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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 お願いいたします。  難民不認定に対する異議申立て制度において認められた口頭意見陳述権を、出入国管理政策懇談会でも、専門的かつ多様な知見に基づく意見を踏まえず奪う法改定があったときに、日弁連の皆様も、やはりこの点は撤回するべきだというふうに意見を述べておられました。実際に、この意見を陳述する権利が奪われているわけです。そして、難民認定が間違う事態にもなっているというふうに思っております。  このインタビュー、意見陳述というものは、希望があれば必ず行うというふうなことが必要だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 先ほど政府参考人も申し上げましたけれども、審査請求手続において口頭意見陳述の申立てがあった場合、当該事件を審理する難民審査参与員が口頭意見陳述の機会を与えることが適当か否かを判断するという制度になっている。そして、法令上、申立人の主張に係る事実が仮に真実であったとしても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合等には口頭意見陳述の機会を与えないことができるもの、こういう制度になっているわけであります。  したがって、口頭意見陳述の希望があったとしても、難民審査参与員が法令上の要件に該当するような場合に口頭意見陳述の機会を与えないと判断することがあり得る、そういったことを否定する理由はないものと考えています。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 そういうふうにおっしゃるんですけれども、では、ウガンダの同性愛の方の意見陳述が行われなかった理由など、参与員の方々の対応が適切だったのか、ちゃんと検証していただきたいと思いますけれども、大臣、お願いします。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 繰り返しになりますけれども、口頭意見陳述の申立てがあった場合に機会を与えるかどうか、適当か否かは参与員が判断をしている。  それから、ウガンダの件につきましては、これも何回も答弁させていただいておりますが、不認定の判断をした後に、新たな事情によって、裁判によって認定が認められたということでありますのを申し添えたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 インタビューに関する参与員の判断について適切だったかどうかを検証していただきたいと申し上げているんですけれども、大臣。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 私ども、明確に不適切であったというようなことがあるならば検証しますけれども、そのような状態にはないというふうに考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 御本人が希望をされているにもかかわらず意見陳述が行われていない、そのこと自体が不適切だと私は考えております。やはり、保護すべき人を保護していない、保護できていないということですので、改善することを日本政府に求めたいというふうに思います。  それで、先週の金曜日の質疑なんですけれども、齋藤大臣に、国連人権理事会特別報告者及び作業部会の方々の共同書簡について紹介をいたしました。  今日は資料も、先日は、その日に日本語訳も出ましたので出すことができませんでしたけれども、今日は日本語訳の資料を出させていただいております。  まず外務省に確認ですけれども、特別報告者の手続は、国連人権理事会で二〇〇七年六月に承認された行動綱領に基づいたものと認識をしていますが、間違いがないかという点。そして、そのときに、日本は理事会の理事国としての、この行動綱領を承認していたというふうに認識しており
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石月英雄 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○石月政府参考人 お答え申し上げます。  特別報告者は、人権理事会の決議に基づき任命された、独立した専門家でございます。  行動規範、コード・オブ・コンダクトについてお尋ねがございましたが、二〇〇七年六月の第五回人権理事会においてコンセンサス採択された決議に附属する特別手続マンデートホルダーのための行動規範、これは、特別報告者等が活動する際の基準の一つであると認識しております。また、日本は、同決議に、コンセンサス採択に参加してございます。  いずれにせよ、特別報告者は、個人の資格で任命された独立の専門家でございます。その見解は、国連や、その機関である人権理事会の見解ではなく、我が国に対して法的拘束力を有するものではないと認識しております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 特別報告者について、日本政府は、二〇一六年の人権理事会の理事国選挙のときに、その役割を重視し、特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため、今後もしっかりと協力していくと宣言をし、二〇一九年にも繰り返していたとの証言がございますけれども、これは事実でしょうか。
石月英雄 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○石月政府参考人 お答え申し上げます。  我が国は、二〇一六年国連人権理事会理事国選挙に立候補した際、国連人権高等弁務官事務所及び特別手続との有意義かつ建設的な対話を重視している旨表明いたしました。また、二〇一九年、同選挙に立候補した際にも同様の見解を表明しております。  これまでも、我が国としては、特別報告者を含む特別手続による報告が、客観的で正確な情報に基づき正しい理解の下になされるよう協力してきており、引き続き、関係省庁と連携して、特別報告者等に対して、日本政府の立場、考えをしっかり説明していく考えでございます。