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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
三谷英弘 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三谷委員 ありがとうございます。  もちろん、DVですとか虐待というのは重大な事柄ですから、そういった主張が行われたときには、裁判所は当然ながら慎重にその有無を審理するというのは当然のことでもありますし、その分だけ審理に要する時間というのは長くなるということは避け得ない、それはもう理解をしています。  ただ、だからといって、その間、一方の親のみとの同居状態というものが長期化するということによって、別居親との関係が薄くなってしまうことは容易に想定されるわけです。それを防ぐためには、こういった長期にわたる調停や裁判手続の間も、子供と別居親との間の親子交流がしっかりと実施されることが不可欠であると考えますが、どのようにお考えでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  裁判手続中に親子交流が行われずに長期間が経過いたしますと、親子関係に影響を与えかねないとの指摘があることは承知をしております。  本改正案では、適切な親子交流の実現のため、裁判所が、裁判手続中に、事実の調査のため、当事者に対し親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けることとしております。この試行的実施は、親子交流の調停、審判事件のほか、離婚調停、離婚訴訟においても可能なものとしております。  また、離婚調停や離婚訴訟が係属中でありましても、親子交流の申立てがされた場合には、離婚調停と並行して親子交流の手続が進められることとなり、事案によりましては、離婚訴訟の判決に先立って親子交流についての取決めがされることもあり得るものと考えられます。
三谷英弘 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三谷委員 ありがとうございます。  それから、共同親権の行使の在り方についてお伺いします。  そこで言う単独で行使し得る急迫の事情というものについて、様々な意見があることは承知をしております。もちろん、急迫の事情における急迫性というものを余り狭く解釈すると、なかなか急迫の事情が認められないという懸念の声もこれまでたくさん頂戴をしてまいりました。  一方で、親権者の合意が必要な場合であっても、裁判所の判断に時間がかかる場合には、結果的に、急迫の事情によって、一方の親権者の判断により物事がどんどんと進んでいく事態が想定されるわけです。共同親権をといったところで、絵に描いた餅で終わってしまうということにもなりかねません。  だからこそ、裁判所において、適切にあるいは適時に急迫の事情を判断していただく必要がございますが、この点、迅速な判断を得るための仮処分的な手続の活用を含め、裁判所の機
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、父母双方が共同で親権を行うべき事項についての父母の意見対立に対応するため、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができる手続を新設しております。  また、家事事件手続法第百七十五条におきまして、家庭裁判所は、親権行使者の指定の審判又は調停の申立てがあった場合において、審判前の保全処分として、子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができることとしております。
三谷英弘 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三谷委員 ありがとうございます。  続いて、養育費と親子交流についてお伺いします。  両親から愛情を持って育てられることは子の利益に資するものでありまして、それを形にするのが養育費の支払い、そして親子交流だと考えています。これらは車の両輪であるということを前提に、以下の質問をいたします。  今回の改正では、養育費の支払いにつきましては、履行確保の観点から先取特権を認める内容が入っております。他方で、親子交流については履行確保の手段というものが特段入っておらず、しっかりと親子交流の履行を確保することについては別途考えなければなりません。  その中で、特段の理由なく親子交流を拒む場合、親権者の変更を求める、あるいは居所指定権者の指定を求めて子供の居所を変更する、つまり、それまでの別居親の側に子供を移すことも可能だという理解でよいか、お答えください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  父母の一方が特段の理由なく親子交流に関する協議を拒んだり、親子交流について取り決められたものの特段の理由なくその履行を拒む場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合には、親権者の指定、変更の審判や子の居所の指定に関する親権行使者の指定の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がございます。  その上で、本改正案では、裁判所は、親権
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三谷英弘 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三谷委員 ありがとうございます。  ただ、もちろん、それはもう究極的な場合でありまして、できることならばしっかりと自発的に親子交流が行われるにこしたことはありません。そういう意味では、親子交流の支援というものが地方自治体ですとか民間団体によって行われることが重要であるというふうに考えています。また、親子交流の重要性の理解を深めるためにも、こども家庭庁が実施をしております離婚前後の親支援事業が少しでも多くの自治体において実施されるように取り組んでいくべきと考えます。  これらの親子交流の促進と円滑な共同養育を進めていく上で、地方自治体の役割は大変大きいものと考えておりますが、こども家庭庁としてはどのようにお考えでしょうか。
野村知司 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  こども家庭庁におきましては、離婚前後親支援モデル事業という形で、令和元年度から、親支援講座であるとか、あるいは養育費の履行の確保、さらには親子交流の取決めの意識を持ってもらうとか、こういった取組をするような自治体への支援を行っているところでございます。  これは先ほど先生から御指摘がありましたけれども、六年度からは、モデル事業というのを位置づけを改めまして、離婚前後親支援事業という形で、意欲を持つ自治体がしっかり取り組んでいただけるようにということで、一自治体当たりの補助金額を増額するといったこと、さらには、モデルという位置づけからいわゆる一般の事業に変更して、より普及を図っていくというような位置づけの見直しを行ったところでございます。  さらに、親子交流支援事業というものももう一つやっておりまして、自治体における親子交流支援員の配置を促進し
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三谷英弘 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三谷委員 ありがとうございます。  本当にこれからは地方自治体の役割というものも大きくなってまいりまして、実は、親子の関係に関しては、地方議員の方々の議員連盟というものも存在します。これも共同養育支援議連と同じように超党派で組成しているものですけれども、これから全国で地方自治体の各級の先生方が親子交流をしっかりと促進、推進していくための取組を進めていただくことを期待をしたいというふうにお願いを申し上げます。  それでは、続きまして、次の質問に移らせていただきます。  親子交流の頻度ですけれども、現在は月に一回が相場だというふうに言われています。しかしながら、離婚後の共同親権を導入した後は、重要な事項の決定に関与するということであれば、子供の得意とか不得意、性格その他特徴を親権者がしっかりと理解していないことには、子供の最善の利益に資する判断は行い得ません。とすれば、それに伴って、親
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではありませんで、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は別の問題として捉える必要がございます。  その上で、親子交流の頻度や方法については、安全、安心を確保して適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であるということを前提として、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきであります。  離婚後の父母双方が親権者である場合には、親子交流の機会を通じて別居親が子の様子を適切に把握することが円滑で適切な親権行使のために有益であることも一つの視点として考慮されることになると考えられますが、いずれにしても、適切な親子交流の在り方は、親権行使の在り方とは別に、子の利益の観点から個別具体的な事情の下で検討されるべきものと考えられま
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