法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 いや、でも、データ、データは明らかに……(発言する者あり)
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いします。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 あるいは、実例は、否認をしていると罪証隠滅のおそれがあるとして、無実であればあるほど出られないんですよ。袴田さんや様々な、私は冤罪だと思いますが、その問題に関して、とにかく長く拘束して自白を迫ってという、こういう問題がある。
だから、代用監獄制度も問題だし、起訴前保釈を認めないことも問題だし、今局長が人質司法と言って説明されましたが、まさに人質司法という形で出さないというこの制度を、やっぱり、そのGPS捜査以前の問題、GPSを装着するかどうかの以前として、人質司法のこの問題点、代用監獄、起訴前保釈がない、そして、このまさに否認をしていたら絶対出さないという、なかなか出さないという問題などを解決すべきだと思います。
保釈の条件なんですが、実際、例えば辺野古の新基地建設に反対していた人が逮捕されたときに、逮捕、勾留、で、保釈が認められるとき、関係者と会わないようにという
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) 御指摘のような保釈の条件に関する事例があったことに関しまして、事務当局としては把握してございませんが、いずれにいたしましても、個々の事案における保釈の条件の適否についてはお答えを差し控えさせていただきます。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 組合事務所に行かないようにというのは労働基本権の侵害だと思います。
それから、検察官が、この関西生コン事件のときに、組合から離脱をするようにというふうに取調べの最中に言っているんですね。これは問題ではないですか。労働基本権の侵害じゃないですか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 恐縮ですが、お尋ねは個別事件に関わる事柄でございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
ただ、それを一般論として申し上げますと、取調べが適正に行われなければならないことは当然でございまして、検察当局においては、引き続き取調べの適正の確保に一層の意を用い、適正な捜査処理に努めるものと承知をしております。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 では、一般論としてお聞きします。
労働組合員の人に対して取調べの最中に組合から離脱するようにと言うことは、明確に労働基本権侵害じゃないですか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 一般論ということでお尋ねでございますけれども、具体的な事例を前提としてのお尋ねでございますので、ここで私がその当否についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 おかしいでしょう。ILOの関係者としてもこれはおかしいってみんな言いますよ。労働基本権の侵害です。と言ったことは事実なんですよ。そして、やっぱり、取調べのときにやっぱり労働組合から離脱するようにと言うのは、労働基本権の明確な、憲法上の権利の侵害です。やっぱり、そういうことをやるというのはやっぱり本当に問題だというふうに思います。組合への弾圧であり、労働基本権に対する侵害です。
次に、GPS装着についてお聞きをいたします。
私は、GPS装着以前に、その人質司法を変えるべきだというふうに思っています。
このGPS装着をやることで保釈制度は変わるんですか。保釈はより認められるようになるんですか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 委員がおっしゃっておられるのは本法律案における位置測定端末装着命令制度についてでございますけれども、このように現行法にはないこの制度を活用することによって目的としておりますのは、国外逃亡を防止して公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できると考えているからでございまして、その上で、保釈が許可されるかどうかということにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、逃亡のおそれの有無、程度に係る様々な事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断されることでございまして、この制度を導入したことが保釈の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしましても、裁判所においては、この制度の趣旨も踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。
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