戻る

法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○武部委員長 次に、米山隆一君。
米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。  先ほどの稲田議員の御質問と松下刑事局長の答弁、ちょっと、これを見ていらっしゃる国民の方が誤解する方もおられると思うので、そこをもう一回確認させていただきたいんですけれども、まるで稲田議員は、認識がなかったら重過失でないようなことをおっしゃられたわけですね。その不記載のことを知らなかったんだから、重過失ではないでしょうみたいなことをおっしゃられていたんですけれども、それは全然違いまして、例えば、信号があった、それは赤信号だと思って突っ込んだら故意ですよ。信号を見ませんでした、信号が赤信号なことを認識していませんでした、それなら過失ではないになるわけないですよね。そうでしょう。だから、赤信号を認識していなかったら、それは重過失なわけです。  会計責任者が、稲田さんですと百九十六万円ほどの不記載を、まあ、知っているのか知らなかったか知
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  いずれにしましても、それは重過失が成立するのか過失が成立するのかという犯罪の成否の話でございまして、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えたいということを前回も申し上げましたし、今回も申し上げさせていただきます。
米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 そうしますと、何と、日本の法務行政は、信号を見なかったときに、信号を見ないで突っ込んで、そして事故を起こして人を殺すなり物損を起こすなりしたときに、それは過失かどうかを言わないんですね。それはやってから判断してくれということなんですね。そんな法務行政でいいんですか。  ちなみに、重過失での犯罪、道交法百十五条とか、定められていますよ、重大な過失。でも、その中身は言わないんですね。もし赤信号を認識していなかったら、それが過失かどうかは大臣も刑事局長も言わない、それが日本の法務行政なんですか。  もう一度確認させていただきます。別に私、個別のことを聞いていないので。認識していないということは、過失を否定しませんよね。むしろ過失の一要件になりますよね。むしろ当然認識すべき、ドライバーだったら、赤信号、信号を認識していない、会計責任者だったら、入金、百九十六万円もの入金を認識してい
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  故意犯というのは、おっしゃるように、犯罪事実についての認識があって、それを認容して行為を行うということが故意犯でございます。過失犯は、認識がない、あるいは認識があっても認容はしていない、けれどもそれについて過失があるというような場合でございまして、ちょっと済みません、講学上の正確な言い方を今直ちに御説明できませんけれども、認識がないイコール過失がないということではないということは申し上げておきます。
米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 そのとおりだと思います。これは刑法の基礎ですよね。稲田さんは一応弁護士でいらっしゃるはずなので、認識がないから、不記載を知らなかったから重過失じゃないみたいなことを言われるのは非常に、自己弁護が過ぎるといいますか、しかも間違っていますからね。そういうのは是非、見ている国民の皆さんは誤解しないでいただきたいですし、特に、与党の先生方がそんな誤解、ミスリーディングな質問をしていただきたくないと思います。  それでは、私の予定した質問の方に移らさせていただきます。  前回の質問に引き続きまして、長野刑務所において男性収容者が低体温で凍死したと報道されている事件について御質問いたします。資料一のところにあります。  この事件は、人身事故による罰金を納付できずに、労役場留置、おおむね日当五千円程度で労働に従事して罰金を完納させる労役に服していた服役者が、服役者というのか留置されてい
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 まず、前提として、今月十三日の本委員会において御説明申し上げましたように、我々は法務行政の視点で本件についてしっかりと現状把握をし、また原因を究明し、我々自身が事の次第を全面的に把握する必要がまずあるというふうに思っております。  その後、国会にどのようにそれを御報告するかは検討させていただきたいと考えておりますが、この一次資料たる解剖報告書そして診療録、それぞれお出しできない理由がございます。  まず、解剖報告書の提出についてでございますが、一般論として、司法解剖は捜査機関が捜査活動の一環として行うものであり、本件について、現在、捜査機関において捜査中であるということでございまして、法務省としては、現段階では、現時点では、解剖報告書の存否、その提出の可否については、これは捜査機関の手に委ねられておりますので、我々が今この時点で申し上げるということは難しい面があるという
全文表示
米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 とはいえ、これはもう五か月ぐらいたっているわけですよ、十月三十日に亡くなられたということですからね。そこからもう五か月たっているので、見ていないというのは通常なくないですかと思うんです。  解剖報告書は、数か月、二、三か月はかかりますけれども、通常、もうそれは届いているはずだと思います。届いているか、少なくとも見られる状態になっているといいますか。さらに、診療録に関しては、だって、刑務所に勤務している医師というのは、刑務所の、非常勤かどうかは知りませんけれども、職員ですから、その文書は法務省の文書ですよ。だから、手に入れるも手に入れないもないわけです。  法務省で調査されるのはそれは結構なんですけれども、我々も、国会議員として国政調査権に基づいて調査したいと言っているわけなんです。しかも、何せ世の中には今コピーというものがありますから、そちらでどんどんそれは精査していただい
全文表示
花村博文
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○花村政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの国会への死者の診療録等の提出につきましては、情報公開法及び個人情報保護法の規定に準じて対応する必要があるものというふうに考えてございます。  診療録等につきましては個人に関する情報を内容とし、一般論としてでございますけれども、情報公開法におきましては、開示請求に係る行政文書に個人に関する情報が記録されている場合、原則として、当該部分は不開示とされることとなりますほか、一般的には、死者の名誉、プライバシーに関する我が国の国民感情や、死者の情報開示が遺族のプライバシー侵害になり得ることなどを考慮すると、情報公開法の個人には死者も含むと解するものと承知をしてございます。  また、死者でありましても、矯正施設に収容されている事実を含めまして、矯正施設収容中の情報については、御遺族のプライバシー保護の観点からも特に取扱いに配慮すべきものと考えて
全文表示
米山隆一 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○米山委員 まず、先ほどもう指摘しているんですけれども、個人情報保護法においては、第二条、「定義」、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」ので、死者は入りません。そういう明らかに違うことをこの国会で言うのはやめてください。この後、それは訂正してください。個人情報保護法になんか入りませんから。  その次の、もう先ほどこれも読み上げたんですけれども、じゃ、いいですよ、行政機関の保有に関する情報の公開に関する法律、それに準ずるとして、情報公開法に準ずるとして、第六条に書いてあるんですよ。行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記載されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対して、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ならないです
全文表示