法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○田中昌史君 ありがとうございます。
その裁判、国際的に相手の裁判地、相手国の裁判所を使う場合の裁判のような場合は、今お話があったような翻訳ですとか、相手方の国の法律でどのような判断になるか分からないといった不安の声がいろいろあるというふうに、あったというふうに伺っております。そういったものが比較的解決されやすくなるこの度の仲裁法だったということで今お話を伺いました。
私は、やっぱり、国内企業の利益と、それから日本の国益がどう守られていくのかということは非常に大事なことなんだろうというふうに私は思っております。仲裁地がどこになるのかというところで、ひょっとしたら、この判断された結果が、日本の国内、国から見たときに国益にちゃんと沿うものになっているのかどうかという部分については、これ、仲裁人、当事者双方が合意した上で選任された仲裁人が判断したことですので、それに従わなきゃいけないのは
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
仲裁人の選任手続や仲裁人の人数につきましては、当事者間に合意があればその合意により定めることになります。これが仲裁の特徴でもあります。当事者が仲裁機関を利用する場合には、仲裁機関によって仲裁人の候補者が示され、その中から当事者が仲裁人を選任するというのが一般的に考えられるところです。
仲裁廷は三人の仲裁人で構成されることが多いところ、仲裁人の選任手続につき当事者間に合意があればそれによりますが、合意がない場合でも、双方の当事者がそれぞれ一人ずつ仲裁人を選任し、当事者が選ばれた二人の、当事者から選ばれた二人の仲裁人が三人目の仲裁人を選任することとなりますが、その三人目が決まらないというふうな場合は裁判所が選任するということとなっております。以上のとおり、仲裁人の選任手続は、公平性、公正性に配慮したものとなっているところでございます。
全文表示
|
||||
| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○田中昌史君 ありがとうございます。
大企業みたいな法務部門がきちっと設置されるようなところについては比較的仲裁は利用しやすいのかなと思うんですが、中小企業のようなやっぱり人もお金もないようなところの場合に、やっぱり手続が非常に煩雑になると結構使いづらくなる企業さんもあるんじゃないのかなというふうな感想をちょっと私持っておりまして、午前中に川合委員が質問された、やはりこの周知、広報の部分で、やっぱりとりわけこの中小企業等の人も、人材も財源もなかなか限られている皆さん方がより使いやすいような周知、広報というのをまずはしっかりやっていただいて、やっぱり日本企業が海外にしっかり出ていける、中小企業であってもやっぱり国際商取引、臆することなくやっぱりやっていけるような、そういった支援をしていただきたいなというふうに思っております。
もう結構、国際的な取引をする上での基盤になるような、それを
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のように、一般に仲裁は裁判と比べて迅速な解決が可能であると言われているものと承知しております。
その一番大きなファクターは、仲裁廷がした仲裁判断に対しては、民事訴訟の判決に対する控訴や上告といった上級審に対する不服申立ての制度が存在しないということにあります。
さらに、どの程度短縮されるのかというお話、お尋ねもございましたが、仲裁において裁判と比べて具体的にどの程度の期間が短縮されるかにつきましては、仲裁手続が非公開であって具体的なデータに乏しいということもあって、必ずしもお答えすることが容易でないということを御理解いただければと思います。
|
||||
| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○田中昌史君 なかなか難しい質問だったかなと思いますが。
先ほど冒頭申し上げましたとおり、やっぱり事業者の皆さん方が使いやすく思っていただけるような周知、広報というのが私は必要なんだというふうに思うものですから、是非そういった情報も、これから周知、広報の場合に、こんな事例ではこうでしたよと、過去はこうだったみたいな、もしそんな情報提供ができるんであれば是非検討をお願いをしたいなというところであります。
もう一点、これ、先ほど言った費用面というか、結構私も、いろいろ海外の事案について日本の商事紛争の支援をしていらっしゃるところの費用欄を見るとすごい高額で、すごい高額で、これ中小企業使えるのかなというのは、いやもう正直思いました。なので、やっぱりここをいかに低価格で使えるようにしていくのかということは、やっぱりこれ、海外事業者との取引をフェアにやっていく上での非常に大事な点なんだろうな
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) 調停において成立した和解合意に関しては、これまで国境を越えた強制執行の枠組みが存在しませんでした。そのため、調停において当事者間で和解が成立したとしても、当事者が任意にその和解に関する債務を履行しないという場合には、強制執行の申立てをするため、他方当事者が改めて裁判所に訴えを提起して判決を得るなどの手続を取る必要がございました。また、このように、国際的な紛争については、調停は紛争解決の実効性を欠くから、そもそも調停を利用するということ自体にインセンティブがなかったとも言えます。
このような状況に対応するため調停に関するシンガポール条約ができたわけですが、この条約に則して、条約実施法においては、調停において成立した国際性を有する和解合意のうち、当事者が条約又は条約の実施に関する法令に基づいて民事執行することができる旨の合意をしたものについては、一定の類型の紛争に
全文表示
|
||||
| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○田中昌史君 ありがとうございました。
調停と仲裁は案件によっては同時並行で進んでいくようなことも伺っておりますので、調停を進めてうまくいかなかったら仲裁に持っていくというような手続も、是非初めての事業者の皆さん方よく分かるように周知、お願いをしたいなというふうに思っております。
次、続きまして、認証ADRについての質問に移りたいと思います。
まだ十分調べていないということでお話ありました。私もいろんな方に、知り合いの方に聞くんですが、ほとんど皆さん御存じなかったんですね。ほとんど御存じなくて。後ほど養育費の件についても話しますが、その当事者の人たちも余り知らないということでお話がありました。
これ、私、この三法の中で、仲裁も調停も大事なんですけど、国際調停も大事なんですけれども、この認証ADRは、私、一番今回の改正がやっぱり国民生活に直結するものだというふうに私は認識して
全文表示
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) ADRの利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図る観点からは、国際仲裁及び国際調停の活性化のみならず、我が国における認証紛争解決手続も一体的に強化することが重要であります。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、このことを踏まえまして、国際調停につき条約実施法を制定するのと併せて認証紛争解決手続について定める裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律を改正し、当該手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とすることなどを内容とするものでございます。
これにより、国内外の別を問わず、裁判所外の調停を利用した紛争解決の実効性が高まることになると考えております。
|
||||
| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○田中昌史君 ありがとうございます。
裁判外ということで、これまでなかなか裁判所を利用するということについてのハードルが高いといういろいろ声もある中で、この裁判外での手続が当事者の和解合意に基づいて行われる制度が新たに加わるということで、その利便性は非常に高まるんだろうというふうに思っております。
実際に、これ一問ちょっと飛ばしますけれども、今回、調停による和解が成立したものについて強制執行が可能となるということなんですが、この強制執行を可能とする範囲について、この認証紛争解決手続において成立した和解に限った理由はどういったところでしょうか。
|
||||
| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(金子修君) 和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提としまして、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつそれが広く国民に周知されている必要があると考えられます。
強制執行することができる和解の範囲を調停一般ではなく認証紛争解決手続において成立したものに限定しているのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停の手続については、ADR法の規定によりまして今申し上げたような要請を満たしていると考えられるためでございます。
|
||||