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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三件の事案ですけれども、いずれも三回目の申請に係る一次審査の後、審査請求中に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございまして、一次審査において難民と認定すべき者が認定されなかったという事案ではございません。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 分かりました。  三回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が三件ということなんですが、これを、過去の難民認定申請件数全体の中でどのくらいの割合になるのか、数字として示していただければと思うんですが。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三回目以降の難民認定手続により難民と認定された事案は、我が国において難民認定制度が発足したのが昭和五十七年でございますが、それ以降、令和四年に認定された三件が初めてとなります。  その上で、お尋ねの数値についてお示ししますと、昭和五十七年から令和四年の間になされた難民認定申請全件数に占めるこの三件の割合で出しますと、約〇・〇〇三%でございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 しかも、それは新規事情で認定されたということでありますから、やはり今確認したとおり、三回目以降の申請で認定されるというのは極めて例外的であるというふうに思います。  ただし、しかし、万が一、その保護すべき者を送還してはならないということでございまして、そこで、送還停止効の例外規定を設ける、だけれども、この制度上の手当てをしていくということだというふうに思います。  その制度上の手当てが、新規事情が生じた場合にしっかりと停止効を働かせていくということなんですが、改めて確認いたしますが、改正法下において、前回の不認定処分後に新規事情が生じた場合に適切に対処可能な仕組みとなっているのか、お答えいただきたいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますが、三回目以降の申請であっても、相当の理由がある資料が提出されればなお送還は停止することとしているところでございまして、御指摘のような場合であっても、相当な理由がある資料の提出ということを認めた上で適切に対処が可能になっております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 そこで、相当の理由がある資料について幾つかお伺いしたいと思います。  相当の理由がある資料については、形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も該当し得る点を、衆議院の私ども公明党の大口議員の質問において確認がされているところであります。資料の具体例として、本国情勢の変化など前回処分後に生じた事情変更を示す資料が挙げられていました。  これに加えて、過去の難民申請時に提出することができなかった資料や心理的ストレス等で主張することができなかった事情も相当の理由がある資料に含まれ得るのか、この点について確認したいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、その相当の理由がある資料が過去の難民認定手続時における事情に関するもので、そのときには提出できなかった資料あるいはできなかった供述であっても、この提出あるいは供述できなかったことに合理的な理由が認められる場合でございますれば、相当の理由がある資料に該当し得るものと考えております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 分かりました。  それから、現在、政府は、ミャンマー、ウクライナ、アフガニスタン出身者につきましては、本人の意思に反して送還しないという方針を示しております。これ、私自身も法務大臣等に申入れもしてきて関わってきたところでございます。  例えば、紛争やクーデター、集団虐殺の発生など情勢の急激な悪化が明らかである場合に、その相当の理由がある資料の提出を待たずとも、政府の判断によって送還停止効を外さない決定が行われる場合があるのか、あるいは別の仕組みで在留特別許可をしっかり出していくのか、ちょっとこの辺りについて答弁を願いたいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) この三回目以降の難民申請につきまして送還停止効の例外としている、これをこの例外の例外とするためには相当の理由がある資料の提出が必要というのが今回の法案でございます。したがいまして、申請に、この三回目の申請に際して、逆に申しますれば、相当の理由がある資料を提出しない者はこの改正法下では送還は停止しないということになります。  もっとも、送還停止効の例外に該当する者であっても、入管法第五十三条三項に定める送還が禁じられる国に送還することはできません。  また、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して退去のための計画を定めることとしており、送還先の情勢が急激に悪化した場合には、その作成過程において適切に事情を把握の上で送還先国を見直すなど適切な対応がなされることになり、本人の意に反
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 いずれにしても、本人の意思に反して送還されることはないという今御答弁いただいたということで理解いたしました。  それでは、その相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、必要な事項を教示するという、附則第十五条四項にありますけれども、出身国から取り寄せなければならないなど、資料の提出に時間を要する場合が想定されるというふうにいろいろ現場から聞いております。申請者が必要とする時間が十分に確保された上で送還停止効の例外に関する判断が行われるのか、このことについても確認したいというふうに思います。