法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要と考えておりまして、現状の親子交流の履行率は決して高いものであると認識はしておりません。
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| 谷川とむ |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○谷川委員 ありがとうございます。
また、親子交流を取り決めたにもかかわらず、同居親がその履行を不当に拒絶しているケースの場合、その後の親権停止、親権者変更の申立てがされたときに、その事情が同居親に不利益に考慮されるべきではないかと考えていますが、いかがですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。
親子交流について取り決められたものの、父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。
そして、あくまで一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
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| 谷川とむ |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○谷川委員 済みません、前後しましたけれども、本改正によって、親子交流の履行確保のためにどのような対策が講じられ、またどれだけの効果が期待されるのか御答弁いただきたいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であると考えておりまして、本改正案では、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を新設することとしております。
これらの改正は、親子交流の履行率等の上昇に寄与するものと考えております。
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| 谷川とむ |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○谷川委員 ありがとうございます。親子交流の履行確保が少しでも向上できるように本改正案が提出されているということですので、引き続きよろしくお願いいたします。
家庭裁判所の調停や審判で親子交流が認められるに至った事件のうち、親子交流の頻度について御答弁をいただきたいと思います。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
令和四年に終局した面会交流申立て事件のうち、申立てが認容された審判の件数及び親子交流を実施する旨の調停が成立した件数は合計八千三百四十五件でありますが、そのうち、親子交流の頻度が月一回以上月二回未満とされたものが三千七百二十五件、月二回以上週一回未満とされたものが七百七十八件、週一回以上とされたものが百二十八件でした。
また、その他、申立人が子と面会することを妨げない、あるいは随時子と面会することができるという趣旨の条項により合意が成立した事件が一定数存在するものと承知しております。
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| 谷川とむ |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○谷川委員 ありがとうございます。
御答弁によると、大体月一回というのが平均だということで、私は何か少ないかなというふうに思っています。だから、できるだけ親子交流が進んでいけるようなことも考えていただきたいなというふうに思っています。
次、ちょっと質問を飛ばさせていただきますけれども、監護者について質問させていただきます。
本法律案では、協議離婚の際に監護者を定めないこととしています。一方で、監護者が指定された場合でも、その監護者が何らかの制限なく自由に子を転居させること等ができるのではなくて、子の利益の観点や父母の人格尊重、協議義務の観点から一定の制約があるのではないかと考えますが、いかがですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、本改正案では、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とはしないこととしつつ、監護者が定められた場合には、監護者は単独で子の監護及び教育や居所の指定等をすることができることとしております。
もっとも、子の居所の指定も含めまして、親権の行使は子の利益のためにしなければなりません。また、本改正案では、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを定めております。
したがいまして、父母双方を親権者としつつその一方が監護者として指定された場合でありましても、監護者は、子の利益のため居所指定権を行使しなければならず、その権利の行使に関し、監護者でない父母の人格を尊重し協力しなければならないこととなります。
このように、監護者の居所指
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| 谷川とむ |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○谷川委員 ありがとうございます。
この共同親権、共同監護制度を導入するというときに、共同親権だけれども監護権をどうするかということが、我が党でもいろいろと議論がありました。監護権争いになっても駄目なので、しっかりとそこの辺は担保しておいていただきたいなというふうに思っています。
次に、共同養育計画、また、離婚後の養育講座の問題について質問します。
共同養育計画については山口参考人や北村参考人からも御提案がありましたが、共同養育計画というのは、離婚する夫婦が子供の養育に関する取決めをすることです。他の先進諸国では当たり前のこの制度ですが、これまで我が国ではそれを導入していません。
我が国の協議離婚制度は、夫婦が署名、押印さえすれば、離婚届一枚で簡単に離婚できてしまいます。北村参考人もおっしゃっていましたが、裁判所を含め、誰もが、離婚の際に一番重要なことは子供の福祉と言います
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