法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 服部準 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
風営適正化法は、違法な行為を容認するものではなく、一般論として、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において不同意性交等を含む違法な行為があった場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとなると考えております。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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もう一度ちょっとお願いしたいんですけれども、性交類似行為があった場合でも、それが処罰される可能性もあるということでよろしいでしょうか。
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| 服部準 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のそういった違法な行為があった場合には、法と証拠に基づき厳正に対処するということでございます。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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風俗店を利用される方の中には、性交さえしなければ違法ではないというように理解している方も少なくないと言われています。しかし、実際には、その線引きというのは非常に難しくて明確ではない。また、実態としては、現在の性風俗産業というのは、性交類似行為と言われるサービスの範囲が非常に広がっていて、何が性交で何が類似行為なのか、一般の利用者にとっては分かりにくい状況になっています。つまり、法律上の区分と現実のサービス実態との間に相当の乖離が生じている。売春防止法と風営法、そして刑法の間に存在する構造的矛盾そのものがあるのではないかと言われています。
現在の日本の刑法では、性交、口腔性交、肛門性交、手指や物による性交類似行為も含めて、これは重大な性的侵害として処罰対象ともされています。また、不同意性交罪においては、暴行、脅迫のみならず、アルコールや薬物の影響、睡眠その他意識が明瞭でない状況、恐怖や驚
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、前提として申し上げますと、個別の法律におきましていかなる行為を処罰対象にするかにつきましては、それぞれの法律の趣旨、目的を踏まえて、法律ごとに個別に判断されるべき事柄であるというふうに考えております。
その上で申し上げますと、平成二十九年の刑法改正、これは強姦罪を強制性交等罪に改めることなどを内容とするものでございました。それから、令和五年の刑法改正、これは強制性交等罪を不同意性交等罪に改めることを内容とするものでありまして、性交等類似の概念も徐々に広がっているという状況にございますけれども、これは、いずれも、性的自由、性的自己決定権を保護法益とする性犯罪につきまして、この種の犯罪をめぐる状況に鑑み、事案の実態に即した対処を可能とするとの観点からなされたものでございます。それまで、例えば口腔性交などについても強制わいせつ、わいせつの罪で問擬されていたわけで
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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売春防止法だと性交のみで、類似行為というのが当たらないということなんですけれども、今なぜそれを同じように、売春だけが、結局、性行為だけが社会のそうした風紀を乱すとかというわけではなくて、類似行為も同じだと思うんですね。
更に言えば、売春防止法が禁止する売春をあえて性交に限定しなければいけない理由というのはあるのだろうかと思って、調べてみました。これは法律の制定過程から読み取ることができると思うんですけれども、一九五六年、衆議院の法務委員会での議事録を見ますと、売春防止法の法案、国会審議において、法務省の政府委員というのは、次のように説明しているんですね。いわゆる性交類似行為はここに言う売春には含まれていません、その実態は必ずしも明らかではありませんし、我が国ではその数も少なく、害毒も非常に大きいとは考えられません、また、定義にも困難な面がありますというふうにこの法務委員会で答えている。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現在、法務省においては、近時の社会情勢等を踏まえた売買春に係る規制の在り方について、有識者の幅広い知見等に基づいて御議論いただくため、売買春に係る規制の在り方検討会を開催しているところでございます。
ですから、御指摘の点を含めて、売買春に係る規制の在り方に対していかなる事項について検討を行うかについては、本検討会の趣旨を踏まえつつ御議論いただくべき事柄でございますため、法務大臣としてお答えすることは現時点では差し控えたいと思います。
法務省としては、引き続き、本検討会において幅広い知見等に基づいて充実した議論が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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有識者会議の検討の状況も踏まえてというのはよくよく分かるんですけれども、高市総理があのような答弁をされて、危機感を持っていらっしゃるということについても、それをやはり具体化していくために法務大臣のリーダーシップというのを期待したいところであります。
次に、国連総会で採択をされた、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約についてお尋ねをしたいと思っています。
そもそも、戦前の国際社会は、売春制度の廃止というのを基本原則にしてまいりました。その考え方は、今申した一九四九年に国連総会で採択をされたこの条約に明確に示されていると思います。この条約では、売春や人身売買は人間の尊厳と価値に反すること、本人の同意があっても、他人の売春から利益を得る業者は処分対象となること、売春や人身売買の被害者については社会復帰や生活支援を行うことなどが定められています。
日本も、この条約を踏まえ
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| 貝原健太郎 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約には、売春を行う者本人を処罰の対象とする規定は置かれておりません。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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今おっしゃったように、条約では売る側を処罰する規定は置かれていないということです。ここは本当に大事なところだと思うんですね。
次に、大臣にお伺いをさせていただくんですけれども、この条約の趣旨を踏まえれば、先ほども言いました、売る側に対して処罰対象にするということは書いてはいないですし、本来、困難女性支援法の成立で改善されたところはあるとはいっても、売る側の処罰の見直し、今処罰されるところにありますけれども、その見直しは必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
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