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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
谷川とむ 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○谷川委員 ありがとうございます。  この文言なんですけれども、子の連れ去りというのとDVや児童虐待をやっている家庭で子が避難するというものは、私は違うというふうに思っています。今答弁もいただきましたとおり、子を連れ去って親権争いに有利に持っていくというところも、現実的には残念ながらあるのも私も認識していますし、子の連れ去りというものはあってはならないというふうに思っていますので、引き続き、この問題に関しては、皆さん協力していただきながら、子の連れ去りが起きにくくするようにしていただきたいなというふうに思っています。  そして、現在、婚姻中の父母のどちらかが子を連れ去っても処罰されず、連れ戻した場合には刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪に該当し、処罰されます。それってちょっとおかしいなというふうに僕は思っています。連れ戻しだけではなくて、連れ去り行為も刑法二百二十四条の未成年者略取誘
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中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○中野大臣政務官 犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断される事柄であります。法務大臣政務官としましては、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。  その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況から引き離して自己又は第三者の事実的支配下に置いた場合成立されるものとしております。  なお、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性を阻却されるか否かの判断においては考慮されるべき事情とされているものと承知をいたしております。  捜査機関においては、こうした判例も踏まえ、法と証拠に基づき、刑事事件として取
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谷川とむ 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○谷川委員 ありがとうございます。  該当し得るという答弁をいただきましたが、政務官、普通に考えて、連れ去った側は処罰されずに連れ戻した側が処罰されるというのはおかしいというふうに思いますよね。だから、しっかりと、立件もされていないところもありますから、やはりこの辺は見直しをしていただきたいなというふうに思っています。  子の連れ去りに関して警察庁及び検察庁はどのような対策を講じているのか、御答弁を願います。
親家和仁 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  お尋ねのような事案につきましては、重大な被害に発展するおそれもありますので、警察に届出等がなされた場合は、要件を満たしている限りこれを受理して捜査を尽くし、その上で、個別の事案ごとに必要な対応を行っているところでございます。  この点、昨年、令和五年三月には、配偶者間における子の養育等をめぐる事案について都道府県警察に通達を発出しておりまして、この種事案への適切な対応について徹底を図っているところでございます。また、都道府県警察の捜査幹部を集めた会議の場などにおきましても、累次にわたり必要な指示を行ってきたところでございます。  引き続き、この種事案において適切な対応がなされるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  検察当局におきましては、今御紹介ありました警察庁における通達の発出を受けまして、法務省において全国の検察庁に対して事務連絡を発出しております。この事務連絡におきましては、警察庁発出の通達の内容を周知するとともに、先ほど政務官の答弁でも言及された関係する最高裁判例の内容に留意しつつ、この種事犯の事件相談への対応や、事件の捜査処理に当たり適切に対処すべきということを周知したところでございます。  この事務連絡につきましては、検察官等に対する研修の場など様々な機会を捉えまして周知に努めてきたところでありまして、今後も引き続き必要な周知、情報提供に努めてまいりたいと考えております。
谷川とむ 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○谷川委員 ありがとうございます。  警察においても、検察においても、引き続きこの問題に関しては周知徹底をしていただきまして、できるだけ子の連れ去りがないようにしていただきたいというふうに思っています。  本改正によって子の連れ去りが起こりにくくなるのか、御答弁をいただきたいというふうに思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法では、どのような事情があれば父母の一方が子の居所の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確であり、また、親権行使について、父母の意見対立を調整するための手続を設けていないといった指摘がされております。  これに対し、本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しております。  また、本改正案では、子に関する権利の行使に関しまして、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更する行為は、個別の
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谷川とむ 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○谷川委員 ありがとうございます。本改正によって子の連れ去りが少しでも改善できるということが理解をできましたので、引き続き対策を講じていただきたいと思います。  次に、養育費の問題について御質問をします。  養育費については、その取決め率、受給率が低いと指摘をされていますが、そのような事態になぜなっているのか御答弁いただきたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  養育費の取決めや支払いがされない理由につきましては、様々な事情が関連しておると思われまして、一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、厚生労働省において行われました令和三年度全国ひとり親世帯等調査では、養育費の取決めをしていない理由として、例えば、相手と関わりたくない、相手に支払う意思がないと思った、相手に支払う能力がないと思ったなどという回答がございました。  また、法務省が令和二年度に実施をいたしました協議離婚に関する委託調査では、養育費の取決めをしたものの、その支払いが途中で途絶えた理由については、例えば、支払うお金がなかったから、支払いたくなかったから、子供との親子交流が、面会交流ですが、実施されなかったからなどという回答がございました。
谷川とむ 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○谷川委員 ありがとうございます。養育費の取決め率、受給率が低いので、できるだけ本改正によってそれが履行できるように、しっかりと対策を講じていただきたいなというふうに思います。  時間がだんだん迫ってきていますので、ちょっと飛ばさせていただいて、親子交流の質問に移らせていただきます。  親子交流の取決め率、実施率も、養育費の問題と一緒で低調との指摘がありますが、法務省としてはどういうふうな認識をしているか、御答弁いただきたいと思います。