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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆるデジタルノマドと呼ばれる国際的なリモートワーカーの呼び込みに向け、今般、新たな在留制度を創設することを考えております。  新制度の内容としましては、在留資格、特定活動により、最長六か月間デジタルノマドの方が外国の公私の機関との契約などに基づいたリモートワークを行うことをできることとする予定です。  また、新制度の要件としましては、本邦での滞在期間が一年のうち六か月を超えないこと、査証免除対象で租税条約等を締結している国、地域の国籍等を有していること、年収が一千万以上となる見込みであること、民間医療保険に加入していることなどを満たしていただくことを予定しているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○鈴木(庸)委員 これは大変ちょっと厳しい物言いで申し訳ないんですけれども、正直、デジタルノマドとして日本に来るインセンティブ、ゼロですよね。  元々百八十日ルール、前回の質疑でも、外務委員会の質疑でもやらせていただいたんですけれども、短期滞在で査証免除国なら運用面で百八十日は元々滞在することができると。  多くの人たちは、バリ島というのはデジタルノマドの皆さんの中でも聖地と言われている、それで、バリ島なんかに滞在しながら、いろいろなところに行ったりしながら、世界中旅行しているのが彼らの姿だと思うんですけれども、まず、大使館に申請しに行かなくてはいけない、デジタルノマドビザを日本で取る場合は。大使館に申請に行って、そのときに一千万の収入証明も持っていかないといけない、そんな面倒くさいこと誰もやりませんよ、やりません。  だって、三か月間いて一日、これも御指摘させていただいたんですけれ
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丸山秀治 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  在留資格が短期滞在の場合は、許可される在留期間が最長九十日である一方、新制度においては在留期間更新許可申請をせずに六か月間本邦に在留できることが可能となります。また、一般的には、六か月間本邦に在留する際は住居地届出が必要となるところ、デジタルノマドの方については住居地届出などの手続を不要とするなど、負担を軽減して使いやすい制度となるようにしたいと考えております。  いずれにしましても、今回の要件につきましては、諸外国の類似の制度も参考にしながらも検討したところでございますが、デジタルノマドの呼び込みを促進していく観点から、制度の開始後も、実際の活用状況などを踏まえ、不断に見直しを行うことが重要と考えております。
鈴木庸介 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○鈴木(庸)委員 少なくとも、ネットでこの手続を完結させられるようにするというのは最低限のところだと思います。それぞれの在外公館に行って、一千万円の収入証明を持って、何とか何とか何とかという時点で、広報も、余り皆さん、この話というのはまだ余り知られていない話なので。  私の周りなんかでもぽつぽついますけれども、二か月ぐらい日本にいて、次にバリ島へ行って、次に韓国へ行ってなんて、みんなやっていますよ。その人たちに半年いてもらうわけですから、半年いてもらうには、やはり、例えば先ほど申し上げたようなネット上で申し込めるというものは最低限やる、手続的には簡単にするということをまずやっていただいたその上で、何らかの措置、更なる措置を御検討いただければと考えております。  ちなみに、デジタルノマドの皆さん、半年間日本にいて日本のインフラを使うわけですけれども、所得税等、各種税とか社会保険、この辺の
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丸山秀治 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  新制度の創設に当たりましては、関係省庁とともに検討を行ってきたところです。  国税庁及び総務省からは、新制度の対象となるデジタルノマドについて、租税条約上の要件等を満たす場合に、日本への所得税等の納付が免除されることとなると聞いております。また、厚生労働省からは、新制度の対象となるデジタルノマドは、例えば、医療保険について加入対象外となるため、医療保険料の納付は不要となると聞いているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○鈴木(庸)委員 とにかく外国人で働いてくれる人を探してくる、持ってくるということで、いろいろなメニューをまた引き続き出していただければと思うんですけれども、先ほど申し上げたクルドの話、このデジタルノマドの話しかり、やはりもう少し検討と改善の余地、多々あると思いますので、是非是非、この国会の場、また様々な場で議論させていただければと思います。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○武部委員長 次に、寺田学君。
寺田学 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○寺田(学)委員 寺田です。三十分のお時間をいただきました。  まず最初は、前回の一般質疑でも取り上げた取調べのことについてです。  今、連日報道にもなっていますけれども、大川原化工機事件の件を見るにつけて、ひどいですね、どなたに言うべきなのか分かりませんけれども。  私、実は自宅でネットフリックスとかを見ているんですけれども、是非、ここに御参集の皆さんに、「黒い司法」という数年前に出たアメリカの実話に基づく映画を見てほしいんです。  それはどういう内容かというと、アメリカの田舎の州で、黒人の死刑囚がいるんですが、同じように死刑囚に対する司法サービスをしたいということで、ハーバードを出た青年が立ち上がって、死刑囚に対して聞き込みをしていくんですが、余りにも冤罪が多くて、その内容を調べていくと、全く事実と関係ないところで、でっち上げの供述を現地の保安官ですかが取って、結果、全く無実の
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  令和元年六月に施行された刑事訴訟法三百一条の二第四項は、いわゆる裁判員裁判対象事件、また、いわゆる検察官独自捜査事件につきまして、逮捕、勾留されている被疑者を取り調べるときは被疑者の供述及びその状況を録音及び録画しなければならない旨を規定しております。  最高検査庁が公表している資料によりますと、検察当局において、刑事訴訟法により取調べの録音、録画が義務づけられた事件についてこれを実施した件数は、裁判員裁判対象事件では、令和二年度が二千四百七十三件、令和三年度が二千百九十四件、令和四年度が二千四百九十八件でございまして、検察官独自捜査事件では、令和二年度が六十七件、令和三年度が六十件、令和四年度が九十七件でございます。
寺田学 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○寺田(学)委員 件数をお伺いしたのでそうなりましたけれども、法的に対象となっている件数の中で録音、録画されているものの割合がお手元にあれば御答弁いただきたいと思います。