法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-28 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時三十分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 | |
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令和五年四月二十七日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 武見 敬三君
四月二十六日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 宮崎 雅夫君
武見 敬三君 田中 昌史君
谷合 正明君 下野 六太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
下野 六太君
川合
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、谷合正明君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君及び宮崎雅夫君が選任されました。
─────────────
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に下野六太君を指名いたします。
─────────────
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長松下裕子君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 おはようございます。自民党の古庄でございます。
刑事訴訟法改正案に入る前に、まず法務大臣にちょっとお聞きしたい点がございます。
私、長い間、大分県で弁護士をやっておりました。いろんな人と接する中で、大きく分けて二つの考え方の人がいるということに感じておるんですけれども、一つは、一つの黒を見逃さないためには一つの白を犠牲にしてもやむを得ないという方と、一つの白を罰しないためには一つの黒を見逃してもやむを得ないというふうに考える方、二通りの方が大きく分けていらっしゃることに気が付いております。
理想的には、黒を適正に処罰して、白を間違っても処罰しないということが理想だと思うのですけれども、現実は理想どおりにはいかないというのが現実だと思いますので、大臣のお考えはこの二つのうちどちらのお考えの方に近いのかということをちょっとお聞かせ願えればというふうに思っております。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 刑事裁判におきましては、たとえ一人であっても、犯人でない者が処罰されるようなことがあってはならないというふうに考えています。
それとともに、刑事訴訟法は、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適切かつ迅速に適用実現することを目的とするという、同法一条で定めておりまして、真犯人を適正に処罰することも刑事裁判の重要な目的であると考えています。
その上で、検察官は、刑事事件について捜査を行い、起訴、不起訴を決定し、公判を遂行する役割を担うこととされており、こうした刑事裁判の原則を十分に踏まえた上で、無実の者を罰し、あるいは真犯人を逃して処罰を免れさせることにならないように知力を尽くして事案の真相解明に取り組む、こうしたことが求められていると考えておりまして、検察当局におきましても、こうした姿勢で国民の負託に応える
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