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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 具体的な要件というところまで明確にはお答えはいただかなかったんですが、お答えの中で、監督者制度と身柄引受人の違いの一つとして、監督者自身が保証金を納めると、で、それを没取されるというプレッシャーがあるということでした。そうなると、監督者というのはやっぱりある程度の資力がある人、その保証金がどれぐらいの金額になるのか分かりませんけれども、これまではその保釈の保証金というのは被告人本人について恐らく判断していたんでしょうが、この監督者保証金というのはまた監督者自身の資力とかを考えてやるのかなとか、ちょっといろいろ疑問は湧いていきますけれども、恐らく、今の説明では、監督者というのは恐らく一定程度の資力がないといけないんでしょうと。それから、やっぱり人的関係もなければ、被告人を実際に監督することとか、被告人がこの人の言うことを聞こうということも思わないでしょうから、そうすると、私
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) ありがとうございます。  お答えいたします。  まず、身元引受人と監督者との違いということでございますけれども、それぞれの性質は先ほど申し上げたとおりでございまして、まとめますと、監督者は、被告人と共に出頭するといったことなどにつきまして監督保証金の没取といった制裁の下で法的義務を負うのに対して、身柄引受人はそういった法的義務は負わない、また、監督者については、被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが選任されるのに対して、身柄引受人については必ずしもそうとは限らないといった点で違いがございます。  監督者制度が施行された後におきましても、いわゆる身元引受人、身柄引受人の運用が禁止されるということではございませんので、監督者として選任されるのではなく身柄引受人となるということはあると考えておりますし、その場合、いわゆるその監督者ではない形
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 最終的には裁判所が適切に判断してくださるというふうに期待はしたいと思いますが、やっぱり今の御説明を聞いても、何というか、これまでの身柄引受人、身元引受人に比べると、やっぱり監督者というのは法的義務を負うと。しかも、自らある程度高額な保証金を納付をして、場合によってはそれを没収されるということが明確になるので、ちょっと二の足を踏む方も恐らくいるだろうなと。身元引受人ならいいですよという方もいらっしゃるかもしれませんし。  そうなると、やっぱり、それほどの責任のある監督者という者を選任ができれば、そうじゃない場合はちょっと保釈難しいけれども、それほどのきちんとした監督者という者がいるんであれば保釈を許そうというような方向で是非運用をしていただきたいなというふうに期待をしたいというふうに思います。  それから次に、このいわゆるGPS、位置測定端末装着命令制度というものも創設
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、位置測定端末装着命令をすることができる要件といたしまして、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしております。  実際、この制度が施行された場合に、この命令をすることができる要件を満たす被告人がどの程度いるのかということでございますが、これは、保釈される者の数ですとか国外に逃亡するおそれのある者の数などに左右されます上、実際にどのような場合にこの命令をすることになるかは、やはり、恐縮でございますが、裁判所の個別の事案ごとの御判断ということでございまして、その件数の見通しにつきましてお答えすることは難しいんですけれども。  ただ、一方で、この命令を発することが想定される場合としてどんなものかと、国外逃亡のおそれということについて申し上げますと、例
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 なので、これもちょっとこの運用が始まってみないとなかなか分からないところもありますけれども、少なくても法律の趣旨としては、当然ですが、必要最低限、このGPSの装着というのも、やっぱりプライバシーの侵害、まあいろいろ制度は考えていただいているみたいですけれども、そういう被告人の一定の利益を侵害するものですから、やっぱり必要最低限の場合にのみやむなく活用するものという立法趣旨というふうに理解をしております。  ですから、今もおっしゃったような、海外に逃亡するおそれが社会的な立場とか経済力とかいろいろなその周辺の人間関係なんかから一定程度認められる者が対象になり得るということですけれども、かといって、そういう人だから必ず全て付くということではなくて、その中でも特にそういう必要が、やむを得ない必要があるという場合に実施されるということなんでしょうから、恐らく実施件数というのは非
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域、これを所在禁止区域として定めるということにしております。  これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断するということにはなるんですが、想定される典型的な区域といたしましては、国外と往来ができるような輸送手段やそのための設備のある飛行場や港湾施設とそれらの周辺の区域が考えられます。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 今の御答弁からやはり明らかなのは、そういう人物が、被告人が海外逃亡を防止するという趣旨なんだと。ですから、その被告人が日頃何をしているかとか、ほかの方法で何か隠れたりとか国内での逃亡を図ろうとか、そういったことまで監視しようという趣旨ではないというふうに理解をしております。  気になるのが、やっぱり具体的にどんなような端末装置になって、その取付けとか、それから取り付けた後の管理、保守とか、その機器を装着している間の監視体制とか、どういった運用になるのでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして法律で定めておりますのが、位置測定端末が装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりますため、位置測定端末の仕様はこれらの要件をまず満たすものであることが必要でございます。  また、本法律案におきましては、装着方法について、その装着は裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものとしておりますので、運用主体である裁判所の責務としております。  位置測定端末情報の閲覧でございますけれども、位置測定自体は本法律案の下で機械的、自
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○佐々木さやか君 ですから、二十四時間付けてはいるんだけれども、その監視というのは常に、常時監視しているわけではなくて、そういう禁止、所在禁止区域に入っていないかどうかと、そういう必要最小限の監視にとどめると。そういったことを様々検討して、被告人のプライバシーの問題等も侵害は最小限のものに考えていただいたんだと思います。  報道等を私も拝見をして、ある指摘としては、例えば、二十四時間付ける端末ですのでできるだけ目立たないものとか、何というか、充電はどうするのかとか、何かいろいろ細かいことも確かに気になりますので、円滑な運用がされるように、実際の実施までにきちんと様々な点について検討、準備をお願いしたいというふうに思います。  それから、他方で、こういった装置というのは海外ではもう運用も始まっているそうでありまして、そうした海外の例では、装置を不正に取り外したりとか、何というんですかね、
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のような不正への対処は重要でありまして、まず、本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた被告人の遵守事項として、所在禁止区域内に所在しないことのほか、位置を把握する前提といたしまして、その位置測定端末を自己の体に装着し続けること、また、それを損壊する行為や位置測定通信に障害を与える行為などをしないことなどを定めておりまして、被告人がこれらの遵守事項に違反した場合、裁判所がそれら遵守事項違反の発生などを確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送信され、その発生を確認した裁判所は直ちにその旨を検察官に通知しなければならないこととしております。  その上で、このような違反を示す事由が検知された場合は、原則として、まず被告人を勾引いたしまして、その身柄を速やかに確保することができることとするとともに、遵守事項違反があ
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