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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○西山政府参考人 未来創造人材制度は、イギリスが令和四年五月三十日に導入した、世界的に活躍するイノベーション人材を呼び込むためのハイポテンシャル・インディビジュアル・ビザ、いわゆるHPI制度を参考に、これと伍するような制度としたところでございます。  イギリスのこのHPI制度においては、三つの世界大学ランキングのうち二つ以上で五十位以内の大学等を卒業等したことを要件としているところ、より多くの優秀な人材を我が国に呼び込むために、未来創造人材制度では、百位以内の大学等の卒業等を要件としているところでございます。  未来創造人材制度は、本年四月二十一日から運用を開始したところでございまして、制度の活用状況を踏まえつつ、委員御指摘のような問題意識も含め、要件の見直しも含め、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○平林委員 イギリスと日本は地理的にも言語的にも状況が全く異なりますので、やはり、それに伍するというよりも、それを凌駕するような制度を創設するということが重要じゃないかなと思います。総理の御発言も、冒頭に、世界の人材獲得競争に負けないようにとあるとおり、目的は人材獲得であって、まだまだ創設したばかりの制度でありますが、不断の見直しをしていただき、熾烈な人材獲得競争に勝っていきたい、このように申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○伊藤委員長 次に、鈴木庸介君。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。今日もよろしくお願い申し上げます。  今回は、中国で拘束された日本人のことを中心に伺わせていただければと思います。  御案内のように、二〇一五年以降、十七人もの日本人が拘束されていて、拘束された直接の理由については明確になっていないケースが多いです。現地にいらっしゃる日本人の方も大変不安に思っていらっしゃるというお話を聞いております。  さらには、今年七月一日からは、中国で改正スパイ防止法が施行される。拘束される範囲や根拠について、更に拡大することも危惧されております。  今回の質疑では、日本政府の姿勢や万が一拘束された際の対応などについて確認することで、現地に駐在する皆さんやこれから行く皆さんに少しでも現況を整理した情報が伝わればと思っております。とにかく、何としても邦人を守る、邦人保護を徹底していただきたいというお願いとともに
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松尾裕敬 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。  本年三月、中国当局から在中国日本国大使館に対し、北京市で五十代の邦人男性一名が、中国の国内法違反があったとして中国当局に拘束された旨の通報がありました。  政府としては、本件拘束事案が判明して以降、中国側に対して当該邦人の早期解放を強く求めてきており、四月一日及び二日の林外務大臣の中国訪問の際にも、中国側に対して抗議し、当該邦人の早期解放を含め、我が国の厳正な立場を強く申し入れたところであります。  その後、四月四日には、当該邦人に対し、在中国日本国大使館が領事面会を実施いたしました。  政府としては、邦人保護の観点から、中国側に対し早期解放を強く申し入れるとともに、領事面会や、御家族など関係者との連絡など、できる限りの支援を行ってまいります。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 アステラス製薬さんにも直接連絡させていただいたんですが、まず、現状では起訴されたという情報は入っていないと聞いております。  中国の場合、居住監視等々、拘束後の手続が日本と違うということですけれども、一般論で結構です、一般論として、中国の拘束後の手続について教えてください。
松尾裕敬 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○松尾政府参考人 お答え申し上げます。  事柄の性質上、個別事案に係る詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、中国で邦人が拘束された場合、日中領事協定の規定に基づき、我が国領事機関に通報されることとなっております。その後、政府としては、邦人保護の観点から、御家族等関係者との連絡や、領事面会の実施、求めに応じた弁護士のあっせんなど、できる限りの支援を行うことになります。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 済みません、昨日、質問取りのときに、居住監視の話をちょっといただけるというお話だったんですが。
秋本真利
役職  :外務大臣政務官
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○秋本大臣政務官 我が国として、中国の国内法について有権的にお答えする立場にはございませんけれども、中国の刑事訴訟法上、住居監視とは、通常の逮捕前に執行される、公安機関による被疑者に対する最長六か月に及ぶ居住地における拘束措置でございます。また、逮捕とは、人民検察院の承認又は人民法院の決定を経て、公安機関が留置場で執行する拘束刑でございます。  これらの措置を含めまして、起訴までの拘束期間は最長六百二十二日に及び得るというふうに承知しております。
鈴木庸介 衆議院 2023-05-10 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  お配りした図を見ていただきたいんですけれども、これは二〇一五年から中国当局に拘束された人々の一覧ですが、ほぼ懲役刑となっている中で、日本地下探査の社員の方々や北海道大学の教授といった方々は、拘束後、そこまでの月日を経ないで解放されているケースがあるんですね。中国で拘束された、引用させていただいた「中国拘束二千二百七十九日」という本の鈴木英司さんの言葉をかりると、居住監視の間ならば解放への交渉がまとまる可能性を示唆していると思うんですね。  これはTBSの報道なんですけれども、二〇一九年九月に北海道大学の教授の男性が拘束された際には、およそ二か月後に解放された。TBSが情報公開請求で得た情報では、二十回にわたる、当時の安倍総理大臣と中国側のトップによる会合が開かれたと言われております。その一方で、早期解放が実現しなかったものの中には、大臣や事務
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