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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-11 法務委員会
○石川大我君 これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。  今日は、民法の財産分与の制度について取り上げさせていただきたいと思います。  この財産分与というのは、離婚をしたときにその夫婦間の共有財産についてどう清算をするかという制度でございまして、民法に定めがあるわけなんですけれども、これは請求できる期間に限りがございまして、離婚をしてから二年間ということになっております。そして、その二年間の期間というのは除斥期間というふうに言われておりまして、中断とかそういったものがなくて、離婚してから二年がたてばそれ以降は一切請求できないと、こういう制度になっております。  これ、もう本当にずっと変わらず、昔からこういう制度になっているわけなんですけれども、私ども公明党の特に女性委員会を中心といたしまして、この財産分与の除斥期間については延長をすべきだということで、かねてから政府に
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-11 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 財産分与請求に関する民法上の除斥期間につきましては、従前から御党より二年から五年に伸長する見直しを速やかに実現すべきという御提言をいただいておりますし、委員からもこの法務委員会で質問をいただいております。  離婚前後の様々な事情によりまして、夫婦間で離婚後二年以内に財産分与請求の権利行使が困難であったために、結果として離婚の当事者や子供が困窮することは少なくないと考えられます。財産分与制度の在り方は、離婚後の家族の生活の在り方に影響する私は重要な課題の一つであると考えています。  この財産分与制度の在り方を含めて、離婚及びこれに関連する制度の見直しにつきましては、御案内のように、現在、法制審議会家族法制部会において調査審議が行われているところであります。私としては、引き続き、この家族法制部会において充実した審議がスピーディーに行われるように後押しをしていきたいと
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 議論をしていただいているというのはもう本当に有り難いなと思っているんですけれども、結構時間が掛かってございます。是非この件については一日も早く結論を出していただいて、そして速やかな法改正が実現するように是非お力をいただければというふうに思っております。  今申し上げたのはこの財産分与のことでございまして、結婚中に築いた夫婦間の財産というのは、例えば、預貯金ですとか、それから不動産、自宅とかですね、そういったものが主に考えられますけれども、もう一つ、年金ですとか、それから個人年金もありますし、それから保険、こういったものの解約金とか、そういったものも対象になるわけなんですけれども、この中で非常に重要なのが年金でございます。  年金分割の制度、これが今から十五年ぐらい前ですかね、制度ができまして、二〇〇七年にこの年金分割の制度というのがスタートをいたしました。ただ、これに
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宮本直樹 参議院 2023-05-11 法務委員会
○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  離婚時の年金分割は、離婚した一方の当事者からの請求により、婚姻期間に係る一方の厚生年金保険料の納付記録をもう一方に分割する制度でございます。この分割請求につきましては、民法における離婚時の財産分与に係る家庭裁判所の処分請求期限、いわゆる除斥期間が二年とされていることを踏まえて、原則、離婚した日の翌日から二年とされております。  先ほど法務大臣より御答弁がございましたが、離婚時の財産分与の除斥期間については、現在、法制審議会家族法制部会において調査審議が行われており、昨年十二月に公表された家族法制の見直しに関する中間試案においては現在の二年を三年又は五年にする案が示され、引き続き議論が行われていると承知しております。  厚生労働省といたしましては、法制審議会における調査審議の結果を踏まえ、離婚時の年金分割に係る請求期限の延長についても
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 法制審での結論が出れば、基本的にはそれに合わせて速やかに恐らく変えてくださるんだろうと、そういう御答弁だったのかなと思います。  この年金分割の申請期間を過ぎてしまって年金分割が利用できなくなったという例については、私も実際に御相談を受けたことがございました。基本的に、弁護士が付いて裁判所を利用するなどして離婚が成立した場合には、弁護士が付いていれば大体手続はしますし、裁判所が関係していればそれについての書類をもらったりとかして、基本的には注意喚起されるかなとは思うんですけれども、日本の場合は協議離婚が圧倒的多数でありますので、やはりそういった当事者にとってみれば、こういった手続を余り知らなくて、ましてやその二年間にしなければ一切その後救済されないということまで知らなくて申請ができないというケースは私はあるんだろうというふうに思います。  特に、一切その後救済されない
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宮本直樹 参議院 2023-05-11 法務委員会
○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  平成十六年の年金法改正で導入された離婚時の年金分割は、離婚件数が増加する一方で、夫婦の年金受給額には大きな開きがあり、離婚した場合に女性の高齢期における所得水準が低くなるという問題に対応するため、年金以外の財産について民法上認められている離婚時の財産分与とともに、厚生年金についても分割を行える仕組みを導入したものでございます。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 今おっしゃっていただいた、やはりこの夫婦間の年金の格差というようなものが非常に大きい、そして、特にその高齢期の女性の貧困の問題というものがございまして、それに資する形での活用が期待されるわけであります。  六十五歳以上の単身高齢女性というのが最も、ほかの年代、性別の中で貧困率が高いというふうに言われております。この単身高齢女性の中には、もちろん離婚された方もいれば、そうじゃない、未婚といいますか、結婚歴のない方もいらっしゃると思いますけれども、やっぱりこの高齢の単身女性の貧困の問題というのは国全体として非常に重要な課題なわけであります。  実際に、このコロナ禍もそうです、単身の女性の方々が非常に大変な状況に陥ったということで、そうした方々への国の支援ということもされたわけですけれども、そういったことを考えても、そうした支援ももちろん重要ですけれども、年金という形で、例
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宮本直樹 参議院 2023-05-11 法務委員会
○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  厚生労働省年金局でまとめております厚生年金保険・国民年金事業年報によれば、共済組合等を除く厚生年金保険における離婚等に伴う保険料納付記録の分割件数は、令和三年度で三万四千百三十五件となっております。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 法務委員会
○佐々木さやか君 事前にレクでお聞きしたのでは、これ、二〇〇七年、平成十九年度に始まっているんですけれども、その当初は八千件とか、その翌年は一万件ちょっとというような数からだんだん増えてはきて、そして直近の令和三年度では三万四千百三十五件、その前、少し遡ると大体三万件弱、二万六千件とか三万件程度なんですね。もちろん、制度開始から十五年ちょっとたって徐々に認知されている部分もあるのかもしれませんが、この経年で見ますと、正直そこまで増えていないという状況にあります。  これに対して、離婚件数というのは年間何件あるんでしょうか、法務省さん。