戻る

法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
美延映夫 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  次に、山口参考人、お伺いいたします。  現在示されている改正案では、父母の合意が調わない場合は、裁判所が命じる要件には、父母の関係、それからDV、虐待のおそれなどが示されております。  DVや虐待は別として、父母の意見が違った場合、つまり、一方親が拒否した場合も米国では共同監護を認めることが一定以上あるとお聞きしましたが、なぜ米国ではそのような考えを取っているのか、教えていただけますでしょうか。
山口亮子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○山口参考人 ありがとうございます。  日本の例につきましては、しばはし参考人がよい御説明をされたので、非常に私も参考になりました。  アメリカでは、おっしゃるように、父母の意見の相違があったとしても、合意ができていないとしても、裁判離婚で一定数、共同監護を認める場合があるようです。  条文には、親の協力体制があるということを絶対条件にしているという州は極めて少ないですし、そもそも合意がないため訴訟に持ち込まれますので、そこで切ってしまっては裁判になりませんので、一方親が共同監護をしたい、しかし他方がしたくないというときに裁判所は何を見るのかといいますと、やはり子供と両親の関係性を見るということです。  子供が、従来、両親との良好な関係性を保ち、離婚後もそれを継続していくということが、子供のニーズにかない、子供の利益にかなうと裁判所が認めると、共同監護が認められることもあります。そ
全文表示
美延映夫 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  次に、転居、居所指定権についてお伺いをいたします。  今回の改正案では、子の監護をすべき全ての者が指定された場合、居所指定権は監護者に属するため、監護者となった一方親の独断で引っ越し、つまり連れ去りにより子供に会えなくなるのかというような懸念、意見が出ておりました。他方、具体的には、子を連れて転居する場合、六十日前に他方親への通知義務や同意が必要であること、つまり監護者が居所指定権を持つわけではないと理解をしております。  子の略奪に関しては、居所指定権が父母のいずれかにあるかを問わず、今後、我が国でも紛争が生じる可能性が高いと考えております。転居に関して父母が合意できない場合、裁判所が定める場合に米国の裁判所はどのような観点で判断を下すのか、それを教えていただけますでしょうか。
山口亮子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○山口参考人 御質問ありがとうございます。  アメリカでも、転居によって子の連れ去りという事件は起きておりますので、やはりそれの防止策として、旅行するとき、転居する前六十日には届けなければならないというふうになっております。  では、どういう場合に裁判に持ち込まれるのかといいますと、転居はしたいけれども合意が取れないというときですね。そういうときには訴訟になりますので、転居したい親が子の利益になるということを証明するか、あるいは、転居させたくない親が転居することが子供の不利益になることを証明するかという基準がありますので、各州ではそういう基準を取っております。いずれも証拠の優越により証明すればいい話なんですけれども、転居する親に証明責任を課すということは非常に転居がしにくくなります。  ここは訴訟上の問題ですけれども、では、裁判でどのようなところが主に見られるのかといいますと、転居す
全文表示
美延映夫 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○美延委員 次に、親教育についてお伺いしたいんですけれども、アメリカでは、ほぼ全州にわたって親教育のプログラムがあると伺っております。裁判所はそれらの教室の受講を指示すると伺いましたが、それはどのような場合で、どのような講師の下、そして何回ぐらい受講するのか、もしそれを受講しないとなると共同監護ができないのか、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
山口亮子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○山口参考人 ありがとうございます。  先ほど、親ガイダンスについては少々御説明しましたので、その概要といたしましては、全州で義務づけてはいるといいましても、裁判所がこの親教育プログラムを受けろというふうに指名しますので、それは裁判所の裁量によっておりますし、全て未成年の子がいる親にプログラムを課すところと、紛争している親に限り課すというふうな違いがあります。  そして、簡単なところですと、オンラインで受講して、四時間ですとか十時間ですとか、そういうプログラムを受講し、そして受講した証明書を裁判所に出すということによって離婚が認められるというようなケースを取っているフロリダ州もありますし、あるいは、実地として、対面でやることを求めているところもあります。それも、一時間のものから八時間、又は十時間以上のものもありますし、先ほど申し上げました、料金もかなりかかるというところで、各州各郡で違
全文表示
美延映夫 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○美延委員 共同親権及び監護の分掌が運用次第で大きく発展すると先ほど山口参考人は述べられておられましたが、具体的にどのように運用すればよいか、お考えを聞かせていただけますでしょうか。
山口亮子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○山口参考人 ありがとうございます。  監護の分掌と言いましたけれども、七百六十六条には、それ以外にも、その他子の監護についての必要な事項ですとか親子の交流ということも決められておりますので、それについてやはり取決めをするということが非常に重要になってくると思います。  これまで単独親権でしたので、何も取り決めずに離婚することができた。そして、子供も、一体これからどうなるのだろうという、方針も指針も見えない中で過ごすことになっていたところ、親がやはり環境を整えて、自分のためにこれからの生活を計画してくれるんだという意味では、協議し計画書を作るということは非常に重要になってくると思います。  監護の分掌は新しくできましたものですので、先ほどしばはし参考人も言われましたけれども、共同ではなく分掌ということなので、分担してやればいいんだということで、何か一つ、教育をとっても、教育全体を母親
全文表示
美延映夫 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○美延委員 次に、しばはし参考人にお伺いをいたします。  夫婦の感情とそれから親子関係を切り分けて考えること、子供にとっては双方とも親であるということをマスコミのインタビューで、私も拝見しました。私も、実際そのとおりだと思います。  ただ、そうはいっても、夫婦の感情と親子関係を分けて考えるのはかなり難しいと考えますが、その辺り、どうほぐしていけばよいのか、お考えを聞かせていただけますでしょうか。
しばはし聡子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。  同居親側の葛藤をどのように下げるかという御質問かと思うんですけれども、まずは、圧倒的にその思いには共感をもちろんいたします。会わせたくないほどにつらい思い、相手と関わりたくないほどにつらい思いを同居時にされていたという、その事実は事実です。ですので、そこをきちんと共感した上で、ここはちょっと若干正論にはなりますが、御自身がお子さんだったらどんな気持ちかなというようなことを問いかけてみたりですとか、自分自身がお子さんに何か相手の悪いことを言っていたりとかしたら、自分自身がもしお子さんの立場だったらどうですかみたいなことを、やり取りをしていくというところが一つです。  一方、同居親側だけで葛藤が下がるわけではなく、やはり対になる別居親側への伴走というのも必要になってきます。相互作用してくるわけですね。とはいえ、自分自身が、で
全文表示