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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 次に、道下大樹君。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 立憲民主党の道下大樹でございます。  時間も限られておりますので、民法改正案について質疑をさせていただきますが、まず冒頭、この民法改正案について、私の所見を述べたいと思います。  法制審議会家族法制部会において、離婚後も父母双方が子の親権を持つ共同親権を導入する民法改正要綱案をまとめて、そして、一月三十日、この採決が行われて、賛成多数で了承されたということでありますが、しかしながら、その参加委員二十一人のうち三人が反対を表明、慎重派委員の訴えをきっかけに加わった、DV、虐待を防ぐ取組の必要性などを盛り込んだ附帯決議は、内容が不十分だとして二人が反対したということであります。  この家族法制部会の大村敦志部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は、異論が残り、採決になったほか、通常では余り実施しない附帯決議もつけた、異例だと思っているということを述べられたということでありま
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長徳英晶 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○長徳政府参考人 お答え申し上げます。  ハーグ条約は、子の迅速な返還及び国境を越えた親子の面会交流の確保という条約上の義務を履行するために、各締約国に中央当局の設置を義務づけております。我が国は、ハーグ条約実施法に基づいて外務大臣を中央当局としており、その実務については領事局ハーグ条約室が担当しております。ハーグ条約室には、本日現在、法曹関係者、児童心理専門家、DV対応専門家などを含む二十人の職員が勤務する体制となっております。  こうした体制の下、外務省は、ハーグ条約に基づく援助申請の受付、審査や、子の所在特定、当事者間の連絡の仲介、裁判外紛争解決手続機関やハーグ条約案件に対応可能な弁護士の紹介、それから親子交流支援機関の利用に関する費用負担などの様々な支援を行っているところでございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 ありがとうございます。  ハーグ条約に関する業務は、今も御答弁あったとおり、子の返還援助申請の受付や面会交流に関する費用負担の援助等であって、親権を決めたり親権の在り方を議論したりする条約ではないという認識でよろしいですね。
長徳英晶 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○長徳政府参考人 先ほど述べさせていただきましたとおり、外務省では、ハーグ条約に基づく援助申請の受付、審査や子の所在特定などの様々な支援を行っているところでございます。  委員御指摘のとおり、ハーグ条約は、監護権又は親権をどちらの親が持つのか、子がどちらの親と暮らすのかなど、子の監護に関する事項について決定することを目的とするものではございません。親権を決めたり、親権の在り方を議論したりする条約ではございません。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 ありがとうございます。  改めて確認いたしますけれども、ハーグ条約というのは、締約国が共同親権であるか単独親権であるかということとは全く別の話であるということでよろしいですね。
長徳英晶 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○長徳政府参考人 先ほど述べさせていただきましたとおり、ハーグ条約は、監護権又は親権をどちらの親が持つのか、子がどちらの親と暮らすのかなど、子の監護に関する事項について決定をすることを目的とするものではございません。この条約は、子の監護に関する事項について決定するための手続は、子が慣れ親しんできた生活環境がある国で行われるのがその子にとって最善であるという考え方に立ち、あくまで、その子が元々居住していた国に戻すための手続等について定めているものでございます。  したがって、御指摘のとおり、ハーグ条約の仕組みと単独親権か共同親権かという議論は別でございます。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 ありがとうございます。  今、政府参考人の方に御答弁いただきましたとおり、この点については、我々国会議員がしっかりと認識して今後の法案の議論をしなきゃいけないと思いますし、国民の皆様にもこの点は多く知っていただきたいというふうに思っております。  それでは、外務省の参考人の方々、御退席いただいて結構です。  それでは、次に、親の責務等について伺いたいと思います。  改正案八百十七条の十二の二項でございますが、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないというふうになっております。  この互いに人格を尊重し協力しなければならないということなんですが、これは婚姻中は当然だと思いますが、別居や離婚後にこれらがしっかりと尊重し協力されるのかということが、今問題となっているわけでありま
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 御指摘のとおり、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は、子の養育に関し、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとされております。  どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであるとは考えますが、あくまで一般論として申し上げれば、暴力、暴言、濫訴等は、この義務違反と評価される場合があると考えております。
道下大樹 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○道下委員 そういう場合があるというか、それはもう本当に一〇〇%あるというふうに私は思います。  次に、この濫訴は、共同親権への親権者変更の申立てを毎年のように起こす者のみではなく、決定の共同行使違反や、必要な情報を提供しなかったことに対する、これは必要な情報というのは後で質問しますけれども、学校だとか病院だとかそういったところに対する損害賠償請求や、医療機関や学校を被告にするというものが考えられますが、それを防止する対策はどのように行うのか、大臣に伺いたいと思います。