法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、選択的夫婦別氏について、平成十五年以降、四回にもわたって日本政府は国連女子差別撤廃委員会から勧告を受けております。
先ほど外務省の方からも御説明がありましたが、昨年十月には、またこの見解、四回目を受けまして、国会でも女性たちの団体が大勢集まって、何とか、特に言われております選択的夫婦別氏制について実現をしてほしいという要望があったことも、私も集会に出て承知しております。
このときにも、夫婦に同じ氏を使用することを求め、事実上、女性に夫の氏をしばしば強いることとなる民法第七百五十条を改正する措置が取られていないことに関して、特に懸念を持って勧告がされているわけでございますよね。
この点につきましては、先ほども申し上げましたが、平成八年に法制審議会が答申を出したのでございますから、まずは法務省が責任を持って検討を進め、法案を提出するべきであったと考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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この勧告は、女性差別撤廃委員会の委員に対して、日本の女性たちが多くずっと選択的夫婦別姓を求めて声を上げ続け、委員にも声を届け続け、そして四回も出ている、そういう重い重いものなのだということを是非皆さんにも知っていただき、選択的夫婦別姓を是非実現していただきたいということを強く強く求めたいというふうに思います。
六月十一日の日本維新の会の提案者の答弁の中で、選択的夫婦別姓二案に対して、子の氏について二つのファミリーネームを残せない旨の答弁がありましたけれども、何か方策があるのかという点もお伺いをしたいと思います。立憲民主党さんと国民民主党さん、お願いします。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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米山さん、時間が来ますので、簡潔にお願いします。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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これに関しましては、そのままであれば原則としては確かに子供の氏は一つになりますので、二つの両方を残すことはできませんが、しかし、改正後の民法七百九十一条一項の規定により、別氏の夫婦の子は家庭裁判所の許可を得ればその氏を父母の他の一方の氏に変更することが可能であり、その場合は兄弟姉妹の氏が異なってもいいことになります。
したがって、家庭裁判所の許可の要件はありますが、子の氏の変更の仕組みを使えば、別氏夫婦のそれぞれの氏を次の世代に残すことは可能です。
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| 鳩山紀一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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基本的に立憲案と同じでございます。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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本村さん、時間ですので、終わってください。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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どうもありがとうございました。
これで終わらせていただきます。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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次に、臼木秀剛さん。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。国民民主党の臼木秀剛と申します。
水曜日に引き続き質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。
少し、先ほどまでの質疑を聞いていて、自民党さんが法案提出をされていないので意見という形にはなると思うんですけれども、稲田委員の御質疑の中で、ちょっと言葉が違っていれば後ほど訂正しますが、守るべきものは家族で称する氏であって、変えるべきものは不都合の解消だという御趣旨のことをおっしゃっておられました。
ただ、私であったり党の議論の中でも感じているのは、守るべきはやはり国民の基本的人権であると思います。仮に、時代の変化に伴い、制度が社会の実態に合っていないようなことがあるとするならば、それは制度を変えるべきであって、本来的な、制度を守って国民生活に不都合を生じさせているということは、やはり我々としてはあってはならないことではないかと思います。
また、拙速な
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の当省のホームページでございますが、あくまでも議論の参考となる記載の一例といたしまして別氏夫婦の戸籍記載例を掲載しているものでありまして、この記載例と異なる記載ができないということを示すものではございません。
したがいまして、現在の内容に特段問題があるとは考えていないところでございまして、これを見直して異なる記載例を掲載するということは現時点では考えていないところでございます。
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