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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
原田直子
役職  :弁護士
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○原田参考人 御質問ありがとうございます。  少なくとも私は経験していません。  私どもも、私、四十二年弁護士をやっていますけれども、おいでになったときに、その方から詳しく話を聞いて、その方の話が、整合性といいますか、どこかにうそがあると、やはり、前に話したことと今度話したことが矛盾していたり、えっ、何でそうなるのということが必ず出てくるんですよ。そういう意味では、写真とか診断書がなくても、裁判所がDVを認定する場合は、その供述の信用性ということで同じような判断をされるのではないかというふうに思います。  逆に、相手方から虚偽だというふうに言われることもありますけれども、じゃ、例えば、こちらが五発殴られましたというときに、全く殴っていませんと言う人は少ないです、一発しか殴っていませんとか振り返ったら当たりましたとかいうふうにおっしゃる方がいらっしゃるんですね。それは、でも、受けた人に
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岡村晴美
役職  :弁護士
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○岡村参考人 お尋ねいただいてありがとうございます。  虚偽DVと連れ去りという問題に関して、子供の親権争いという点にフォーカスしますと、私が個人的に言っていると思われても嫌なので、新日本法規の「離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点」という現役の裁判官の書いた本から読みますけれども、日本は、親権争いといっても調停前置主義が取られておりまして、親権を争う前にまず調停をやらなければいけないので、この百九十五ページにこう書いてございます。  実務上、親権について真に争いがある事案では、離婚訴訟に先立ち、子の監護者の指定、引渡審判を経ていることが多く、その中で監護者指定について裁判所の判断が示されている場合云々かんぬんとあります。  ですので、監護実績を積むために子供を連れ去って有利にするということが実態上あり得ない。あり得ないことが広まっている。それは、私が共同親権制度の導
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斎藤洋明 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○斎藤(洋)委員 ありがとうございます。  ほとんど時間がありませんので、お一方にだけ、最後、お尋ねして終わりたいと思いますが、今のお尋ねしたことの関連で、共同親権か共同監護か、あるいは、もう少し同居じゃない方の親のコミットがあれば、同居親あるいは同居親の配偶者等による虐待死等が避けられたのではないかという御指摘もされることがあります。この点についてどういうふうにお考えなのか。それでは、大村参考人から最後にお伺いしたいと思います。
大村敦志
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○大村参考人 ありがとうございます。  今の御質問の点ですけれども、議員御指摘のような場合、避けられるという場合もあるんだろうというふうに思います。  他方で、しかし、双方の関与が増えることによって虐待の危険が増えるというような指摘もされておりまして、そういう場合もあるのではないかと思っておりまして、どちらというふうな判断はなかなか難しいというふうに感じております。  以上です。
斎藤洋明 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○斎藤(洋)委員 ありがとうございました。  以上で質問を終わります。
武部新 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○武部委員長 次に、日下正喜君。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○日下委員 公明党の日下正喜でございます。  本日は、参考人の皆様から貴重な御意見をいただきました。本当にありがとうございます。  それでは、私の方からは、基本的なことを伺いたいというふうに思います。  慎重派の方、反対派、また推進派の皆さんからいろいろな話を聞きまして、私自身も、両方とも合っているんだろうなというふうに思います。それぞれの、どこの、誰の代弁者になっているのか、また、自分が実感する部分、そういった意味で、どこを取っていくのが一番正しいのか。非常に悩ましい話でございますが、今回、子の最善の利益というふうなことをテーマに進めていくということで、そういう理解で私も今議論に参加しているわけでございますけれども。  これは岡村参考人と北村参考人にお尋ねしたいと思うんですが、今回、慎重派の方からは、現民法においても、離婚後でも良好な関係にある夫婦、普通に会話ができる関係の夫婦に
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岡村晴美
役職  :弁護士
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○岡村参考人 ありがとうございます。  先ほどおっしゃっていただいた、親であれば当然、何というか、親としての名目的なものであれば、私もこんなに反対はしていないんです。  私自身、事実婚でして、私の単独親権で、夫は親権者ではありません。ただ、子供は今二十歳で、十八歳まで何も問題なく、学校のPTAの行事にも一緒に参加して、胸を張って、娘の父親であるというふうに思っています。親権者であるから、父親じゃない、母親じゃないということにはなっていないというふうに思います。  話合いができる人でなくても面会交流、監護については強制する裁判所の審判ということで、意に反してもやらなければいけないというのが今の現行法です。  私が反対だなと思っているのは、私は、離婚した後の父母が、連絡を取るのも苦痛で、文字を見ただけでも怖いとか、何か、てにをは一つ取っても、お互いに、何でそんな言葉を使うんだろうという
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北村晴男
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○北村参考人 今御指摘の、まず、仲のいい元夫婦は十分会えるじゃないかということが、確かに、一定程度あります。  ただ、これは、私も、正直なところ、当初、今御指摘のあったような、親権の問題と共同養育、共同監護の問題は別なんじゃないのか、理論的には全く別なんじゃないのというふうに考えておりました。  しかし、実態は、親権をこっちが取って、こっちがなくなったからもう会わせなくてもいいよねという、何の問題もないのに、暴力も何もないのに、会わせる必要はないよね、なぜなら嫌いだから、これはおかしいでしょうという話ですね。そういう意味で、やはり親権があってこそ、本来会うべき親子が会えるという実態があると思っているんですよ。それが一番重要だなというふうに思っています。  どうも反対される方は、DVがあるからとおっしゃるんです。DVが本当にあるならば、それはそれに対する対策は十分しなきゃいけない、当た
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日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○日下委員 ありがとうございます。  次に、今回、子の利益ということなんですが、子供の幸福度の大切な指標というんですか、自己肯定感、それと親子交流の意義についてお聞きしたいと思います。  私は、子にとっては、父と母は自分をこの世に生み出した直接のルーツであり、自身のアイデンティティーの形成にも深く関わっていると思います。本来、子供は、父、母との交流、触れ合いを求めるものだと思いますし、離婚後も、子供はできるなら両親からの愛情を感じながら成長してもらいたいと考えております。  幸福感というか、自己肯定感というのは、自分が必要とされているのか、いてもいいのか、あと、役に立つ存在なのか、自分に満足しているかというふうなことなんですけれども、DVや虐待を考えると様々な状況や意見の違いもあると思いますが、適切な親子交流は子供の自己肯定感の形成にどのように影響するものか、それぞれが私見で論じるよ
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