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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。  今日は、この二法につきまして質疑をさせていただきます。  二〇一七年六月に、平成二十九年改正がございました。そのときには、性別を問わない被害者ということで、強姦罪について、また構成要件も変える、非親告罪化する、下限を五年に引き上げる、そしてまた、監護者性交等罪を設ける、この大きな改正がございました。それから、附則によって見直し規定がなされ、今回、被害者団体等からの強い要請もあって、法務省におきまして検討会が持たれ、そして、法制審議会で一年四か月、精力的な審議がなされ、井田部会長、また山本潤さん等、あるいは心理の専門家等、当事者やそういう方々も入っての充実した審議で、この法律案が、閣議決定を経て、提出されたわけでございます。  私どもは、性犯罪被害者に寄り添った、また後押しできるような、そして、性犯罪を撲滅する法案となるよう、全力を挙げてま
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 御審議いただいております性犯罪に関する二つの法案は、提案理由説明の際にも申し上げましたとおり、平成二十九年改正法の附則で検討が求められた被害の実情や事案の実態に即した対処ができる施策を実現するため、所要の法整備を行うものであります。  性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものであって、決して許されるものではありません。こうした性犯罪への適切な対処が喫緊の課題であり、そのための法整備を行うこれらの法案は、大変重要な意義を有するものと考えています。  今後の審議におきましても、引き続き、これらの法案の趣旨や内容をしっかりと説明してまいります。その上で、十分に御審議いただき、速やかな成立を切に願っています。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 現行法の強制性交等罪においての暴行、脅迫の要件は、その暴行、脅迫が被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものと解されていることから、この著しく困難ならしめる程度というところに引きずられて、暴行、脅迫についても限定的な解釈がなされたりしておりまして、実際に被害者が抵抗したのかどうか、抵抗できたのかどうかを問われることになってしまっていると指摘されています。  改正法案では、現行の強制わいせつ罪や強制性交等罪における暴行又は脅迫を用いてとする規定や、また、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせてとの現行の規定を、八つの行為、事由を掲げ、それにより、同意しない意思を形成し、表明し、著しく全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてと改めて、構成要件も変更するわけであります。  その趣旨と、それから、この構成要件が変更される
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、ただいま御紹介いただきましたとおり、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であることを要するとされていることなどから、個別の事案におきまして、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある、また、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を的確に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった指摘がなされております。  そこで、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などについて、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるという状況であるのを改め、より明確で判断のばらつきが生じな
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 また、この改正法案では、「婚姻関係の有無にかかわらず、」こういうふうに明記をされているわけです。やはり今、DV被害の方、また、デートDVに苦しんであられる方もいらっしゃいます。婚姻関係にあるだけでなく、恋人、同棲しているパートナー、性的マイノリティー同士のパートナーなどについても、性犯罪の成立範囲が限定されることがないようにするべきである、こう考えております。  この規定の趣旨について、大臣にお伺いします。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 現行の刑法の下におきましても、行為者と相手方との間に婚姻関係があるか否かは強制わいせつ罪及び強制性交等罪の成立に影響しないとする見解が一般的でありまして、実務におきましてもそのように理解をされているところでありますが、もっとも、この点は条文上明示されておりませんで、学説の一部には、婚姻が破綻している場合にのみ強制性交等罪が成立し得るなどとして、配偶者間における性犯罪の成立を限定的に解する見解もございます。  そこで、本法律案におきましては、配偶者間における性犯罪の成立範囲を限定的に解する余地をなくして、改正後の不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪が配偶者間においても成立することを条文上明確にするため、改正後の刑法第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項において、婚姻関係の有無にかかわらずこれらの罪が成立し得ることを確認的に規定することとしたわけであります。  その上
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 それで、この改正法案の不同意性交等罪、そして不同意わいせつ罪において、暴行若しくは脅迫を用いること又はこれらを受けたことの規定における暴行、脅迫というのは、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものと解されている現行法の暴行、脅迫と異なり、暴行についていえば、有形力の行使で足りる、その程度は問わないということを確認したいのとともに、この要件を改めることにした趣旨についてもお伺いします。また、暴行、脅迫以外に掲げられた他の行為又は事由についても、その程度を問わないものであることの確認をしたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、暴行、脅迫の程度の点でございますけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行とは、御指摘のとおり、身体に向けられた不法な有形力の行使を、脅迫につきましては、他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございまして、いずれもその程度は問いません。この点で、現行の規定とは異なるものとなっております。  また、お尋ねの二点目でございますけれども、そうすることとした趣旨でございますけれども、現行の暴行又は脅迫を用いてとの要件などにつきましては、先ほども申し上げましたけれども、判例上の解釈といたしまして、抗拒を著しく困難ならしめる程度の、させる程度のというふうに言われているようなことから、個別の事案におきまして、犯罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある。また、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を的確に捕捉しつつ、構成要件
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 改正法案は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態としております。これは法制審で、試案の段階で、拒絶困難、拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態ということから変更しているわけであります。  これは、審議会の御議論において、非常に真摯な議論の結果、そうなったというふうに思いますが、その経緯等についてお伺いします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、法制審議会の部会におきましては、当初の試案においては、性的行為が、拒絶困難にさせるなどの要件を規定していたわけでございますけれども、この要件の文言に対しましては、複数の委員から、同意のない行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまう、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して、被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまうといった御意見が述べられたところでございます。  これらを踏まえまして、試案を改訂するということとなりまして、その際、拒絶という行為が求められると受け止められるような文言を用いないようにしつつ、被害者が性的行為をしない、したくないという発想をすること自体や、性的行為をしない、したくないということを言うことが難しい、あるいは、性的行為をしない、したくないと思
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