法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時三十九分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 | |
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令和五年六月一日(木曜日)
午前十時四分開会
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委員の異動
五月三十日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 高橋はるみ君
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出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
田中 昌史君
高橋はるみ君
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、朝日健太郎君が委員を辞任され、その補欠として高橋はるみ君が選任されました。
─────────────
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山卓爾君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(参第九号)、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○福岡資麿君 自由民主党の福岡資麿です。
私はこの委員会の与党側の理事をさせていただいておりますが、参議院法務委員会における入管法の審議におきましては、参議院なりの充実した審議を行うように努めてきたつもりであります。
名古屋入管におけるウィシュマ・サンダマリさんのビデオ映像につきましては、過去閲覧した七時間を再度見ることに加え、国が訴訟において証拠として提出し、裁判所の閲覧請求で閲覧可能となっている五時間分のビデオ映像の閲覧を行い、また、衆議院法務委員会でも行わなかった二回の視察、二回の参考人質疑を行うなど、野党の方々の御理解も得ながら進めてきたところでございます。
また、参議院においては、衆議院の修正部分、野党の対案もテーブルにのせて一括審議を行い、本日で参考人質疑を除き二十一時間となっており、衆議院で行われた対政府質疑を上回ります。参考人質疑も含めますと、当法務委員会におけ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、委員御指摘いただいたように、三年以上の実刑に処せられた者や外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者であっても難民等認定申請を行うことが可能であり、申請がされた場合には個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合には難民等と認定することとなります。
その上で、本法案では、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す三年以上の実刑に処せられた者、また暴力的手段を用いて我が国の政府等を破壊しようとする者であって、当然に保護に値しない外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者について、法的地位の安定を図る必要はないため送還停止効の例外としており、これらの者については難民等認定申請中であっても送還することを可能としております。
この点、三審制で行われる退去強制手続の中で必ず本人との面接が行われるところ、入管法第五十三条第三項
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