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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-27 法務委員会
○福島みずほ君 代用監獄を廃止すべきでないかという質問をいたしました。結局、医療は全くないんですよね。もちろん問診とかはあるけれども、医療施設がありません、ほかの施設のように。医者もいない、医療関係者がいない。ですから、とにかくきちっと医療体制もやるとか、やっていただきたいというふうに思います。今後、この点についても質問していきたいと思います。  次に、保釈の在り方について質問をいたします。  起訴前保釈を認めるべきではないか。それこそ、今日、三回目ですが、国際人権規約自由権規約委員会の十一月三十日の総括所見パラグラフ二十六、委員会は、自由の剥奪の当初から保釈の権利が認められていないこと、締約国が起訴前保釈の実施は不要であると表明していることに引き続き懸念を抱いている。起訴前保釈と申し上げていますが、ここで、パラグラフ二十六で言われているのは、自由の剥奪の当初から、逮捕のときから保釈の
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘は、令和四年十一月三十日付けの自由権規約委員会による我が国の第七回政府報告に対する総括所見に関するものと思われますけれども、その中で、我が国がいわゆる起訴前保釈制度を設ける必要性は乏しいと表明したことなどに対する懸念が示されているということは承知をしております。  この総括所見に先立ちまして、日本政府としては同委員会に対しまして、我が国においては、在宅捜査を原則とし、被疑者の身柄拘束は、罪証を隠滅し又は逃亡するおそれのある場合に限って行われている上、厳格な時間制限が設けられており、逮捕、勾留及び勾留延長の各段階で裁判官の審査が必要とされていること、また勾留取消しや勾留執行停止によって身柄拘束から解放する制度も設けられていることなどの起訴前保釈制度を設ける必要性が乏しい理由を御説明し、また、証拠をまさに収集している捜査の段階において
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-27 法務委員会
○福島みずほ君 今のは、被疑者の権利、自由の剥奪が問題だということではなくて、捜査の便宜じゃないですか。捜査するのに起訴前保釈は認められないという今の刑事局長の答弁は、全く理解されないですよ。全く理解されないですよ。  諸外国ではどうなっていますか。アメリカでは逮捕の段階で保釈が認められていると思いますが、いかがですか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  諸外国において身柄が拘束された直後に保釈等の身柄拘束を解くことを認める制度ということにつきましてお尋ねでございますけれども、諸外国の法制度を網羅的に把握しているわけではないので全てお答えすることは困難なんですけれども、例えば、アメリカにおきましては、逮捕後に遅滞なく行われる裁判官への冒頭出廷ということがあって、それの後には起訴前の被疑者も保釈の対象となり得ることとされており、ドイツにおいては、被疑者、被告人について、勾留状の執行よりも緩やかな処分で勾留の目的を達成すると期待すべき十分な理由があるときは勾留状の執行を猶予することとされているものと承知しておりますが、アメリカもドイツも我が国とは刑事手続が全く異なっておりまして、身柄拘束期間でありますとか、それに対する審査の仕組みも違っておりますので、それぞれの国の実情に応じて刑事手続は規定さ
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-27 法務委員会
○福島みずほ君 今言っていただきましたが、諸外国、早く起訴前保釈認めているんですよ。逮捕の段階で身柄を解放するということもやっている。ですから、さっきの捜査に支障があるからとかいうのは、全く、全く説得力ないですよ。国際人権法に全く合致していない。これ、是非検討してくれるように強く求めます。  資料お配りいたしました。  否認する者が自白する者より保釈が認められにくい、あるいは保釈を認められる段階が後の時期になってしまうというのがデータ上明らかになっています。  二〇一六年刑事訴訟法改正の衆参の法務委員会での附帯決議。改正法が度重なる冤罪事件への反省を踏まえて重ねられた議論に基づくものであることに鑑み、その施行に当たり、保釈に係る判断に当たっては、被告人が公訴事実を認める旨の陳述等をしないこと又は黙秘していることのほか、検察官請求証拠について刑事訴訟法三百二十六条の同意をしないことにつ
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吉崎佳弥 参議院 2023-04-27 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  まず、一般論として申し上げますと、権利保釈に関する刑事訴訟法八十九条には、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときなどといった保釈の除外事由が定められてございます。また、刑事訴訟法九十条には、裁判所が適当と認めるときに職権で保釈を許すことができる旨が定められてございまして、その際には、被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度などを考慮することとなってございます。  その上で、個々の事件における保釈の判断につきましては各裁判体の判断事項でありますけれども、罪証隠滅のおそれなどの保釈の要件につきましては、各裁判体において事案ごとの事情を勘案し、適切に判断がされているものと承知しております。  お尋ねの自白、否認の別でございますけれども、被告人が事実を否認していることのみによって罪証隠滅のおそれが認められるも
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福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-27 法務委員会
○福島みずほ君 社説をお配りしましたが、これは、横浜市の化学機械製造会社で、これ起訴が取り消されたケース。一人は拘置所で体調を崩し、胃がんと診断されても保釈を認められず、その後に入院し死亡という、もう本当に会社にとってもひどいもので、無実の罪で長く自由を奪われ、会社の信用も傷つき、これ結局起訴が取り消されたケースですが、保釈が認められないんですよね。だから、六回目の請求でようやく保釈が認められたものの、拘束は三百三十二日間に及んだ。  そして、郵便不正厚生労働省元局長事件でも、起訴された四人のうち、検察官の筋書に沿った内容、虚偽の陳述書に、供述調書に署名押印した三人が起訴後速やかに保釈されたのに対し、罪を犯していないからこそ犯罪の嫌疑を否認し続けた元局長は、起訴から保釈されるまで四か月以上身体を拘束され続けた。  無実であればあるほど、否認すればするほど、保釈されないんですよ。これ、見
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  委員御指摘の人質司法といったことにつきましては、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長期間勾留し、保釈を容易に認めないことによって自白を迫るようなものだというふうな御批判をされている場合にそのように称されておられるものと理解をしております。  しかし、次に申し上げますとおり、被疑者、被告人の身柄拘束につきましては、繰り返しになりますけれども、法律上厳格な要件や手続が定められておりまして、制度として人権保障に十分に配慮をしたものとなっております。すなわち、刑事訴訟法上、被疑者の勾留につきましては、捜査機関から独立した裁判官による審査が求められておりまして、具体的な犯罪の嫌疑があるということをまず大前提として、罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って身柄の拘束が認められるという立て付けに我が国の刑事訴
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○委員長(杉久武君) 答弁は簡潔にお願いいたします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 分かりました。  不必要な身柄拘束がなされないよう運用しているものと承知をしております。  以上です。