかなか入らない、今なお二か月に一度しか期日が指定されない、審理の進行が遅くなっている、そういった声、批判というものが強いところでございます。それに加えまして、今回の改正によって、親権者間の意見に相違が生じた場合ですとか、あるいは改正民法の施行前に離婚した夫婦から親権者変更あるいは指定が求められる場合など、多数の案件が新たに裁判所に持ち込まれることが想定されています。  司法が国民にとって利用しやすく、かつ頼りがいのあるものとするためにも、今後、改正民法が施行されるまでにどのような体制整備を行う予定か、裁判官や家事調停官の増員への意識も含め、現在のお考えを伺います。
小野寺真也 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  裁判所はこれまでも、事件動向等を踏まえまして着実に裁判官を増員してきたところでございます。とりわけ、平成二十五年以降は、民事訴訟事件の審理充実を図るほか、家庭事件処理の充実強化を図るために、事件処理にたけた判事の増員を継続的に行ってまいりました。また、各裁判所におきましても、家事事件を担当する裁判官等を増員するなど、事件数増も見据えて、家事事件処理のために着実に家裁の体制を充実させてきたところでございます。  委員御指摘のとおり、家事調停の審理期間につきましては、コロナ禍で長期化した面もありますところ、かねてより、各家庭裁判所において問題意識を持ち、裁判官の効果的関与、調停室の有効活用等を含む調停運営改善の取組を進めてきたところでございますし、また、最高裁判所におきましても、問題意識を持って取組をしているところでございます。  本法
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三谷英弘 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三谷委員 ありがとうございます。  時間も大分なくなってまいりましたので、一点だけ、事実関係だけ確認させてください。  拙速な議論だというふうに言われることもあります。しかしながら、前回の、平成二十三年の民法改正の採決の際にも、共同親権制度の導入についても一定の検討がなされた上で決議が付されたというふうに理解をしています。共同親権及び共同監護について、それを検討するという内容が附帯決議で付されているというふうに承知をしております。そして、その附帯決議については、全党一致で賛成をしたという記録がございます。それからもう既に十数年たつ中で、決して拙速な議論ではありません。  そして、最後に、今回の質疑で浮き彫りになりました親権者の協力義務の重要性、しばはし参考人も話されておりましたけれども、これまでは、離婚イコール争いだというあしき文化というものがありました。しかしながら、今回の法改正
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武部新 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○武部委員長 申合せの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
三谷英弘 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三谷委員 はい。我々の世代で変えていき、よりよい社会を次の世代に引き継ぎたいということを思っております。しっかりとその思いを形にしていくべく進めていくことを祈念させていただきまして、質疑を終えさせていただきます。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○武部委員長 次に、谷川とむ君。
谷川とむ 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○谷川委員 おはようございます。自由民主党の谷川とむです。  本日は、民法等の一部を改正する法律案、いわゆる家族法制の見直しについて質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  ある日突然、家に帰ったら、愛する子供がいなかったら、皆さんはどのように感じるでしょうか。また、それから何年も何年も愛する子供に会えなかったら、どのような気持ちになるでしょうか。胸が締めつけられるように苦しくて悲しくて、そして、何とも言えないような混乱した複雑な気持ちになります。そして、絶望した気持ちにもなります。  子供の方も、特に小さい頃だと、訳も分からずにお父さんやお母さんのどちらかから引き離されて会うこともできず、同じようなつらい思いをしている子供もたくさんいます。本当に、現実、このようなつらい思いをしている子供や親が全国にはたくさんいます。  家族というものは、伝統的な家族の形態でいえば、一
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の子の連れ去りとは、父母の一方が他の父母の同意を得ることなく子の居所を変更する行為を指しているものと受け止めたところでございますが、父母や子が置かれた状況等は個別具体的な事情によって様々であるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、一般的には、例えば、いわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下では、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないか、現行民法では、どのような事情があれば父母の一方が子の居所の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確である、現行民法では、子の居所の変更を含めた親権行使について、父母の意見対立を調整するための裁判上の手続は設けられていないといった指摘がされているものと認識をしております。