法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 斉藤幸子 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○斉藤参考人 子の利益が、人それぞれの価値観で判断されていると感じます。
今でさえ、裁判所はDV、虐待を見抜けていません。共同親権が導入されたら、今よりも裁判所が忙しくなるので、一つの事案にしっかり時間をかけてもらえず、適当な扱いになってしまわないかという不安があります。
私の場合もそうですが、面会に応じないと親権を失うよと調停委員や調査官から言われたり、さらには、面会に応じないなら養育費減額に応じなさいと、代理人がついていない同居親に強く迫った裁判官もいたと聞いています。
裁判所に対する不信感は、みんなが思っているよりずっと根深いです。裁判所が、裁判官や調査官、調停委員に対して、DV研修をしっかりと義務づけてほしいなと思います。
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○道下委員 ありがとうございます。
そこで、今、裁判官や家裁の調査官、そして調停委員の方々の話にもなりました。もし、この民法改正案が成立、そして公布、施行され、斉藤参考人の一方の配偶者が共同親権への親権変更を家庭裁判所に申し立てたと仮定した場合、DV被害を受けたということをどのように家庭裁判所の裁判官や調査官、調停委員の方々に説明できると思われますでしょうか。そして、家庭裁判所、それらの裁判官の皆様などがDV被害を認めてくれるというふうな自信はお持ちでしょうか、伺いたいと思います。
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| 斉藤幸子 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○斉藤参考人 私を人格否定するメールのスクショを数枚しか、記録で残っていないのですが、それで説明するしかないなと思っています。
ほかの方もなんですけれども、調停でDVの記録を提出しても、夫婦げんかのいっときの暴言ですねと判断されてしまった、受け取られたというのを聞きますので、裁判所がDV被害を認めてくれるという自信はありません。
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○道下委員 ありがとうございます。
ちょっと、そういう自信が持てないということは、これは斉藤参考人のみならず、今、実際にDV被害を受ける、また、これから、今は結婚して仲むつまじい関係かもしれませんが、今後離婚するかもしれないという子を持つ父母、そして、これから結婚しようかな、子供を産み育てようかなというふうに思っている若い皆さんにも大変大きな、ショッキングなお話かというふうに思います。
斉藤参考人、とはいえ、家庭裁判所の裁判官、調査官、調停委員の方々に、このようになってほしいという、例えば、先ほども話がありました、更なる、犬伏参考人からは講習を受けるだとか、そういったことがありましたけれども、何かこのように是非とも取り組んでいただきたいという御意見は、お考えはありますでしょうか。
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| 斉藤幸子 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○斉藤参考人 実際に現場の支援をしてもらうというのを実施したらいいと思います。
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○道下委員 ありがとうございます。
次に、山口参考人に伺いたいと思います。
日米家族比較法の研究をされてきたということでございます。私もいろいろと調べてみますと、欧米諸国の離婚後の養育法制というもの、家族法については、法律用語としては、親権ということでペアレンタルオーソリティーという言葉が使われてきたということでございますが、その後、カストディーということで、これ、ペアレンタルオーソリティーのオーソリティーが権限であって、カストディー、監護という言葉に変わり、そしてさらに、今現在では、ペアレンタルレスポンシビリティー。レスポンシビリティーというのは親の責任というんですね。権利からだんだん親の責任なんだというふうに変わってきているというふうに思います。
日本の法律との対比で考えると、権利、権限から子供の監護、保護、そして、責任、さらに、養育といった大きな流れで欧米諸国が来ているの
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| 山口亮子 |
役職 :関西学院大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○山口参考人 御質問ありがとうございます。
非常に多方面から御指摘いただいて、必ずしも私の理解と一致しているかちょっと分かりませんけれども、私が今まで、ちょっと、学んできたところを申し上げますと、まず、カストディーという言葉でアメリカは来ておるということなので、離婚後は、ここでも、意見陳述では、親権ではなく監護権という言葉で説明させていただきました。ですから、カストディーという言葉はありました。
でも、これに関しましても、やはり保護とか管理ですとか拘束というような言葉の意味がありますので、おっしゃられたように、ペアレンタルレスポンシビリティーとか親責任、そして、具体的に何をするのかということで、養育時間とか養育計画という言葉に変わってきたというのは御指摘のとおりでございます。
しかし、アメリカでは、ペアレンタルライツという、これが法律用語としてあるんですけれども、これが憲法上の
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○道下委員 ありがとうございます。
日本の、今、我々も含めてかもしれません。私は、このペアレンタルオーソリティー、カストディー、それからレスポンシビリティー、しっかりと分けて議論しなきゃいけないというふうに思うんですね。
法務省が外務省を通じて海外の親権についての調査を行ったものも、ちゃんと詳細な文章を、調査結果を見ると、ちゃんとレスポンシビリティーだとか分けられているんですけれども、その調査結果を法務省がまとめた概要については、もうそれを全部ひっくるめて共同親権と言っちゃっているんですよね。だから、その概要だけ見た場合には、ほかの海外では共同親権をやっているんだ、だから日本も導入しなきゃいけないんだというように受け止める方々が多くなっているんじゃないかなというふうに思っていまして。
今山口参考人がおっしゃったように、本当にそれは、だんだん、先ほども、共同親権の今日はお話なんで
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| しばはし聡子 |
役職 :一般社団法人りむすび代表
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。
共同養育を行うには、まず、離婚した後二人で育てるんだという価値観が世の中にまだ浸透していない、これが、恐らく単独親権制度ということが根強くあるのかなというふうに思っております。
共同親権が導入されることで、御不安な方はもちろん単独親権という選択肢が残っている中で、共同親権導入という、ソーシャルインパクトと申し上げてよろしいのか分からないですけれども、大きく、離婚した後も二人がきちんと親権を持って関わらなきゃいけないんだよということをここで潮目として変えていくことで、共同養育をするのが当たり前なんだという、共同養育がデフォルトの状態から話合いが進むことができるというふうに考えております。
という意味で、共同親権と共同養育は別物だよねという議論もあるんですけれども、極めて相関性があるものだというふうに私は考えております
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| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○道下委員 ありがとうございます。
共同養育というか、そう考えると、親の共同の権利というよりは、親の共同の責任ということなのかな、だから、先ほど申し上げたとおり、オーソリティーじゃなくてレスポンシビリティーなんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、そういった点が海外では、しばはし参考人がおっしゃるようなことを広めるためには、しっかりと親が離婚後もこういうことをしなきゃいけないんだよという親の責務を今いろいろと法を改正したりなんかしてやっていると思うんですよね。それでも、共同親権というものにこだわられるんでしょうか。
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