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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
北村晴男
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○北村参考人 おっしゃるとおり、どのように判断するかというのは、裁判所にとっても大変難しい問題だと思っております。  裁判所は証拠裁判主義で、元々長いこと専門家として働いていますので、まず証拠を見るわけですけれども、証拠の中に当然ながら供述もあります。それ以外に、では客観的証拠は何かあるのかという話になったときに、これはハーグ条約との関係でもよく指摘されていますが、警察に一度相談したことがあるとか、あるいは第三者機関に相談したことがあります、つまり夫のDVについて相談したことがありますという証拠を出すことが可能になりますね。これについて、こういう証拠さえあれば返還拒否できますよというふうに指南している弁護士がいるというような話もあります。  つまり、もうちょっと分かりやすく言いますと、ある機関に相談はしたという実績さえつくれば、一定の証拠ができますので、それが一つの判断材料になって、こ
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大村敦志
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○大村参考人 御質問ありがとうございます。  DVのおそれをどう判断するのか、総合的に判断するという答弁がなされたというふうに承りました。答えとしてはやはり総合的に判断するということになるんだろうと思いますけれども、その点について法制審でどのような議論があったのかという御質問だったかと思います。  総合的に判断するといったときに、幅があります。それで、その幅をどちら寄りに判断するのかというところがやはり意見の分かれるところなんだろうと思います。この点につきましては、法制審で、事実についてどういうふうに評価するのかということについては何度も話題になったというふうに了解をしております。  原田参考人を始め弁護士の委員の方々は、御自身の経験に基づいて、具体的な例を挙げて議論をされておられました。また、当事者の方々のヒアリングをしたこともございますが、その中でも、具体的なケースの中で御経験や
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池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  幅の問題と言っていただきましたし、非常に難しいのではないか、実務的、運用上の問題というのは非常に難しいんじゃないかというのは改めて認識をさせていただきました。  あとはまた、ちょっと時間がなくなりますので、次の質問をさせていただきたいと思うんですが、昨日の当委員会の方でも監護の分掌について質疑がありまして、その中で、修学旅行のパスポートの発行をどうするんだとか、医療を受ける際はどうだとか、いろいろ御意見があったという具合に思っております。  ごめんなさい、先に大村参考人にさせていただきます。お願いします。  ですが、やはり私は、個人的にもそうですし、これまでいろいろ議論の中でもさせていただいたんですけれども、そういうときに、離婚後にしっかりと共同で監護の計画を作っていくことが非常に大事だと思っておりますし、また、父母が葛藤があるのであれば、今日
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大村敦志
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○大村参考人 ありがとうございます。  法制審議会では、今御指摘のあった監護の計画等について話合いをするというのを確保すべきではないかということは議論の対象になりました。今おっしゃったような一定の形で計画を作るということを義務づけるというようなことも検討されました。最終的には、様々な形でサポートは必要であろうけれども、そうしたことを義務づけるというところまではいかないということで、意見の取りまとめをしております。  ただ、法案の中でそういうことが全く表れていないかと申しますと、先ほどエラーのチェックという話がありましたけれども、夫婦の間で、父母の間で親権者を定めたのだけれども、後で見直すという場合につきましては、夫婦が定めたそのプロセスを判断材料にする。そのプロセスの中に、御指摘のあったADRを経ているかどうかとかというようなことが含まれておりますので、事前にそのような形で協議をすると
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池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  大村参考人、もう一度、更問いということでお伺いしたいんですけれども、義務化というのは今回入っていないですよということでありましたけれども、監護の分掌で、当然、いろいろ分けて決めていかなきゃいけないということなので、そこの分には家裁も入ってということになるかと思うんですけれども、義務化ではないけれども、つくっていくべきですよみたいな感じのイメージでよろしいんでしょうか。
大村敦志
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○大村参考人 そういうものができれば、それは望ましいことであるというふうな認識は皆さん持っているのではないかと思います。
池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 じゃ、ちょっと関連して、原田参考人にもお伺いを一つさせていただきたいと思うんです。  さっき別の委員さんからの御質問で同じように、こういう監護の分掌であったりとかという話もあったかと思うんですけれども、原田参考人も、共同監護計画であったりとか親の講座ですかね、これにつきましても、サポートがあれば、支援があれば、行政の支援があればということでさっき言われていたのかなと思うんですけれども、そういうものがあればつくるべきだと考えられているのか、お伺いをしたいと思います。
原田直子
役職  :弁護士
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○原田参考人 どういう場合のことを想定していらっしゃるのかというのがちょっとよく分からないんですけれども、私も、そういうものは、今でもできるのではないかと思っていて、やってほしいと思っています。
池下卓 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○池下委員 ありがとうございます。  義務化というのはちょっと今回外れているということですけれども、できるのであればということになるのかなと思います。そういう体制づくりというのは当然必要だとは思っております。  次に、親権変更の申立てについてお伺いをしていきたいと思います。これは北村参考人と大村参考人の方にお伺いをしていきたいと思うんですけれども。  先日、私、裁判所職員の定員法の閣法の議論があったときに、そのときちょっと、資料、尋ねたわけなんですけれども、現在の成人年齢というのは十八歳ですけれども、法務省でしたかね、厚生省が調査した段階で、子供が二十歳までの母子、父子家庭というのが百万世帯あるという具合に聞いております。  改正後に共同親権になった場合、過去に離婚した夫婦の一方が親権変更の申立てを多数される可能性が高いと思うんですけれども、家裁の中で明確な基準がない中で、仮に、離
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北村晴男
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○北村参考人 私の先ほど申し上げたところの前提からすると、大変多くの被害者がおられるわけです、親権を失ってしまった被害者の方々。この人たちは親権変更の申立てを皆さんされるでしょう。その場合にどういう対応をされるか。申立ての前提として、元配偶者の方がそれをオーケーすれば、それはスムーズにいくわけですが、嫌だ、別れた元の配偶者の親権復活は嫌だということになると、裁判所で親権の深刻な争いになるということになります。  そういう場合に、恐らくですけれども、先ほど意見陳述の中で申し上げた、恐らく裁判所は、DVのおそれがありますか、あなたに対するDVのおそれ、つまり元配偶者に対するDVのおそれはありますかということで、それがありますよということになると、これが蹴られるのかな、親権を得られないのかなというふうになる可能性がかなり高いのかなというふうに思っています。  どういうふうにあるべきかというこ
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