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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○本村委員 やはり、今日の参考人質疑でも、元入管の局長の方がいらっしゃったわけですけれども、その人権感覚について私は非常に疑問に思った点が、いろいろな御著書を読んでも思うわけでございます。  やはり全職員に対する国際人権基準の研修が必要だというふうに考えますし、今回の事件を検証し、改めて再発防止策を取る必要があるというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 入管庁職員に対する研修におきましては、従来から、大学教授等、人権問題の専門家を招いて、人権諸条約等の人権に関する講義を行っていただいております。  このような講義は、名古屋事案後の令和三年以降実施している、入国者収容所及び地方出入国在留管理官署を含む入管庁全職員を対象とした人権研修においても行っているところであります。  引き続き、研修の一層の充実に努めて、職員の人権意識の涵養を更に強化をしていきたいと思っています。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○本村委員 続きまして、難民認定についてお伺いをしたいというふうに思います。  難民認定申請中でも三回目以降は送還可能となっている問題なんですけれども、先ほども御議論ありましたけれども、三回目以降の申請者でも、相当な理由があるときは送還されない判断がなされるということなんですけれども、一体誰が相当な理由があると判断するのかというのは大問題だというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 改正法案では、三回目以降の難民等の申請者については送還停止効の例外としていますが、このような者でありましても、例えば新規事情が発生した場合など、適正に難民等と認定しなければならない場合もあり得ることを踏まえて、申請に際し難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者については、なお送還停止効の対象とするということであります。  この手続の適正を確保する観点から、相当の理由の提出の有無については、入管庁本庁とも協議の上、当該事案を担当する地方局全体で判断をしていくということになります。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○本村委員 今のお答えですと、やはり、結局、入管庁だけで決めるということになってまいります。相当な理由があると判断されるかどうかというのは、その人の命や自由にとって大変重い意味があるものでございまして、やはり第三者の有識者の方の意見ですとか、UNHCRの方ですとか、日弁連さん、国際人権の専門家などの判断を尊重する仕組みに、その判断を、ほぼ従うというような仕組みにするべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 送還停止効の例外となる三回目以降の難民等認定申請者は、二度にわたり難民及び補完的保護対象者該当性の判断がされ、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審査を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど、慎重な審査が十分尽くされた後の話であります。  また、二度にわたる手続の過程で、自らの難民等該当性について十分に主張、立証の機会があったわけでありまして、それにもかかわらず、広く相当の理由がある資料、そういう、何でもいいですよということを認めれば、なかなか、蒸し返しが容易となってしまうということもありますし、他方で、真に難民等と認定し得ることや難民等の認定を行うべき高度の蓋然性が必要であるとまでしてしまうと、相当の理由がある資料の範囲が狭くなり過ぎてしまうという問題があるわけであります。  何が言いたいかというと、迅速な送還の実現と手続保障のバランスを図り
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○本村委員 やはりここは、入管庁の恣意的な判断を防がなければいけないというふうに思うんです。非常に重要な判断になりますので、やはり第三者の有識者の方の、国際人権の専門家の方の判断を是非取り入れるというふうにしていただきたいと思うんです。  それまでが慎重だと大臣はおっしゃったんですけれども、前回の質疑で、私、三回目の申請で難民に認められた方三名、そして、三回目の申請中で二回目の申請が認められるという事例をお示しをさせていただきました。そういう点からすれば、法務大臣、出入国在留管理庁の判断だけではやはり判断を誤るリスクがあると私は思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○西山政府参考人 今委員から御指摘がございました、三回目以降で、三回目で難民認定がなされたという事例を御紹介いただきましたが、その事案は、内容の詳細は差し控えますけれども、前回、つまり二回目の不認定処分後に新たな事情が分かって、それに基づいて難民認定がなされたというふうに承知をしております。  まさに、先ほど大臣も答弁がありましたように、そのように、二回目、例えば、二回目に限らず、前回の難民不認定処分後に新たな事情が生じて、難民と認定すべき者については適切に保護をするために、だからこそ、相当の理由のある資料を提出した者については送還停止効が例外にならないというふうに定めているところでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○本村委員 今のやり取りで、やはり入管庁の恣意的な判断があり得るということになるというふうに思います。  そして、三人の参与の組合せについてなんですけれども、先ほどの参考人の質疑の中でも、入管庁が決めるというふうにおっしゃっておりました。この点も、恣意的な運用になるのではないかという懸念がありますけれども、そうならない仕組みにするべきじゃないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○西山政府参考人 そもそも、難民審査参与員につきましては、そのような中立公正に判断をいただける方を選任するということでございます。元々そういう方々の中から三人一組を選定するわけでございますから、恣意的に中立性、公平性が失われるような構成を取ること自体が困難かと存じます。