法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○大村参考人 ありがとうございます。
御質問の点は、現行法の下で、離婚後は親権は単独行使をする、その制度の下で、時間が経過している親子について申立てがされた場合はどうか、こういう御趣旨だったのではないかというふうに理解をいたしました。
そうしたケースについては、これまでの扱いが単独行使であるということを前提にしていたということを踏まえた上で、これまでにあった事実というのが評価されるべきだろうというふうに思っております。
もう一つは、新しい規定、変更なんですけれども、変更については、これは前の規定からもそうですけれども、子の利益のためにというのが入っておりますので、最終的にはやはり子の利益というのを重視して判断がされるべきであろうというふうに考えております。
以上です。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○池下委員 ありがとうございます。
ちょっともう時間がありませんので、最後に一つだけ、これはまた大村委員の方にお願いしたいと思うんですが、DV等の事案に関しましては当然着実に対応していかなきゃいけないんですけれども、一方で、例えば離婚して裁判所が単独親権とした場合、同居親が死亡して、親族に子供の引取りがなかった場合なんかというのは、その子供といいますのは、単独親権になっていますので、養護施設に行かなければならなくなるケースもあります。また、今日、北村委員からも例示がありました、離婚後単独親権で、同居親が再婚し、それこそ再婚相手等に児童虐待されて子供が亡くなっても、親権を持たない別居親には知らされないケースもあると聞きますけれども、単独親権下における弊害などは法制審で議論されたのか、また、今後の対応につきまして、改正後、対応をどうされるのかについてお伺いをしたいと思います。
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| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○大村参考人 ありがとうございます。
幾つかの例を挙げての質問でありましたけれども、最初の例を取り上げさせていただきますと、現行の下で、単独親権であって、その親権者が亡くなったときにどうするのかということで、後見人が立つとか、あるいはもう一人の方が親権者になるのかということで、考え方には争いがあるところでございます。
同じ問題が共同親権の下でも生じますので、そこのところを、従来にも増して考えていく必要はあるものというふうに了解をしております。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○池下委員 ありがとうございます。
時間になりましたので、終了します。皆さん、ありがとうございました。
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、本村伸子君。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
先ほども大村参考人の方から、今回の法改定の趣旨は、やはり子の利益を確保するということが目的であるということもおっしゃられたんですけれども、そこで、ちょっとお伺いをしたいんですけれども、岡村参考人と原田参考人にお伺いをしたいと思います。
一人一人の子供の最善の利益に関して、今現状ではどういうふうに判断されているのかという点をまずお伺いをしたいと思います。
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| 岡村晴美 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○岡村参考人 ありがとうございます。
子供の最善の利益の今の現状ということですけれども、面会交流に関しては、先ほども申し上げましたとおり、いっとき原則実施論に流れたものの、現在は、安全、子の状況、親の状況、親子関係、親同士の関係、環境の六つのカテゴリーに属する事情を含めて、その一切の事情を的確に把握して、最初は広く浅く、状況が分かってきたら掘り下げて、児童虐待やDVが問題になるような事案では安全の確保を第一に考えようということで、ニュートラルフラット、同居親及び別居親のいずれの側にも偏ることなく、先入観を持つことなく、ひたすら子の利益を最優先に考慮する立場でやっていこうというふうに裁判所が決めて、二〇二〇年から運用が変わって、何となくそれを感じつつあるというところがあります。
子供の最善の利益という言葉、どちらがというところが、今、共同親権に関しては、今私は面会交流の裁判所の宣言に
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 どの場面で子の最善の利益というのかによって違うと思うんですけれども、今回問題になっている家事事件においては、今、家庭裁判所で、一定の類型においては子供の意見を聞くというふうになってはいますが、実際は、例えば、十五歳以上の子供であれば子供に何か書面を出させるようなことで終わってしまっているというようなこともあって、親権の争いになったときは調査官が子供さんに話を聞くということになっているんですが、小さい子供さんの場合は、一回例えば家庭訪問をして、今度このおばちゃんとかお姉ちゃんが聞くからねみたいな話をして、仲よくなってからもう一回聞くというやり方で、多分、小学校高学年ぐらいになったら、最初から家庭裁判所に連れてくる、ほとんど一回ぐらいしか会わない。
だから、そういう意味では、私は、本当に子供さんに、今どういう状況で、何で今日は家庭裁判所に来て、あなたたちがどんなふうなことを思
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○本村委員 ありがとうございます。
子供の意見表明、意思の尊重ということで、非常に重要な点だというふうに思います。この点に関して、岡村参考人はどのようにお考えでしょうか。
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| 岡村晴美 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○岡村参考人 お尋ねいただいた子供の意思の聞き方というのは、今、原田参考人がお答えになったことに全く異存がないです。
基本的には、子供に一度会うだけで意思の把握について十分されているというふうには、私は余り思いませんし、今回の改正で子供の人格を尊重するという言葉が入ったんですが、法制審議会の議論を見ておりますと、それは意思を尊重するという、特に弁護士を中心とした意見が出ていたにもかかわらず、それを切り捨てる形で人格を尊重する、その人格の尊重の中には当然意思の尊重も入っているんだみたいなことになっていたので、それは非常に問題があるというふうに思います。
子供は理路整然としゃべれる子ばかりではありません。そういう子供の声が切り捨てられないかがとても心配です。
私の経験でも、幼少の子供が大変かわいがられていて、すごく面会をしたがるんじゃないかとほかのきょうだいは思っていたけれども、す
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